有価証券報告書-第51期(2024/05/01-2025/04/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況(監査等委員会設置会社移行前である2025年4月期の活動状況)
監査役監査については、社外監査役3名(うち常勤監査役1名)の体制で、各監査役がそれぞれ独立した立場から監査を実施しております。
監査役会は、月1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催し、監査状況の報告等連絡を密にして監査機能の強化を図っております。
当事業年度における監査役会の開催回数及び個々の監査役の出席状況については、次のとおりです。
監査役会においては、監査方針と監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び選任、会計監査人の報酬の同意、内部統制システムの整備・運用状況の確認等の事項について検討並びに必要な決議を行っております。
各監査役は、監査役会が定めた監査方針と職務分担に従い、取締役会等の重要会議への出席、取締役との意見交換、内部監査部門からの監査報告の確認及び意見交換、会計監査人の監査計画・監査内容の確認及び意見交換等を行っております。
常勤監査役は、社内の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、事業部門へのヒアリング、主要な店舗や委託工場等への往査、監査担当役員との情報交換等を行っております。
また、監査役及び監査役会は、内部監査室から随時報告を受け意見交換を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を行うことで監査役監査の実効性を高めております。
② 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、3名の監査等委員で構成され、その全員が社外取締役であります。鳥山望は、会社経営及び財務に関する豊富な知識と実務経験を有しており、石田和男は、企業経営やコーポレート・ガバナンス、内部統制等に関する広範な知識と豊富な経験を有しており、井川沙紀は、多様な業界での経験と企業経営者としての優れた能力を有しております。
監査等委員会における具体的な検討事項として、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、その他重要な会議に出席して意見を述べるとともに、必要に応じて役職員に説明を求めること及び必要な書類を閲覧できることとしております。また代表取締役と定期的に会合をもち、監査等委員会監査の環境整備を図るとともに、重要課題等について意見交換し、相互認識と信頼関係を深めるよう努めております。なお、内部監査室及び会計監査人とも適切に相互連携を実施しております。
③ 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の内部監査室(専任1名)を設置しております。
計画書に基づいて内部牽制及び法令遵守の状況等の業務全般を監査し、その結果を代表取締役及び被監査部門に報告するとともに、被監査部門に対して改善指示を提示し、改善までのフォローアップ監査を行い、業務改善と従業員の意識向上に繋げております。
また、財務報告に係る内部統制の整備・運用に関する監査業務を行い、内部統制機能の向上を図るとともに、適宜監査等委員及び監査等委員会、会計監査人と意見交換を行い、連携を図っております。
内部監査部門は、代表取締役のみならず、取締役会並びに監査等委員及び監査等委員会に対しても直接報告を行うことができる体制を構築しており、内部監査の実効性の確保に努めております。
④ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人
(注)Mazars有限責任監査法人は、2024年10月1日付けをもって、名称をForvis Mazars Japan 有限責任監査法人に変更しております。
ロ.継続監査期間
1年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:大矢 昇太
指定有限責任社員 業務執行社員:内田 雅士
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、試験合格者4名、その他8名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、適切な監査が実施されるよう、特に監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制の各項目について検討し、Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人を監査公認会計士等に選定しております。
なお、監査等委員会は、会社法第340条第1項各号に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定いたします。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人の評価を行っており、Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人について、会計監査人の適格性・独立性に問題はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
ト.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第50期(自2023年5月1日 至2024年4月30日) 有限責任 あずさ監査法人
第51期(自2024年5月1日 至2025年4月30日) Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人
なお、臨時報告書(2024年6月14日)に記載した事項は次のとおりであります。
ⅰ 異動に係る監査公認会計士等の名称
(A) 選任する監査公認会計士等の名称
Mazars有限責任監査法人
(B) 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
ⅱ 異動の年月日
2024年7月26日(第50回定時株主総会開催予定日)
ⅲ 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2007年7月30日
ⅳ 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
ⅴ 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2024年7月26日開催予定の第50回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えておりますが、現会計監査人の監査継続年数が17年と長期にわたっており、会計監査人を変更することにより新たな視点での監査が期待できることを考慮し、複数の監査法人との比較検討を実施してまいりました。
中長期的な目線での企業価値向上を目指していくにあたり、当社の今後の経営体制や事業展開を十分に理解したうえで、新たな視点に立った機動的な監査が期待できること、グローバルネットワークを有していること、当社の事業規模に適した専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の相当性等を総合的に勘案した結果、Mazars有限責任監査法人を選任するものであります。
ⅵ 上記ⅴの理由及び経緯に対する意見
(A) 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(B) 監査役会の意見
妥当であるとの回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模・業務の内容、監査日数等の要素を総合的に勘案して適切に決定することとしております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行の状況、報酬見積りの算定根拠等が適切であるか必要な検証を行い、その結果をふまえて、報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況(監査等委員会設置会社移行前である2025年4月期の活動状況)
監査役監査については、社外監査役3名(うち常勤監査役1名)の体制で、各監査役がそれぞれ独立した立場から監査を実施しております。
監査役会は、月1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催し、監査状況の報告等連絡を密にして監査機能の強化を図っております。
当事業年度における監査役会の開催回数及び個々の監査役の出席状況については、次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率 |
| 鳥山 望 | 14回 | 14回 | 100% |
| 鴛海 量明 | 14回 | 14回 | 100% |
| 河本 智子 | 14回 | 14回 | 100% |
監査役会においては、監査方針と監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び選任、会計監査人の報酬の同意、内部統制システムの整備・運用状況の確認等の事項について検討並びに必要な決議を行っております。
各監査役は、監査役会が定めた監査方針と職務分担に従い、取締役会等の重要会議への出席、取締役との意見交換、内部監査部門からの監査報告の確認及び意見交換、会計監査人の監査計画・監査内容の確認及び意見交換等を行っております。
常勤監査役は、社内の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、事業部門へのヒアリング、主要な店舗や委託工場等への往査、監査担当役員との情報交換等を行っております。
また、監査役及び監査役会は、内部監査室から随時報告を受け意見交換を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を行うことで監査役監査の実効性を高めております。
② 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、3名の監査等委員で構成され、その全員が社外取締役であります。鳥山望は、会社経営及び財務に関する豊富な知識と実務経験を有しており、石田和男は、企業経営やコーポレート・ガバナンス、内部統制等に関する広範な知識と豊富な経験を有しており、井川沙紀は、多様な業界での経験と企業経営者としての優れた能力を有しております。
監査等委員会における具体的な検討事項として、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、その他重要な会議に出席して意見を述べるとともに、必要に応じて役職員に説明を求めること及び必要な書類を閲覧できることとしております。また代表取締役と定期的に会合をもち、監査等委員会監査の環境整備を図るとともに、重要課題等について意見交換し、相互認識と信頼関係を深めるよう努めております。なお、内部監査室及び会計監査人とも適切に相互連携を実施しております。
③ 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の内部監査室(専任1名)を設置しております。
計画書に基づいて内部牽制及び法令遵守の状況等の業務全般を監査し、その結果を代表取締役及び被監査部門に報告するとともに、被監査部門に対して改善指示を提示し、改善までのフォローアップ監査を行い、業務改善と従業員の意識向上に繋げております。
また、財務報告に係る内部統制の整備・運用に関する監査業務を行い、内部統制機能の向上を図るとともに、適宜監査等委員及び監査等委員会、会計監査人と意見交換を行い、連携を図っております。
内部監査部門は、代表取締役のみならず、取締役会並びに監査等委員及び監査等委員会に対しても直接報告を行うことができる体制を構築しており、内部監査の実効性の確保に努めております。
④ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人
(注)Mazars有限責任監査法人は、2024年10月1日付けをもって、名称をForvis Mazars Japan 有限責任監査法人に変更しております。
ロ.継続監査期間
1年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:大矢 昇太
指定有限責任社員 業務執行社員:内田 雅士
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、試験合格者4名、その他8名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、適切な監査が実施されるよう、特に監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制の各項目について検討し、Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人を監査公認会計士等に選定しております。
なお、監査等委員会は、会社法第340条第1項各号に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定いたします。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人の評価を行っており、Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人について、会計監査人の適格性・独立性に問題はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
ト.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第50期(自2023年5月1日 至2024年4月30日) 有限責任 あずさ監査法人
第51期(自2024年5月1日 至2025年4月30日) Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人
なお、臨時報告書(2024年6月14日)に記載した事項は次のとおりであります。
ⅰ 異動に係る監査公認会計士等の名称
(A) 選任する監査公認会計士等の名称
Mazars有限責任監査法人
(B) 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
ⅱ 異動の年月日
2024年7月26日(第50回定時株主総会開催予定日)
ⅲ 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2007年7月30日
ⅳ 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
ⅴ 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2024年7月26日開催予定の第50回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えておりますが、現会計監査人の監査継続年数が17年と長期にわたっており、会計監査人を変更することにより新たな視点での監査が期待できることを考慮し、複数の監査法人との比較検討を実施してまいりました。
中長期的な目線での企業価値向上を目指していくにあたり、当社の今後の経営体制や事業展開を十分に理解したうえで、新たな視点に立った機動的な監査が期待できること、グローバルネットワークを有していること、当社の事業規模に適した専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の相当性等を総合的に勘案した結果、Mazars有限責任監査法人を選任するものであります。
ⅵ 上記ⅴの理由及び経緯に対する意見
(A) 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(B) 監査役会の意見
妥当であるとの回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 45 | - | 35 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 45 | - | 35 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模・業務の内容、監査日数等の要素を総合的に勘案して適切に決定することとしております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行の状況、報酬見積りの算定根拠等が適切であるか必要な検証を行い、その結果をふまえて、報酬等の額について同意の判断をいたしました。