訂正有価証券報告書-第20期(2019/04/01-2020/03/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
第5回新株予約権(2015年6月24日定時株主総会)
(注) 1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数です。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、新株予約権割当日後に、当社が資本金の額の減少またはこれに準じる行為を原因として株式数を調整する必要を生じたときは、合理的な範囲内で、当該株式数を適切に調整する。
3 新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
4 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
5 新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりです。
(1) 本新株予約権の行使は、当該行使までに、株式会社東京証券取引所が公表する当社の普通株式の終値価格が一度でも行使価額の1.3倍(4,409.6円)を超えていることを条件とする。
(2) 本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権または権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が行使を認めた場合はこの限りではありません。
(3) 本新株予約権の一部行使はできません。
第5回新株予約権(2015年6月24日定時株主総会)
| 区分 | 事業年度末現在 (2020年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2020年6月30日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2名 当社子会社取締役 8名 当社従業員 16名 当社子会社従業員 362名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 1,372(注)1,2 | 同左(注)1,2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)3 単元株式数 100株 | 同左(注)3 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 137,200(注)1,2 | 同左(注)1,2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,392(注)4 | 3,392(注)4 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年9月1日から 2020年8月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,392 資本組入額 1,696 | 発行価格 3,392 資本組入額 1,696 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左(注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、所定の方針に従って交付することとする。但し、所定の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。 | 同左 |
(注) 1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数です。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、新株予約権割当日後に、当社が資本金の額の減少またはこれに準じる行為を原因として株式数を調整する必要を生じたときは、合理的な範囲内で、当該株式数を適切に調整する。
3 新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
4 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額= | 調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
5 新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりです。
(1) 本新株予約権の行使は、当該行使までに、株式会社東京証券取引所が公表する当社の普通株式の終値価格が一度でも行使価額の1.3倍(4,409.6円)を超えていることを条件とする。
(2) 本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権または権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が行使を認めた場合はこの限りではありません。
(3) 本新株予約権の一部行使はできません。