有価証券報告書-第76期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
(追加情報)
繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。
役員退職慰労金制度の廃止
当社は、役員の退職慰労金の支払に充てるため、内規に基づく期末の要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますが、役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を廃止することとし、平成28年7月27日開催の第75期定時株主総会において、当社取締役及び監査役に対して退任時に在任期間に応じた功労加算金を含めた退職慰労金の打切り支給を行うことを決議いたしました。
なお、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することとなっております。
このため、同株主総会終結時までの在任期間に応じた要支給見積額を固定負債の「役員退職慰労引当金」に計上しております。
取締役等に対する株式給付信託(BBT)の導入
当社は、当連結会計年度より、当社取締役及び監査役(社外取締役及び社外監査役を含みます。以下、「取締役等」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役(社外取締役を除きます。)が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めること並びに、社外取締役にあっては監督、監査役にあっては監査を通じた中長期的な企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号平成27年3月26日)に準じております。
(1) 取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当社取締役会が定める役員株式給付規程(ただし、役員株式給付規程のうち、監査役に関する部分については、その制定及び改廃につき、監査役の協議に基づく同意を得るものといたします。)に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)が信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末の当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、69,890千円、132,900株であります。
繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。
役員退職慰労金制度の廃止
当社は、役員の退職慰労金の支払に充てるため、内規に基づく期末の要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますが、役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を廃止することとし、平成28年7月27日開催の第75期定時株主総会において、当社取締役及び監査役に対して退任時に在任期間に応じた功労加算金を含めた退職慰労金の打切り支給を行うことを決議いたしました。
なお、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することとなっております。
このため、同株主総会終結時までの在任期間に応じた要支給見積額を固定負債の「役員退職慰労引当金」に計上しております。
取締役等に対する株式給付信託(BBT)の導入
当社は、当連結会計年度より、当社取締役及び監査役(社外取締役及び社外監査役を含みます。以下、「取締役等」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役(社外取締役を除きます。)が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めること並びに、社外取締役にあっては監督、監査役にあっては監査を通じた中長期的な企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号平成27年3月26日)に準じております。
(1) 取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当社取締役会が定める役員株式給付規程(ただし、役員株式給付規程のうち、監査役に関する部分については、その制定及び改廃につき、監査役の協議に基づく同意を得るものといたします。)に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)が信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末の当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、69,890千円、132,900株であります。