訂正四半期報告書-第18期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30)
金融商品関係
(金融商品関係)
(中間)連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません。((注)2参照)
前連結会計年度(平成29年3月31日)
(*)未収金に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日)
(*)未収金に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
(注)1 金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金及び預貯金
満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
満期のある預金については、個別の預金ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定しております。
(2)有価証券
株式については取引所の価格によっており、債券については日本証券業協会の公表する公社債店頭売買参考統計値表に表示される価格または取引金融機関から提示された価格等によっております。また投資信託及び投資法人の投資口については、公表または資産運用会社から提示される基準
価格等によっております。
(3)貸付金
貸付金については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、(中間)連結貸借対照表の貸付金は持分法適用に伴う投資損失を直接減額しております。
(4)未収金
未収金については、短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は、次のとおりであり、「(2)有価証券」には含めておりません。
(百万円)
上記金融商品は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができないことから時価開示の対象とはしておりません。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
(中間)連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません。((注)2参照)
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)現金及び預貯金 | 15,242 | 15,242 | - |
| (2)有価証券 | |||
| その他有価証券 | 5,465 | 5,465 | - |
| (3)貸付金 | 294 | 335 | 40 |
| (4)未収金(*) | 1,320 | 1,320 | - |
| 資産計 | 22,323 | 22,364 | 40 |
(*)未収金に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日)
| 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)現金及び預貯金 | 16,015 | 16,015 | - |
| (2)有価証券 | |||
| その他有価証券 | 5,471 | 5,471 | - |
| (3)貸付金 | 241 | 234 | △6 |
| (4)未収金(*) | 1,546 | 1,546 | - |
| 資産計 | 23,275 | 23,268 | △6 |
(*)未収金に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
(注)1 金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金及び預貯金
満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
満期のある預金については、個別の預金ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定しております。
(2)有価証券
株式については取引所の価格によっており、債券については日本証券業協会の公表する公社債店頭売買参考統計値表に表示される価格または取引金融機関から提示された価格等によっております。また投資信託及び投資法人の投資口については、公表または資産運用会社から提示される基準
価格等によっております。
(3)貸付金
貸付金については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、(中間)連結貸借対照表の貸付金は持分法適用に伴う投資損失を直接減額しております。
(4)未収金
未収金については、短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は、次のとおりであり、「(2)有価証券」には含めておりません。
(百万円)
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 非上場株式 | 449 | 493 |
上記金融商品は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができないことから時価開示の対象とはしておりません。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。