有価証券報告書-第16期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
(2) 持分法を適用しない非連結子会社のうち主要な会社等の名称
株式会社ALIP第1号等 495社
(持分法を適用しない理由)
匿名組合事業の営業者である子会社については「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和51年大蔵省令第28号)第10条第1項第2号により、持分法を適用することにより、利害関係者の判断 を著しく誤らせるおそれがあると認められること、またそれ以外の子会社については、同規則第10条第2項 により、子会社の損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象か ら除いても、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用 範囲から除外しております。
株式会社ALIP第1号等 495社
(持分法を適用しない理由)
匿名組合事業の営業者である子会社については「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和51年大蔵省令第28号)第10条第1項第2号により、持分法を適用することにより、利害関係者の判断 を著しく誤らせるおそれがあると認められること、またそれ以外の子会社については、同規則第10条第2項 により、子会社の損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象か ら除いても、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用 範囲から除外しております。