有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法第236条、第238条及び第239条に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
第4回新株予約権(2008年6月26日定時株主総会)
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、新株予約権割当日後に、当社が資本金の額の減少またはこれに準じる行為を原因として株式数を調整する必要を生じたときは、合理的な範囲内で、当該株式数を適切に調整する。
3 新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
4 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
5 新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利行使の時点において当社または当社子会社の役員、顧問または従業員でなければならない。但し、当社の都合による従業員の転籍、及び正当な事由があると当社の取締役会が認めた場合を除く。
(2)新株予約権を相続の対象とすることはできない。
(3)新株予約権を質権その他の担保権の目的とすることはできない。
(4)新株予約権の一部行使はできない。
6 当社は2009年5月11日開催の取締役会決議に基づき、2009年6月25日付で株式1株につき200株の分割を行っております。また、2011年8月12日開催の取締役会決議に基づき、2011年10月1日付で株式1株につき4株の分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されておりますので、提出日の前月末現在の記載にあたっては調整後の内容を表示しております。
第5回新株予約権(2015年6月24日定時株主総会)
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、新株予約権割当日後に、当社が資本金の額の減少またはこれに準じる行為を原因として株式数を調整する必要を生じたときは、合理的な範囲内で、当該株式数を適切に調整する。
3 新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
4 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
5 新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使は、当該行使までに、株式会社東京証券取引所が公表する当社の普通株式の終値価格が一度でも行使価額の1.3倍(4,409.6円)を超えていることを条件とする。
(2)本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権または権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が行使を認めた場合はこの限りではない。
(3)本新株予約権の一部行使はできない。
会社法第236条、第238条及び第239条に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
第4回新株予約権(2008年6月26日定時株主総会)
| 区分 | 事業年度末現在 (2018年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年5月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4名 当社監査役 2名 当社子会社取締役 6名 当社子会社監査役 3名 当社従業員 3名 当社子会社従業員 187名 当社顧問 1名 当社子会社顧問 1名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 166(注)1,2 | 123(注)1,2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)3 単元株式数 100株 | 同左(注)3 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 132,800(注)1,2 | 98,400(注)1,2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,000(注)4 | 1,000(注)4 |
| 新株予約権の行使期間 | 2010年9月1日から 2018年8月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,000 資本組入額 500 | 発行価格 1,000 資本組入額 500 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左(注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、消滅会社となる合併、会社分割、株式交換及び株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)を行う場合、組織再編行為の効力発生日時点で残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」)の権利者に対して、それぞれの場合に応じ、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、所定の条件に基づいて交付する。但し、その旨を組織再編行為に係る契約に定めた場合に限る。当社が被割当者に対して、再編対象会社の新株予約権を交付した場合、残存新株予約権は消滅する。 | 同左 |
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、新株予約権割当日後に、当社が資本金の額の減少またはこれに準じる行為を原因として株式数を調整する必要を生じたときは、合理的な範囲内で、当該株式数を適切に調整する。
3 新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
4 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額= | 調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
5 新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利行使の時点において当社または当社子会社の役員、顧問または従業員でなければならない。但し、当社の都合による従業員の転籍、及び正当な事由があると当社の取締役会が認めた場合を除く。
(2)新株予約権を相続の対象とすることはできない。
(3)新株予約権を質権その他の担保権の目的とすることはできない。
(4)新株予約権の一部行使はできない。
6 当社は2009年5月11日開催の取締役会決議に基づき、2009年6月25日付で株式1株につき200株の分割を行っております。また、2011年8月12日開催の取締役会決議に基づき、2011年10月1日付で株式1株につき4株の分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されておりますので、提出日の前月末現在の記載にあたっては調整後の内容を表示しております。
第5回新株予約権(2015年6月24日定時株主総会)
| 区分 | 事業年度末現在 (2018年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年5月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2名 当社子会社取締役 8名 当社従業員 16名 当社子会社従業員 362名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 1,770(注)1,2 | 1,770(注)1,2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)3 単元株式数 100株 | 同左(注)3 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 177,000(注)1,2 | 177,000(注)1,2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,392(注)4 | 3,392(注)4 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年9月1日から 2020年8月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,392 資本組入額 1,696 | 発行価格 3,392 資本組入額 1,696 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左(注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、所定の方針に従って交付することとする。但し、所定の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。 | 同左 |
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、新株予約権割当日後に、当社が資本金の額の減少またはこれに準じる行為を原因として株式数を調整する必要を生じたときは、合理的な範囲内で、当該株式数を適切に調整する。
3 新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
4 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額= | 調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
5 新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使は、当該行使までに、株式会社東京証券取引所が公表する当社の普通株式の終値価格が一度でも行使価額の1.3倍(4,409.6円)を超えていることを条件とする。
(2)本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権または権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が行使を認めた場合はこの限りではない。
(3)本新株予約権の一部行使はできない。