有価証券報告書-第52期(2025/05/01-2025/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員の監査の状況
当社の監査等委員会は、3名の監査等委員(うち常勤監査等委員1名)で構成され、その全員が社外取締役であります。鳥山望は、会社経営及び財務に関する豊富な知識と実務経験を有しており、石田和男は、企業経営やコーポレート・ガバナンス、内部統制等に関する広範な知識と豊富な経験を有しており、井川沙紀は、多様な業界での経験と企業経営者としての優れた能力を有しております。
監査等委員会は、月1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催し、監査状況の報告等連絡を密にして監査機能の強化を図っております。
なお、当社は、2025年7月25日開催の第51回定時株主総会の決議により、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。2025年5月1日から移行日までの監査の状況につきましては、旧監査役会から引き継いだ内容に基づいて監査を行っております。
○2025年5月1日~第51回定時株主総会(2025年7月25日)まで
監査等委員会設置会社への移行前の監査役会設置会社における監査役は社外監査役3名(うち常勤監査役1名)であり、監査役会の開催回数及び個々の監査役の出席状況については、次のとおりです。
○第51回定時株主総会(2025年7月25日)以降
監査等委員会の開催回数及び個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりです。
監査等委員会における具体的な検討事項として、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、その他重要な会議に出席して意見を述べるとともに、必要に応じて役職員に説明を求めること及び必要な書類を閲覧できることとしております。また代表取締役と定期的に会合をもち、監査等委員会監査の環境整備を図るとともに、重要課題等について意見交換し、相互認識と信頼関係を深めるよう努めております。なお、内部監査室及び会計監査人とも適切に相互連携を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の内部監査室(専任1名)を設置しております。
計画書に基づいて内部牽制及び法令遵守の状況等の業務全般を監査し、その結果を代表取締役及び被監査部門に報告するとともに、被監査部門に対して改善指示を提示し、改善までのフォローアップ監査を行い、業務改善と従業員の意識向上に繋げております。
また、財務報告に係る内部統制の整備・運用に関する監査業務を行い、内部統制機能の向上を図るとともに、適宜監査等委員及び監査等委員会、会計監査人と意見交換を行い、連携を図っております。
内部監査部門は、代表取締役のみならず、取締役会並びに監査等委員及び監査等委員会に対しても直接報告を行うことができる体制を構築しており、内部監査の実効性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:大矢 昇太
指定有限責任社員 業務執行社員:内田 雅士
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、試験合格者3名、その他4名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、適切な監査が実施されるよう、特に監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制の各項目について検討し、Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人を監査公認会計士等に選定しております。
なお、監査等委員会は、会社法第340条第1項各号に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定いたします。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人の評価を行っており、Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人について、会計監査人の適格性・独立性に問題はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模・業務の内容、監査日数等の要素を総合的に勘案して適切に決定することとしております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行の状況、報酬見積りの算定根拠等が適切であるか必要な検証を行い、その結果をふまえて、報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員の監査の状況
当社の監査等委員会は、3名の監査等委員(うち常勤監査等委員1名)で構成され、その全員が社外取締役であります。鳥山望は、会社経営及び財務に関する豊富な知識と実務経験を有しており、石田和男は、企業経営やコーポレート・ガバナンス、内部統制等に関する広範な知識と豊富な経験を有しており、井川沙紀は、多様な業界での経験と企業経営者としての優れた能力を有しております。
監査等委員会は、月1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催し、監査状況の報告等連絡を密にして監査機能の強化を図っております。
なお、当社は、2025年7月25日開催の第51回定時株主総会の決議により、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。2025年5月1日から移行日までの監査の状況につきましては、旧監査役会から引き継いだ内容に基づいて監査を行っております。
○2025年5月1日~第51回定時株主総会(2025年7月25日)まで
監査等委員会設置会社への移行前の監査役会設置会社における監査役は社外監査役3名(うち常勤監査役1名)であり、監査役会の開催回数及び個々の監査役の出席状況については、次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率 |
| 鳥山 望 | 4回 | 4回 | 100% |
| 鴛海 量明 | 4回 | 4回 | 100% |
| 河本 智子 | 4回 | 4回 | 100% |
○第51回定時株主総会(2025年7月25日)以降
監査等委員会の開催回数及び個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率 |
| 鳥山 望 | 6回 | 6回 | 100% |
| 石田 和男 | 6回 | 6回 | 100% |
| 井川 沙紀 | 6回 | 5回 | 83% |
監査等委員会における具体的な検討事項として、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、その他重要な会議に出席して意見を述べるとともに、必要に応じて役職員に説明を求めること及び必要な書類を閲覧できることとしております。また代表取締役と定期的に会合をもち、監査等委員会監査の環境整備を図るとともに、重要課題等について意見交換し、相互認識と信頼関係を深めるよう努めております。なお、内部監査室及び会計監査人とも適切に相互連携を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の内部監査室(専任1名)を設置しております。
計画書に基づいて内部牽制及び法令遵守の状況等の業務全般を監査し、その結果を代表取締役及び被監査部門に報告するとともに、被監査部門に対して改善指示を提示し、改善までのフォローアップ監査を行い、業務改善と従業員の意識向上に繋げております。
また、財務報告に係る内部統制の整備・運用に関する監査業務を行い、内部統制機能の向上を図るとともに、適宜監査等委員及び監査等委員会、会計監査人と意見交換を行い、連携を図っております。
内部監査部門は、代表取締役のみならず、取締役会並びに監査等委員及び監査等委員会に対しても直接報告を行うことができる体制を構築しており、内部監査の実効性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:大矢 昇太
指定有限責任社員 業務執行社員:内田 雅士
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、試験合格者3名、その他4名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、適切な監査が実施されるよう、特に監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制の各項目について検討し、Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人を監査公認会計士等に選定しております。
なお、監査等委員会は、会社法第340条第1項各号に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定いたします。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人の評価を行っており、Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人について、会計監査人の適格性・独立性に問題はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 35 | - | 35 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 35 | - | 35 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模・業務の内容、監査日数等の要素を総合的に勘案して適切に決定することとしております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行の状況、報酬見積りの算定根拠等が適切であるか必要な検証を行い、その結果をふまえて、報酬等の額について同意の判断をいたしました。