有価証券報告書-第24期(2024/10/01-2025/09/30)

【提出】
2025/12/19 17:01
【資料】
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【項目】
174項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(監査役監査の組織・人員)
有価証券報告書提出日現在、監査役会は、監査役3名から構成されており、いずれも社外監査役であります。
常勤監査役の川嶋秀行及び監査役山内一英は金融機関における業務・監査役等の経験、監査役の笹森良子は百貨店グループ会社の社長・監査役の経験を有する等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役補助業務については、当社の監査役会は経営企画部の一部のスタッフの補助業務を受けており十分な機能を果たしています。
なお、当社は、2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き3名の監査役(いずれも社外監査役)で構成されることになります。
(監査役及び監査役会の活動状況)
a.監査役会開催回数と出席状況
監査役会は原則として毎月1回開催する他、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度においては14回開催しました。個々の監査役の出席状況は次のとおりとなっております。
役職名氏名開催回数出席回数
社外監査役常峰 仁4回4回
常勤社外監査役川嶋 秀行14回14回
社外監査役山内 一英14回14回
社外監査役笹森 良子10回10回

(注)社外監査役の常峰仁は2024年12月20日開催の第23期定時株主総会の終結の時をもって、辞任により退任しました。また、社外監査役の笹森良子は、同株主総会において新たに監査役に選任されました。なお、開催回数は在任中の期間に係るものであります。
b.監査役会の具体的な活動及び検討事項
監査役会は、当社「監査役監査基準」に基づいて、会社の事業及び業務に潜在するリスクを十分検討したうえで監査方針・監査の重点項目・各監査役の職務分担を含む監査計画を作成し、各監査役は、下記「監査役の活動状況」に記載のとおり、上記監査計画に基づいて取締役の職務執行が法令・定款に適合し、会社業務が適正に遂行されているかの視点で監査を行いました。
監査役会は、会計監査人と定期的に、また、必要に応じて臨時に緊密な情報交換を行い、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性及び会計監査人の報酬についての検討を行いました。
また、内部監査室長は、内部監査の計画及び結果を監査役会で報告し、各監査役は必要に応じて意見を述べました。
さらに、4名の社外取締役は13回、1名の社外取締役は11回の監査役会に陪席し、常勤監査役からの報告、内部監査の報告を聴取することにより社内の重要な情報を共有しました。
各監査役は、以上の監査の結果に基づいて各自監査報告書を作成し、監査役会で協議し、監査役会の監査報告書を決議し株主総会に報告しました。
c.監査役の活動状況
各監査役は、監査役会で定めた上記の監査計画に基づいて主として次のような活動により監査を実施しました。
・取締役会への出席と意見の陳述。取締役会は当事業年度14回開催され、書面決議は7回行われましたがいずれの監査役も100%の出席率でした。また、取締役会実効性評価アンケートへ参加し、意見を提出しました。
・取締役会においては、主要な執行役員・部長を報告者とする業務状況のヒアリングを実施しております。
・半期ごとに開催される全社会議への出席。いずれの監査役も2回開催された会議に出席しました。
・監査役は分担して全店を対象として営業拠点往査を実施、拠点長等との面談を実施し、営業拠点を含む全社的な内部統制の状況を確認しました。
・会計監査人との定期的又は非定期の面談、期中レビュー及び監査報告と意見交換。
当事業年度8回(うち1回はウェブ会議)開催されましたがいずれの監査役も100%の出席率でした。また、監査役は監査計画を含む一連の上記面談を通じて監査上の主要な検討事項について綿密な協議を行いました。
常勤監査役は、以上の活動に加え、執行役員会、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会等の重要会議に陪席し必要に応じて意見を述べるとともに、主要な執行役員・部長と個別に面談を実施しました。加えて、重要会議の議事録、重要な決裁書類を査閲、内部通報の報告受領等を通じて、内部統制システムの整備・運用の監視を行うことにより、取締役の職務の執行を監査しました。また、常勤監査役は、内部監査室と随時の面談、内部監査結果の確認等を通じ、相互に情報を共有しながら監査を行いました。常勤監査役のこれらの活動から得られた情報は監査役会で社外監査役に報告され、各監査役は重要な事項について議論しました。さらに、上述のように当社の監査役会は5名の社外取締役が陪席しており、これらの情報は社外取締役にも共有されています。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役社長直轄の内部監査室(子会社兼任者2名)が、独立した立場から、当社の業務活動全般に関して、会計監査人と連携の上、内部統制の有効性を評価し、業務の改善に貢献しております。内部監査室は、監査役とも連携し年度監査計画を策定し、取締役会の承認を受けております。内部監査室は、同計画に基づいて、被監査部門に対する監査を実施し、監査結果について、代表取締役社長のみならず、取締役会、監査役及び監査役会に対しても直接報告しております。また、内部監査室は、改善要請事項等への対応状況を継続的にモニタリング、代表取締役等に対して報告を実施し、内部監査の実効性を高めております。その他、会計監査人と連携し、内部統制の整備・運用の強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
18年
c. 業務を執行した公認会計士
佐々木 浩一郎
野瀨 直人
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士15名及びその他15名となっております。
e. 会計監査人の選任方針と理由
監査役会は、会計監査人の選任に際しては、当社が制定する「監査役会規程」、「監査役監査基準」、「会計監査人の再任要領」及び「会計監査人の評価及び選定基準」に従い、会計監査人との面談の実施や、取締役及び社内関係部署から入手した情報の評価を行い、会計監査人の独立性、監査の品質管理体制、監査従事者の適格性、監査手続の妥当性を評価することとしております。監査役会は、これらの手続を実施した結果、EY新日本有限責任監査法人が当社の会計監査人として適格であると判断し、再任しております。
<参考:会計監査人の解任又は不再任の決定の方針>監査役会は、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に該当する場合、「監査役会規程」に従い、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合その他会計監査人を解任又は不再任とするべき理由があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任及び新たな会計監査人の選任に関する議案の内容を「監査役会規程」に従い決定いたします。
f. 提出会社の監査役会及び監査役による会計監査人の評価
当社の監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準」に従い、EY新日本有限責任監査法人との面談の実施や、取締役及び社内関係部署から入手した情報の評価を通じて、会計監査人の独立性、監査の品質管理体制、監査従事者の適格性、監査手続の妥当性を評価し、EY新日本有限責任監査法人が当社の会計監査人として適格であると評価いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社44-46-
連結子会社12-15-
56-62-

(注)前連結会計年度における、当社の監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に、前々連結会計年度に係る追加報酬4百万円があります。また、連結子会社の監査証明業務に基づく報酬について、上記以外に、前々連結会計年度に係る追加報酬2百万円があります。
当連結会計年度における、当社の監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に、前連結会計年度に係る追加報酬4百万円があります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Youngのメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社-492
-492

(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、会計監査人より監査の体制・手続き・日程等の監査計画、監査見積時間等の提示を受け、その妥当性を検証の上、「会計監査人の報酬額当否判断要領」に基づいて、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役が提案した監査報酬額について、「監査役会規程」、「監査役監査基準」及び「会計監査人の報酬額当否判断要領」に基づき、会計監査人による算定根拠、監査計画の内容、前年度の監査実績、当社の規模や業務の複雑性を踏まえ、また、外部の公表データを参考にし、評価を行いました。その結果、監査役会は、取締役の提案した金額は妥当な範囲内であると判断し、会社法第399条に基づいて同意いたしました。

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