訂正有価証券報告書-第20期(2019/04/01-2020/03/31)

【提出】
2023/07/13 12:54
【資料】
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【項目】
145項目
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプション及び譲渡制限株式に係る費用計上額及び科目名
前連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
当連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
営業費及び一般管理費の株式報酬費用45百万円88百万円

2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
前連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
当連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
新株予約権戻入益16百万円12百万円

3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
アニコム ホールディングス株式会社第5回ストック・オプション
付与対象者の区分及び人数
当社取締役 2名
当社子会社取締役 8名
当社従業員 16名
当社子会社従業員 362名
株式の種類別のストック・オプションの付与数(注)普通株式 227,700株
付与日2015年8月31日
権利確定条件定め無し
対象勤務期間定め無し
権利行使期間2017年9月1日から
2020年8月31日まで


(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年3月31日)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
アニコム ホールディングス株式会社第5回ストック・オプション
権利確定後(株)
前連結会計年度末153,100
権利確定
権利行使3,600
失効12,300
未行使残137,200

② 単価情報
アニコム ホールディングス株式会社第5回ストック・オプション
権利行使価格(円)3,392
行使時平均株価(円)3,671
付与日における公正な評価単価(円)990

4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.譲渡制限株式報酬の内容、規模及びその変動状況
(1) 譲渡制限株式報酬の内容
2018年10月31日付与
付与対象者の区分及び人数当社従業員 15名
当社子会社取締役 1名
当社子会社従業員 372名
付与数普通株式55,280株
付与日2018年10月31日
譲渡制限期間2018年10月31日から
2021年4月1日まで
解除条件対象従業員等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、使用人のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
・譲渡制限期間中に、対象従業員等が任期満了又は定年により退任した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象従業員等が、当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、使用人のいずれの地位からも任期満了又は定年(ただし、死亡による退任又は退職の場合を除く。)により退任又は退職した場合には、対象従業員等の退任又は退職の直後の時点をもって、下記②に記載の株式数につき譲渡制限を解除する。死亡による退任又は退職の場合は、対象従業員等の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
当社の第19期事業年度の開始日を含む月から対象従業員等の退任又は退職までの月数(以下「在職期間」といいます。)が12ヶ月未満である場合には、①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に25%を乗じた数の株式数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
在職期間が12ヶ月以上である場合には、①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数を、対象従業員等の在職期間(年単位)を3で除した数を乗じた数の株式数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。
・当社による無償取得事由
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。
付与日における公正な評価単価4,020円


2019年10月31日付与
付与対象者の区分及び人数当社従業員 2名
当社子会社従業員 254名
付与数普通株式10,820株
付与日2019年10月31日
譲渡制限期間2019年10月31日から
2022年4月1日まで
解除条件対象従業員等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、使用人のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
・譲渡制限期間中に、対象従業員等が任期満了又は定年により退任した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象従業員等が、当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、使用人のいずれの地位からも任期満了又は定年(ただし、死亡による退任又は退職の場合を除く。)により退任又は退職した場合には、対象従業員等の退任又は退職の直後の時点をもって、下記②に記載の株式数につき譲渡制限を解除する。死亡による退任又は退職の場合は、対象従業員等の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
当社の第20期事業年度の開始日を含む月から対象従業員等の退任又は退職までの月数(以下「在職期間」といいます。)が12ヶ月未満である場合には、①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に25%を乗じた数の株式数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
在職期間が12ヶ月以上である場合には、①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数を、対象従業員等の在職期間(年単位)を3で除した数を乗じた数の株式数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。
・当社による無償取得事由
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。
付与日における公正な評価単価4,275円

(2) 譲渡制限付株式の規模及びその変動状況
2018年10月31日付与2019年10月31日付与
当初付与55,28010,820
前連結会計年度末の未解除残高53,350-
無償取得4,817410
譲渡制限解除233-
当連結会計年度末の未解除残48,30010,410

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