有価証券報告書-第13期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第11回新株予約権(平成20年12月10日臨時株主総会決議に基づく平成20年12月10日取締役会決議)
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行なわれ、調整の結果1株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使に際して払込みすべき金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
なお、当社が時価を下回る払込金額で新株式の発行又は自己株式の処分等を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の権利行使についての条件は以下のとおりであります。
(ア)新株予約権の行使の条件
① 権利行使の時に当社並びに当社子会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。
② 新株予約権者の相続人による権利の行使は認めない。
③ 権利行使期間到来後といえども、当社の本件新株予約権の目的たる株式が日本国内の金融商品取引所に上場された後6ヶ月を経過するまでは、行使することができないものとする。
(イ)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 新株予約権者が、「新株予約権の行使の条件①」欄に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の退職等により付与対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとなる。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ハ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、注1.に準じて決定する。
(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後払込金額に(ハ)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ホ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ヘ)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
会社が定める新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定する。
(ト)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
(チ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
第12回新株予約権(平成21年6月29日定時株主総会決議に基づく平成21年6月29日取締役会決議)
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行なわれ、調整の結果1株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使に際して払込みすべき金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
なお、当社が時価を下回る払込金額で新株式の発行又は自己株式の処分等を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の権利行使についての条件は以下のとおりであります。
(ア)新株予約権の行使の条件
① 権利行使の時に当社並びに当社子会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。
② 新株予約権者の相続人による権利の行使は認めない。
③ 権利行使期間到来後といえども、当社の本件新株予約権の目的たる株式が日本国内の金融商品取引所に上場された後6ヶ月を経過するまでは、行使することができないものとする。
(イ)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 新株予約権者が、「新株予約権の行使の条件①」欄に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の退職等により付与対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとなる。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ハ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、注1.に準じて決定する。
(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後払込金額に(ハ)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ホ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ヘ)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
会社が定める新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定する。
(ト)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
(チ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
第13回新株予約権(平成23年12月15日臨時株主総会決議に基づく平成23年12月15日取締役会決議)
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行なわれ、調整の結果1株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使に際して払込みすべき金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
なお、当社が時価を下回る払込金額で新株式の発行又は自己株式の処分等を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の権利行使についての条件は以下のとおりであります。
(ア)新株予約権の行使の条件
① 権利行使の時に当社並びに当社子会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。
② 新株予約権者の相続人による権利の行使は認めない。
③ 権利行使期間到来後といえども、当社の本件新株予約権の目的たる株式が日本国内の金融商品取引所に上場された後6ヶ月を経過するまでは、行使することができないものとする。
(イ)新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 新株予約権者が、「新株予約権の行使の条件①」欄に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の退職等により付与対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとなる。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ハ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、注1.に準じて決定する。
(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後払込金額に(ハ)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ホ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ヘ)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
会社が定める新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定する。
(ト)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
(チ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第11回新株予約権(平成20年12月10日臨時株主総会決議に基づく平成20年12月10日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 725 (注)4 | 725 (注)4 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 72,500 (注)4 | 72,500 (注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 753 | 753 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年12月11日から 平成30年12月10日まで | 平成22年12月11日から 平成30年12月10日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 753 資本組入額 377 | 発行価格 753 資本組入額 377 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。 | 譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | (注)5 |
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行なわれ、調整の結果1株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使に際して払込みすべき金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
なお、当社が時価を下回る払込金額で新株式の発行又は自己株式の処分等を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の権利行使についての条件は以下のとおりであります。
(ア)新株予約権の行使の条件
① 権利行使の時に当社並びに当社子会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。
② 新株予約権者の相続人による権利の行使は認めない。
③ 権利行使期間到来後といえども、当社の本件新株予約権の目的たる株式が日本国内の金融商品取引所に上場された後6ヶ月を経過するまでは、行使することができないものとする。
(イ)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 新株予約権者が、「新株予約権の行使の条件①」欄に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の退職等により付与対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとなる。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ハ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、注1.に準じて決定する。
(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後払込金額に(ハ)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ホ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ヘ)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
会社が定める新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定する。
(ト)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
(チ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
第12回新株予約権(平成21年6月29日定時株主総会決議に基づく平成21年6月29日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 25 (注)4 | 25 (注)4 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,500 (注)4 | 2,500 (注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 753 | 753 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年6月30日から 平成31年6月29日まで | 平成23年6月30日から 平成31年6月29日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 753 資本組入額 377 | 発行価格 753 資本組入額 377 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。 | 譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | (注)5 |
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行なわれ、調整の結果1株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使に際して払込みすべき金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
なお、当社が時価を下回る払込金額で新株式の発行又は自己株式の処分等を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の権利行使についての条件は以下のとおりであります。
(ア)新株予約権の行使の条件
① 権利行使の時に当社並びに当社子会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。
② 新株予約権者の相続人による権利の行使は認めない。
③ 権利行使期間到来後といえども、当社の本件新株予約権の目的たる株式が日本国内の金融商品取引所に上場された後6ヶ月を経過するまでは、行使することができないものとする。
(イ)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 新株予約権者が、「新株予約権の行使の条件①」欄に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の退職等により付与対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとなる。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ハ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、注1.に準じて決定する。
(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後払込金額に(ハ)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ホ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ヘ)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
会社が定める新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定する。
(ト)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
(チ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
第13回新株予約権(平成23年12月15日臨時株主総会決議に基づく平成23年12月15日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 1,448 (注)4 | 1,448 (注)4 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 144,800 (注)4 | 144,800 (注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 700 | 700 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年12月16日から 平成30年12月15日まで | 平成25年12月16日から 平成30年12月15日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 700 資本組入額 350 | 発行価格 700 資本組入額 350 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。 | 譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | (注)5 |
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行なわれ、調整の結果1株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使に際して払込みすべき金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
なお、当社が時価を下回る払込金額で新株式の発行又は自己株式の処分等を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の権利行使についての条件は以下のとおりであります。
(ア)新株予約権の行使の条件
① 権利行使の時に当社並びに当社子会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。
② 新株予約権者の相続人による権利の行使は認めない。
③ 権利行使期間到来後といえども、当社の本件新株予約権の目的たる株式が日本国内の金融商品取引所に上場された後6ヶ月を経過するまでは、行使することができないものとする。
(イ)新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 新株予約権者が、「新株予約権の行使の条件①」欄に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の退職等により付与対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとなる。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ハ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、注1.に準じて決定する。
(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後払込金額に(ハ)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ホ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ヘ)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
会社が定める新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定する。
(ト)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
(チ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。