四半期報告書-第14期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割(又は併合)の比率
2.新株予約権の権利行使についての条件は以下のとおりであります。
(イ)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、平成26年7月1日から平成27年6月30日までの判定期間について、新株予約権の割当日の終値に50%を乗じた価額(1円未満の端数は切り捨てる。)を一度でも下回った場合、新株予約権の行使はできないものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。
③ 新株予約権者が当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使できるものとする。
(ⅰ)新株予約権者である当社又は当社の関係会社の取締役及び監査役が任期満了により当該地位を喪失した場合、喪失した日の翌日から1年を経過するまでの間
(ⅱ)新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ⅲ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
④ 新株予約権者の相続人による行使は認めない。ただし、新株予約権の行使の条件を満たしている場合で、新株予約権の行使期間中に発生した相続に関しては、相続発生後3カ月を経過する日又は行使期間の満了日のいずれか早い日までの間において相続人による新株予約権の行使を認める。
⑤ 新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑥ 新株予約権者の質入れその他一切の処分は認めない。
(ロ)新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)2.(イ)の定め又は「新株予約権割当契約書」の定めにより新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
③ 新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収契約、合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存する新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ(注)1.に準じて決定する。
(ハ)新株予約権の行使に際しての出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
(ニ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
4.当社は平成26年7月15日開催の取締役会決議に基づき、平成26年9月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行いました。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月13日 |
| 新株予約権の数(個) | 200 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 40,000 (注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,161 (注)4 資本組入額 581 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割(又は併合)の比率
2.新株予約権の権利行使についての条件は以下のとおりであります。
(イ)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、平成26年7月1日から平成27年6月30日までの判定期間について、新株予約権の割当日の終値に50%を乗じた価額(1円未満の端数は切り捨てる。)を一度でも下回った場合、新株予約権の行使はできないものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。
③ 新株予約権者が当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使できるものとする。
(ⅰ)新株予約権者である当社又は当社の関係会社の取締役及び監査役が任期満了により当該地位を喪失した場合、喪失した日の翌日から1年を経過するまでの間
(ⅱ)新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ⅲ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
④ 新株予約権者の相続人による行使は認めない。ただし、新株予約権の行使の条件を満たしている場合で、新株予約権の行使期間中に発生した相続に関しては、相続発生後3カ月を経過する日又は行使期間の満了日のいずれか早い日までの間において相続人による新株予約権の行使を認める。
⑤ 新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑥ 新株予約権者の質入れその他一切の処分は認めない。
(ロ)新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)2.(イ)の定め又は「新株予約権割当契約書」の定めにより新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
③ 新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収契約、合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存する新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ(注)1.に準じて決定する。
(ハ)新株予約権の行使に際しての出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
(ニ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
4.当社は平成26年7月15日開催の取締役会決議に基づき、平成26年9月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行いました。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。