有価証券報告書-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/12/23 16:00
【資料】
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【項目】
154項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(監査役監査の組織・人員)
監査役会は、監査役3名から構成されており、いずれも社外監査役であります。そのうち、安田正敏は常勤監査役として常勤の監査業務を行っています。また、いずれの監査役も投資銀行業務、融資業務などの金融業務において長年の経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役補助業務については、当社の監査役会は経営企画部の一部のスタッフの補助業務を受けており十分な機能を果たしています。
(監査役及び監査役会の活動状況)
a.監査役会開催回数と出席状況
監査役会は原則として毎月1回開催する他、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度においては13回開催しました。個々の監査役の出席状況は次の通りとなっております。
氏名開催回数出席状況(出席率)
安田 正敏13回13回(100%)
吉利 友克13回13回(100%)
常峰 仁13回13回(100%)

b.監査役会の主な活動及び検討事項
監査役会は、当社「監査役監査基準」に基づいて、会社の事業および業務に潜在するリスクを十分検討したうえで監査方針・監査の重点項目・各監査役の職務分担を含む監査計画を作成し、各監査役は、下記「監査役の活動状況」に記載の通り、上記監査計画に基づいて取締役の職務執行が法令・定款に適合し、会社業務が適正に遂行されているかの視点で監査を行いました。
監査役会は、会計監査人と定期的に、また、必要に応じて臨時に緊密な情報交換を行い、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性および会計監査人の報酬についての検討を行いました。
また、内部監査室長は、内部監査の結果を監査役会で報告し、各監査役は必要に応じて意見を述べました。
さらに、2名の社外取締役は監査役会に陪席し、常勤監査役からの報告、内部監査の報告を聴取することにより社内の重要な情報を共有しました。
各監査役は、以上の監査の結果に基づいて各自監査報告書を作成し、監査役会で協議し、監査役会の監査報告書を決議し株主総会に報告しました。
c.監査役の活動状況
各監査役は、監査役会で定めた上記の監査計画に基づいて主として次のような活動により監査を実施しました。
・取締役会への出席と意見の陳述。取締役会は当事業年度20回開催され、書面決議は4回行われましたがいずれの監査役も100%の出席率でした。
・取締役会実効性評価アンケートへ参加し意見を提出しました。
・執行役員との定期的面談。当事業年度4回行われました。
・半期ごとに開催される全社会議への出席。いずれの監査役も2回開催された会議に出席しました。
・会計監査人との定期的または非定期の面談、四半期レビューおよび監査報告と意見交換。
当事業年度7回(うち2回はウェブ会議)開催されました。常勤監査役は全ての会議に出席しておりますが、
2名の非常勤監査役はそれぞれ6回の会議に出席しております。
常勤監査役は、以上の活動に加え、執行役員会、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会等の重要会議に陪席し必要に応じて意見を述べるとともに、重要会議の議事録、重要な決裁書類を査閲、内部通報の報告受領、内部統制システムの整備・運用の監視を行うことにより、取締役の職務の執行を監査しました。また、常勤監査役は、内部監査室と随時の面談、内部監査結果の確認、監査への立会などを通じ、相互に情報を共有しながら監査を行いました。これに加えて、常勤監査役は、監査役会・取締役会の終了後、内部監査室長はじめ室員に重要な情報を伝えています。常勤監査役のこれらの活動から得られた情報は監査役会で社外監査役に報告され、各監査役は重要な事項について議論しました。さらに、上述のように当社の監査役会は2名の社外取締役が陪席しており、これらの情報は社外取締役にも共有されています。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役社長直轄の内部監査室(専任担当者1名及び非常勤担当者2名)が、当社の業務活動全般に関して、内部統制の有効性を評価しております。内部監査室は、年度監査計画を策定し、被監査部門に対する監査を実施しております。また、監査結果を代表取締役社長及び監査役に報告するとともに、被監査部門における改善状況を点検し、実効性かつ有効性の高い監査を実施しております。また、内部監査室は、会計監査人との面談等を通じて、相互に情報を共有しながら監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
13年
c. 業務を執行した公認会計士
廿樂 眞明
櫻井 雄一郎
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名及びその他29名となっております。
e. 会計監査人の選任方針と理由
監査役会は、会計監査人の選任に際しては、当社が制定する「監査役会規程」、「監査役監査基準」、「会計監査人の再任要領」及び「会計監査人の評価および選定基準」に従い、会計監査人との面談の実施や、取締役及び社内関係部署から入手した情報の評価を行い、会計監査人の独立性、監査の品質管理体制、監査従事者の適格性、監査手続の妥当性を評価することとしております。監査役会は、これらの手続を実施した結果、EY新日本有限責任監査法人が当社の会計監査人として適格であると判断し、再任しております。
<参考:会計監査人の解任又は不再任の決定の方針>監査役会は、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に該当する場合、「監査役会規程」に従い、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合その他会計監査人を解任又は不再任とするべき理由があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任及び新たな会計監査人の選任に関する議案の内容を「監査役会規程」に従い決定いたします。
f. 提出会社の監査役会及び監査役による会計監査人の評価
当社の監査役会は、「会計監査人の評価および選定基準」に従い、EY新日本有限責任監査法人との面談の実施や、取締役及び社内関係部署から入手した情報の評価を通じて、会計監査人の独立性、監査の品質管理体制、監査従事者の適格性、監査手続の妥当性を評価し、EY新日本有限責任監査法人が当社の会計監査人として適格であると評価いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社32,600-34,800-
連結子会社11,3001,00010,800500
43,9001,00045,600500

連結子会社における非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務であります。
また、当連結会計年度における、当社の監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に、前連結会計
年度に係る追加報酬2,400千円があります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Youngのメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社-4,080--
連結子会社-3,228-2,749
-7,308-2,749

(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、会計監査人より監査の体制・手続き・日程等の監査計画、監査見積時間等の提示を受け、その妥当性を検証の上、「会計監査人の報酬額当否判断要領」に基づいて、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役が提案した監査報酬額について、「監査役会規程」、「監査役監査基準」及び「会計監査人の報酬額当否判断要領」に基づき、会計監査人による算定根拠、監査計画の内容、前年度の監査実績、当社の規模や業務の複雑性を踏まえ、また、外部の公表データを参考にし、評価を行いました。その結果、監査役会は、取締役の提案した金額は妥当な範囲内であると判断し、会社法第399条に基づいて同意いたしました。