有価証券報告書-第12期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
6.ヘッジ会計の方法
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
1.有価証券の評価基準及び評価方法
| (1)子会社株式及び関連会社株式 | 移動平均法による原価法を採用しております。 |
| (2)その他有価証券 | |
| ① 時価のあるもの | 事業年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。 |
| ② 時価のないもの | 移動平均法による原価法を採用しております。 |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
| (1)有形固定資産 (リース資産を除く) | 定率法を採用しております。但し、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。 |
| (2)無形固定資産 | 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。 |
| (3)リース資産 | リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 |
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
| (1)貸倒引当金 | 売上債権等の貸倒れに備えるため、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 |
| (2)賞与引当金 | 従業員の賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。 |
| (3)退職給付引当金 | 当社は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付見込額に基づき計上しております。 過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 |
| (4)関係会社事業損失引当金 | 関係会社の事業に係る損失に備えるため、当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。 |
6.ヘッジ会計の方法
| (1)ヘッジ会計の方法 | 原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理を採用しております。 |
| (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 | ヘッジ手段… | 為替予約取引、通貨オプション、金利スワップ及び通貨スワップ |
| ヘッジ対象… | 外貨建債権・債務 |
| (3)ヘッジ方針 | 為替予約取引、通貨オプション及び通貨スワップについては、外貨建取引の為替相場の変動によるリスクをヘッジするために行っております。また、金利スワップについては、金利の変動によるリスクをヘッジするために行っております。 |
| (4)ヘッジの有効性評価の方法 | 為替予約、通貨オプション及び通貨スワップについては有効性の評価を省略しております。 |
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
| (1)退職給付に係る会計処理 | 退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。 |
| (2)のれんの償却方法及び償却期間 | のれんは20年以内の合理的な償却期間を設定し、定額法により償却しております。 |
| (3)消費税等の会計処理 | 税抜方式によっております。 |
| (4)連結納税制度の適用 | 連結納税制度を適用しております。 |
| (5)連結納税制度からグループ 通算制度への移行に係る税効果会計の適用 | 当社は、2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 |