訂正有価証券報告書-第20期(2019/04/01-2020/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプション及び譲渡制限株式に係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年3月31日)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.譲渡制限株式報酬の内容、規模及びその変動状況
(1) 譲渡制限株式報酬の内容
(2) 譲渡制限付株式の規模及びその変動状況
1.ストック・オプション及び譲渡制限株式に係る費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |||
| 営業費及び一般管理費の株式報酬費用 | 45 | 百万円 | 88 | 百万円 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |||
| 新株予約権戻入益 | 16 | 百万円 | 12 | 百万円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| アニコム ホールディングス株式会社第5回ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | |
| 当社取締役 2名 | |
| 当社子会社取締役 8名 | |
| 当社従業員 16名 | |
| 当社子会社従業員 362名 | |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数(注) | 普通株式 227,700株 |
| 付与日 | 2015年8月31日 |
| 権利確定条件 | 定め無し |
| 対象勤務期間 | 定め無し |
| 権利行使期間 | 2017年9月1日から 2020年8月31日まで |
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年3月31日)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| アニコム ホールディングス株式会社第5回ストック・オプション | |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | 153,100 |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | 3,600 |
| 失効 | 12,300 |
| 未行使残 | 137,200 |
② 単価情報
| アニコム ホールディングス株式会社第5回ストック・オプション | |
| 権利行使価格(円) | 3,392 |
| 行使時平均株価(円) | 3,671 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 990 |
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.譲渡制限株式報酬の内容、規模及びその変動状況
(1) 譲渡制限株式報酬の内容
| 2018年10月31日付与 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 15名 |
| 当社子会社取締役 1名 | |
| 当社子会社従業員 372名 | |
| 付与数 | 普通株式55,280株 |
| 付与日 | 2018年10月31日 |
| 譲渡制限期間 | 2018年10月31日から 2021年4月1日まで |
| 解除条件 | 対象従業員等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、使用人のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。 ・譲渡制限期間中に、対象従業員等が任期満了又は定年により退任した場合の取扱い ①譲渡制限の解除時期 対象従業員等が、当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、使用人のいずれの地位からも任期満了又は定年(ただし、死亡による退任又は退職の場合を除く。)により退任又は退職した場合には、対象従業員等の退任又は退職の直後の時点をもって、下記②に記載の株式数につき譲渡制限を解除する。死亡による退任又は退職の場合は、対象従業員等の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。 ②譲渡制限の解除対象となる株式数 当社の第19期事業年度の開始日を含む月から対象従業員等の退任又は退職までの月数(以下「在職期間」といいます。)が12ヶ月未満である場合には、①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に25%を乗じた数の株式数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。 在職期間が12ヶ月以上である場合には、①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数を、対象従業員等の在職期間(年単位)を3で除した数を乗じた数の株式数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。 ・当社による無償取得事由 当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。 |
| 付与日における公正な評価単価 | 4,020円 |
| 2019年10月31日付与 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 2名 |
| 当社子会社従業員 254名 | |
| 付与数 | 普通株式10,820株 |
| 付与日 | 2019年10月31日 |
| 譲渡制限期間 | 2019年10月31日から 2022年4月1日まで |
| 解除条件 | 対象従業員等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、使用人のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。 ・譲渡制限期間中に、対象従業員等が任期満了又は定年により退任した場合の取扱い ①譲渡制限の解除時期 対象従業員等が、当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、使用人のいずれの地位からも任期満了又は定年(ただし、死亡による退任又は退職の場合を除く。)により退任又は退職した場合には、対象従業員等の退任又は退職の直後の時点をもって、下記②に記載の株式数につき譲渡制限を解除する。死亡による退任又は退職の場合は、対象従業員等の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。 ②譲渡制限の解除対象となる株式数 当社の第20期事業年度の開始日を含む月から対象従業員等の退任又は退職までの月数(以下「在職期間」といいます。)が12ヶ月未満である場合には、①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に25%を乗じた数の株式数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。 在職期間が12ヶ月以上である場合には、①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数を、対象従業員等の在職期間(年単位)を3で除した数を乗じた数の株式数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。 ・当社による無償取得事由 当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。 |
| 付与日における公正な評価単価 | 4,275円 |
(2) 譲渡制限付株式の規模及びその変動状況
| 2018年10月31日付与 | 2019年10月31日付与 | |
| 当初付与 | 55,280 | 10,820 |
| 前連結会計年度末の未解除残高 | 53,350 | - |
| 無償取得 | 4,817 | 410 |
| 譲渡制限解除 | 233 | - |
| 当連結会計年度末の未解除残 | 48,300 | 10,410 |