有価証券報告書-第18期(平成26年5月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/03/27 16:50
【資料】
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【項目】
110項目
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
① 2007年4月30日発行の第1回新株予約権(2007年4月13日臨時株主総会決議)
区分事業年度末現在
(2014年12月31日)
提出日の前月末現在
(2015年2月28日)
新株予約権の数(個)10同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式(注)1.同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)24,000(注)2.同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)75(注)3.4.同左
新株予約権の行使期間自 2009年4月14日
至 2017年4月13日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格75
資本組入額38
同左
新株予約権の行使の条件(注)5.同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5.同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1.株式の内容は「(1) 株式の総数等 ② 発行済株式」の内容と同一です。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整するものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額
分割・併合の比率

4.当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権の行使による場合を除く)する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×募集株式発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

5.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりです。
(1) 権利行使時においても、当社又は当社子会社の役員もしくは従業員の地位にあることを要する。
(2) 新株予約権者が権利行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合には、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。
(3) 取締役会の承認を受けた場合以外は、新株予約権の譲渡は認めない。
(4) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
② 2008年4月25日発行の第2回新株予約権(2008年3月14日臨時株主総会決議)
区分事業年度末現在
(2014年12月31日)
提出日の前月末現在
(2015年2月28日)
新株予約権の数(個)35同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式(注)1.同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)84,000(注)2.同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)200(注)3.4.同左
新株予約権の行使期間自 2010年3月15日
至 2018年3月14日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格200
資本組入額100
同左
新株予約権の行使の条件(注)5.同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5.同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1.株式の内容は「(1) 株式の総数等 ② 発行済株式」の内容と同一です。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整するものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額
分割・併合の比率

4.当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権の行使による場合を除く)する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×募集株式発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

5.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりです。
(1) 権利行使時においても、当社又は当社子会社の役員もしくは従業員の地位にあることを要する。
(2) 新株予約権者が権利行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合には、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。
(3) 取締役会の承認を受けた場合以外は、新株予約権の譲渡は認めない。
(4) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
③ 2011年7月28日発行の第3回新株予約権(2011年7月28日取締役会決議)
区分事業年度末現在
(2014年12月31日)
提出日の前月末現在
(2015年2月28日)
新株予約権の数(個)318304
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式(注)1.同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)63,600(注)2.60,800(注)2.
新株予約権の行使時の払込金額(円)874(注)3.同左
新株予約権の行使期間自 2013年7月30日
至 2016年7月29日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 874
資本組入額 437
同左
新株予約権の行使の条件(注)4.同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4.同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5.同左

(注) 1.株式の内容は「(1) 株式の総数等 ② 発行済株式」の内容と同一です。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日の後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額を次に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日の後、当社が1株当たりの時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換(取得の対価として当社の株式を交付する場合を含む。)による場合を除く。)する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

4.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりです。
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。
(3) 新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
イ.2013年7月30日から2014年7月29日
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の3分の1
ロ.2014年7月30日から2015年7月29日
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の3分の2
ハ.2015年7月30日から2016年7月29日
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて
(4) 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
5.当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換又は株式移転(以上を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイ・ニ・ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権者に対し、当該新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
新株予約権の目的である株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。新株予約権の目的である株式の数は、組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率又は株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、組織再編の効力発生日後は上記2.に準じて調整する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の行使価額に、必要な調整を行った額とし、組織再編の効力発生日後は上記3.に準じて調整する。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下の事項に準じて決定する。
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額(以下「資本金等増加限度額」という。)の2分の1に相当する額とする。ただし、1円未満の端数が生じる場合、その端数を切り上げるものとし、新株予約権の行使に応じて行う株式の交付にかかる費用の額として資本金等増加限度額から減ずるべき額は、0円とする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を控除した額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 再編対象会社による新株予約権の取得事由
以下の事項に準じて決定する。
イ.新株予約権の割当日から行使期間の開始日の前日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の当日を含む直近の21取引日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。ただし、当該期間中に株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとする。)が一度でもその時点の行使価額の65%を下回った場合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
ロ.当社が吸収合併消滅会社もしくは新設合併消滅会社となる吸収合併契約もしくは新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約もしくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又はは当社が吸収分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ当社が取締役会決議により新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
ハ.当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
ニ.新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式についての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
④ 2012年12月17日発行の第5回新株予約権(2012年11月30日取締役会決議)
区分事業年度末現在
(2014年12月31日)
提出日の前月末現在
(2015年2月28日)
新株予約権の数(個)270257
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 (注)1.同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)54,000(注)2.51,400(注)2.
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,238 (注)3.同左
新株予約権の行使期間自 2014年12月18日
至 2017年12月17日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,238
資本組入額 619
同左
新株予約権の行使の条件(注)4.同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4.同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5.同左

(注) 1.株式の内容は「(1)株式の総数等 ②発行済株式」の内容と同一です。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

3.新株予約権の割当日の後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額を次に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日の後、当社が1株当たりの時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換(取得の対価として当社の株式を交付する場合を含む。)による場合を除く。)する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

4.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりです。
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。
(3) 新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
イ.2014年12月18日から2015年12月17日
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の3分の1
ロ.2015年12月18日から2016年12月17日
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の3分の2
ハ.2016年12月18日から2017年12月17日
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて
(4) 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
5.当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換又は株式移転(以上を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイ・ニ・ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下、同じ。)の直前において残存する新株予約権者に対し、当該新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
新株予約権の目的である株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。新株予約権の目的である株式の数は、組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率又は株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、組織再編の効力発生日後は上記2.に準じて調整する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の行使価額に、必要な調整を行った額とし、組織再編の効力発生日後は上記3.に準じて調整する。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下の事項に準じて決定する。
イ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額(以下「資本金等増加限度額」という。)の2分の1に相当する額とする。ただし、1円未満の端数が生じる場合、その端数を切り上げるものとし、新株予約権の行使に応じて行う株式の交付にかかる費用の額として資本金等増加限度額から減ずるべき額は、0円とする。
ロ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を控除した額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 再編対象会社による新株予約権の取得事由
以下の事項に準じて決定する。
イ. 新株予約権の割当日から行使期間の開始日の前日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の当日を含む直近の21取引日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。ただし、当該期間中に株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調節されるものとする。)が一度でもその時点の行使価額の65%を下回った場合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
ロ. 当社が吸収合併消滅会社もしくは新設合併消滅会社となる吸収合併契約もしくは新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約もしくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ当社が取締役会決議により新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
ハ. 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
ニ. 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式についての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
⑤ 2012年12月17日発行の第6回新株予約権(2012年11月30日取締役会決議)
区分事業年度末現在
(2014年12月31日)
提出日の前月末現在
(2015年2月28日)
新株予約権の数(個)870同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 (注)1.同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)174,000(注)2.同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,199 (注)3.同左
新株予約権の行使期間自 2012年12月18日
至 2019年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,199
資本組入額 600
同左
新株予約権の行使の条件(注)4.同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4.同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5.同左

(注) 1.株式の内容は「(1)株式の総数等 ②発行済株式」の内容と同一です。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

3.新株予約権の割当日の後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額を次に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日の後、当社が1株当たりの時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換(取得の対価として当社の株式を交付する場合を含む。)による場合を除く。)する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

4.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりです。
(1) 本新株予約権を保有する新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、以下の期間を会計期間とする連結損益計算書(監査法人又は公認会計士による任意監査又は合意された手続を実施したものに限る。)における営業利益にのれん償却額(ただし、販売費及び一般管理費に計上されたものに限る。)を加算した額の金額が一度でも100億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
2014年5月1日から2015年4月30日
2015年5月1日から2016年4月30日
2016年5月1日から2017年4月30日
(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(3) 新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。
(4) 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
5.当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換又は株式移転(以上を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイ・ニ・ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権者に対し、当該新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
新株予約権の目的である株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。新株予約権の目的である株式の数は、組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率又は株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、組織再編の効力発生日後は上記2.に準じて調整する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の行使価額に、必要な調整を行った額とし、組織再編の効力発生日後は上記3.に準じて調整する。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下の事項に準じて決定する。
イ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額(以下「資本金等増加限度額」という。)の2分の1に相当する額とする。ただし、1円未満の端数が生じる場合、その端数を切り上げるものとし、新株予約権の行使に応じて行う株式の交付にかかる費用の額として資本金等増加限度額から減ずるべき額は、0円とする。
ロ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を控除した額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 再編対象会社による新株予約権の取得事由
以下の事項に準じて決定する。
イ. 当社が吸収合併消滅会社もしくは新設合併消滅会社となる吸収合併契約もしくは新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約もしくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
ロ. 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ハ. 新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ニ. 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
ホ. 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式についての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
⑥ 2014年5月12日発行の第7回新株予約権(2014年4月25日取締役会決議)
区分事業年度末現在
(2014年12月31日)
提出日の前月末現在
(2015年2月28日)
新株予約権の数(個)5,9435,703
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 (注)1.同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)594,300(注)2.570,300(注)2.
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,190 (注)3.同左
新株予約権の行使期間自 2014年5月13日
至 2019年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,190
資本組入額 1,095
同左
新株予約権の行使の条件(注)4.同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4.同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5.同左

(注) 1.株式の内容は「(1)株式の総数等 ②発行済株式」の内容と同一です。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

3.新株予約権の割当日の後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額を次に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日の後、当社が1株当たりの時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換(取得の対価として当社の株式を交付する場合を含む。)による場合を除く。)する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

4.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりです。
(1) 本新株予約権を保有する新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、以下の期間を会計期間とする連結損益計算書(監査法人又は公認会計士による任意監査又は合意された手続を実施したものに限る。)における営業利益にのれん償却額(ただし、販売費及び一般管理費に計上されたものに限る。)を加算した額の金額が一度でも100億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
2014年5月1日から2015年4月30日
2015年5月1日から2016年4月30日
2016年5月1日から2017年4月30日
(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(3) 新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。
(4) 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
5.当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換又は株式移転(以上を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイ・ニ・ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権者に対し、当該新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
新株予約権の目的である株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。新株予約権の目的である株式の数は、組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率又は株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、組織再編の効力発生日後は上記2.に準じて調整する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の行使価額に、必要な調整を行った額とし、組織再編の効力発生日後は上記3.に準じて調整する。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下の事項に準じて決定する。
イ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額(以下「資本金等増加限度額」という。)の2分の1に相当する額とする。ただし、1円未満の端数が生じる場合、その端数を切り上げるものとし、新株予約権の行使に応じて行う株式の交付にかかる費用の額として資本金等増加限度額から減ずるべき額は、0円とする。
ロ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を控除した額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 再編対象会社による新株予約権の取得事由
以下の事項に準じて決定する。
イ. 当社が吸収合併消滅会社もしくは新設合併消滅会社となる吸収合併契約もしくは新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約もしくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
ロ. 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ハ. 新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ニ. 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
ホ. 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式についての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

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