有価証券報告書-第17期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年3月29日開催の第17期定時株主総会の決議をもって、監査等委員会設置会社に移行しました。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2022年3月29日開催の第17期定時株主総会において、年額1億3,000万円以内(うち社外取締役につき4,000万円以内)と決議されております。当該決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、5名(うち社外取締役は3名)です。また別枠で、同株主総会において、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等として年額9,000万円以内(うち社外取締役につき3,000万円以内)の範囲で付与する旨が決議されております。当該決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、5名(うち社外取締役は3名)です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2022年3月29日開催の第17期定時株主総会において、年額3,000万円以内とする旨が決議されております。当該決議時の監査等委員である取締役の員数は、3名です。
この範囲内において、次の方針に基づいて取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬を決定しております。
1.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準としており、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬等によって構成するものとしております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定します。決定にあたっては、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を構成する指名・報酬委員会の答申に基づいて、上記方針に沿っていることを確認の上、取締役会で代表取締役社長に決定を委任することを決議しております。取締役会では、指名・報酬委員会で適切に検討された答申に基づき、その範囲内で代表取締役社長に決定を委任することで妥当であると判断しております。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の割合の決定に関する方針
業績連動報酬等については、業績向上に対する意識を高めるため中期経営計画と連動して、業績と報酬が連動する方式により支給する報酬、もしくは、ストックオプションを付与することがあります。業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の割合については、指名・報酬委員会において検討し、取締役会は、代表取締役社長に対し、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容を決定するように委任することを決議しております。なお、取締役会では、指名・報酬委員会で業務執行取締役の報酬等の割合は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえて指名・報酬委員会で適切に検討された答申に基づき、その範囲内で代表取締役社長に決定を委任することで妥当であると判断しております。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額及びストックオプションについては、指名・報酬委員会において検討を行います。取締役会は、代表取締役社長に対し指名・報酬委員会の答申内容を尊重して決定するように委任することを決議しております。取締役会では、指名・報酬委員会で適切に検討された答申に基づき、その範囲内で代表取締役社長に決定を委任することで妥当であると判断しております。
監査等委員会設置会社移行前につきましては、取締役の報酬限度額は、2005年8月3日開催の臨時株主総会において、年額1億3,000万円以内と決議されております。当該決議時の取締役の員数は、3名(うち社外取締役は0名)です。また別枠で、2014年3月27日開催の第9期定時株主総会において、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等として年額8,000万円以内(2016年3月30日開催の第11期定時株主総会において、当該年額8,000万円以内のうち社外取締役につき3,000万円以内)の範囲で付与する旨が決議されております。当該決議時の取締役の員数は、7名(うち社外取締役は5名)です。
監査役の報酬限度額は、2011年6月30日開催の臨時株主総会において、年額3,000万円以内とする旨が決議されております。当該決議時の監査役の員数は、4名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の支給人数には、2021年6月30日付で辞任した取締役1名及び2021年3月24日をもって社外取締役に任命された社外監査役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年3月29日開催の第17期定時株主総会の決議をもって、監査等委員会設置会社に移行しました。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2022年3月29日開催の第17期定時株主総会において、年額1億3,000万円以内(うち社外取締役につき4,000万円以内)と決議されております。当該決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、5名(うち社外取締役は3名)です。また別枠で、同株主総会において、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等として年額9,000万円以内(うち社外取締役につき3,000万円以内)の範囲で付与する旨が決議されております。当該決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、5名(うち社外取締役は3名)です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2022年3月29日開催の第17期定時株主総会において、年額3,000万円以内とする旨が決議されております。当該決議時の監査等委員である取締役の員数は、3名です。
この範囲内において、次の方針に基づいて取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬を決定しております。
1.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準としており、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬等によって構成するものとしております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定します。決定にあたっては、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を構成する指名・報酬委員会の答申に基づいて、上記方針に沿っていることを確認の上、取締役会で代表取締役社長に決定を委任することを決議しております。取締役会では、指名・報酬委員会で適切に検討された答申に基づき、その範囲内で代表取締役社長に決定を委任することで妥当であると判断しております。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の割合の決定に関する方針
業績連動報酬等については、業績向上に対する意識を高めるため中期経営計画と連動して、業績と報酬が連動する方式により支給する報酬、もしくは、ストックオプションを付与することがあります。業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の割合については、指名・報酬委員会において検討し、取締役会は、代表取締役社長に対し、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容を決定するように委任することを決議しております。なお、取締役会では、指名・報酬委員会で業務執行取締役の報酬等の割合は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえて指名・報酬委員会で適切に検討された答申に基づき、その範囲内で代表取締役社長に決定を委任することで妥当であると判断しております。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額及びストックオプションについては、指名・報酬委員会において検討を行います。取締役会は、代表取締役社長に対し指名・報酬委員会の答申内容を尊重して決定するように委任することを決議しております。取締役会では、指名・報酬委員会で適切に検討された答申に基づき、その範囲内で代表取締役社長に決定を委任することで妥当であると判断しております。
監査等委員会設置会社移行前につきましては、取締役の報酬限度額は、2005年8月3日開催の臨時株主総会において、年額1億3,000万円以内と決議されております。当該決議時の取締役の員数は、3名(うち社外取締役は0名)です。また別枠で、2014年3月27日開催の第9期定時株主総会において、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等として年額8,000万円以内(2016年3月30日開催の第11期定時株主総会において、当該年額8,000万円以内のうち社外取締役につき3,000万円以内)の範囲で付与する旨が決議されております。当該決議時の取締役の員数は、7名(うち社外取締役は5名)です。
監査役の報酬限度額は、2011年6月30日開催の臨時株主総会において、年額3,000万円以内とする旨が決議されております。当該決議時の監査役の員数は、4名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) (注)1、2 | 77,934 | 45,453 | 32,481 | ― | ― | 2 |
| 監査役(社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 (注)1、2 | 41,708 | 32,671 | 9,037 | ― | ― | 6 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の支給人数には、2021年6月30日付で辞任した取締役1名及び2021年3月24日をもって社外取締役に任命された社外監査役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。