有価証券報告書-第45期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会において定められた報酬限度額の範囲内で決定されます。
株主総会決議による役員の報酬限度額は、取締役については2019年9月30日開催の第43期定時株主総会において200,000千円以内(ただし、使用人部分の給与等は含まない。15名以内)、監査役については2017年9月28日開催の第41期定時株主総会において30,000千円以内(5名以内)と定められております。
なお、個別の役員報酬の算定についての決定方針は定めておりませんが、取締役の報酬等の額は、株主総会において定められた報酬限度額の範囲内で取締役会の決議に基づき代表取締役社長の林順之亮に一任し、代表取締役社長の林順之亮は、各役員の職務の内容、実績・成果などを勘案して個人別の取締役報酬の具体的な支給額、支給時期等を決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからです。また、管理部門を管掌する取締役が報酬原案を作成する等、委任された権限が適切に行使されるための措置を講じております。
監査役の個別の報酬等の額及びその算定方法の決定に当たっては、監査役の協議により、報酬限度額の範囲内において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当事業年度末の取締役の人数は、6名であります。上記の取締役の支給員数には、無報酬の取締役1名を除いております。
2.上記の監査役の支給員数には、2020年9月28日開催の第44回定時株主総会の終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分支給のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会において定められた報酬限度額の範囲内で決定されます。
株主総会決議による役員の報酬限度額は、取締役については2019年9月30日開催の第43期定時株主総会において200,000千円以内(ただし、使用人部分の給与等は含まない。15名以内)、監査役については2017年9月28日開催の第41期定時株主総会において30,000千円以内(5名以内)と定められております。
なお、個別の役員報酬の算定についての決定方針は定めておりませんが、取締役の報酬等の額は、株主総会において定められた報酬限度額の範囲内で取締役会の決議に基づき代表取締役社長の林順之亮に一任し、代表取締役社長の林順之亮は、各役員の職務の内容、実績・成果などを勘案して個人別の取締役報酬の具体的な支給額、支給時期等を決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからです。また、管理部門を管掌する取締役が報酬原案を作成する等、委任された権限が適切に行使されるための措置を講じております。
監査役の個別の報酬等の額及びその算定方法の決定に当たっては、監査役の協議により、報酬限度額の範囲内において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 72,660 | 72,660 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,460 | 8,460 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 6,000 | 6,000 | - | - | 3 |
(注) 1.当事業年度末の取締役の人数は、6名であります。上記の取締役の支給員数には、無報酬の取締役1名を除いております。
2.上記の監査役の支給員数には、2020年9月28日開催の第44回定時株主総会の終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分支給のうち重要なもの
該当事項はありません。