有価証券報告書-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(2) 持分法を適用しない非連結子会社のうち主要な会社等の名称
株式会社ALIP第1号等 885社
(持分法を適用しない理由)
匿名組合事業の営業者である子会社については、その事業の損益及び収支が実質的に当社及び当社の子会社に帰属しないかあるいは軽微なため、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第10条第1項第2号により、海外不動産の集団投資事業案件で投資ビークルとして利用する子会社については、財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であるため、同規則第10条第1項第1号により、それぞれ持分法の適用範囲から除外しております。また、それ以外の子会社については、同規則第10条第2項により、子会社の損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
株式会社ALIP第1号等 885社
(持分法を適用しない理由)
匿名組合事業の営業者である子会社については、その事業の損益及び収支が実質的に当社及び当社の子会社に帰属しないかあるいは軽微なため、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第10条第1項第2号により、海外不動産の集団投資事業案件で投資ビークルとして利用する子会社については、財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であるため、同規則第10条第1項第1号により、それぞれ持分法の適用範囲から除外しております。また、それ以外の子会社については、同規則第10条第2項により、子会社の損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。