有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会において定められた報酬限度額の範囲内で決定されます。
株主総会決議による役員の報酬限度額は、取締役については2019年9月30日開催の第43期定時株主総会において200,000千円以内(ただし、使用人部分の給与等は含まない。15名以内)、監査役については2017年9月28日開催の第41期定時株主総会において30,000千円以内(5名以内)と定められております。
なお、個別の役員報酬の算定についての決定方針は定めておりませんが、取締役の報酬等の額は、株主総会において定められた報酬限度額の範囲内で取締役会の決議に基づき代表取締役社長の林順之亮に一任し、代表取締役社長の林順之亮は、各役員の職務の内容、実績・成果などを勘案して報酬額を決定しております。また、監査役の個別の報酬等の額及びその算定方法の決定に当たっては、監査役の協議により、報酬限度額の範囲内において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記の取締役の支給人員には、2019年9月30日開催の第43回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役4名を含んでおります。
2.保科衛氏は、第43回定時株主総会において取締役を退任した後、監査役に就任したため、人数及び支給額について取締役期間は取締役に、監査役期間は監査役に含めて記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分支給のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会において定められた報酬限度額の範囲内で決定されます。
株主総会決議による役員の報酬限度額は、取締役については2019年9月30日開催の第43期定時株主総会において200,000千円以内(ただし、使用人部分の給与等は含まない。15名以内)、監査役については2017年9月28日開催の第41期定時株主総会において30,000千円以内(5名以内)と定められております。
なお、個別の役員報酬の算定についての決定方針は定めておりませんが、取締役の報酬等の額は、株主総会において定められた報酬限度額の範囲内で取締役会の決議に基づき代表取締役社長の林順之亮に一任し、代表取締役社長の林順之亮は、各役員の職務の内容、実績・成果などを勘案して報酬額を決定しております。また、監査役の個別の報酬等の額及びその算定方法の決定に当たっては、監査役の協議により、報酬限度額の範囲内において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 70,895 | 70,895 | - | - | 8 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 10,830 | 10,830 | - | - | 2 |
社外役員 | 4,650 | 4,650 | - | - | 3 |
(注) 1.上記の取締役の支給人員には、2019年9月30日開催の第43回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役4名を含んでおります。
2.保科衛氏は、第43回定時株主総会において取締役を退任した後、監査役に就任したため、人数及び支給額について取締役期間は取締役に、監査役期間は監査役に含めて記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分支給のうち重要なもの
該当事項はありません。