有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。また、当社の取締役の報酬には、株式の市場価格や会社業績を示す指標として算定される業績連動報酬を採用しておりません。
取締役の報酬限度額は、2005年8月3日開催の臨時株主総会において、年額1億3,000万円以内と決議されております。また別枠で、2014年3月27日開催の第9期定時株主総会において、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等として年額8,000万円以内(2016年3月30日開催の第11期定時株主総会において、当該年額8,000万円以内のうち社外取締役につき3,000万円以内)の範囲で付与する旨が決議されております。
監査役の報酬限度額は、2011年6月30日開催の臨時株主総会において、年額3,000万円以内とする旨が決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の支給人数には、2019年3月28日開催の第14期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名、監査役1名及び2019年6月30日付で辞任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。また、当社の取締役の報酬には、株式の市場価格や会社業績を示す指標として算定される業績連動報酬を採用しておりません。
取締役の報酬限度額は、2005年8月3日開催の臨時株主総会において、年額1億3,000万円以内と決議されております。また別枠で、2014年3月27日開催の第9期定時株主総会において、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等として年額8,000万円以内(2016年3月30日開催の第11期定時株主総会において、当該年額8,000万円以内のうち社外取締役につき3,000万円以内)の範囲で付与する旨が決議されております。
監査役の報酬限度額は、2011年6月30日開催の臨時株主総会において、年額3,000万円以内とする旨が決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) (注)1、2 | 107,624 | 62,459 | 45,163 | ― | ― | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 (注)1、2 | 59,210 | 36,451 | 22,758 | ― | ― | 10 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の支給人数には、2019年3月28日開催の第14期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名、監査役1名及び2019年6月30日付で辞任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。