有価証券報告書-第18期(2022/01/01-2022/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、監査等委員会設置会社への移行後の取締役の報酬について、その職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
また、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額の限度内で、監査等委員の全員の同意により、監査等委員会において決定いたします。
1.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準としており、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬等によって構成するものとしております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定します。決定にあたっては、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を構成する指名・報酬委員会の答申に基づいて、上記方針に沿っていることを確認の上、取締役会で代表取締役社長に決定を委任することを決議しております。取締役会では、指名・報酬委員会で適切に検討された答申に基づき、その範囲内で代表取締役社長に決定を委任することで妥当であると判断しております。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の割合の決定に関する方針
業績連動報酬等については、業績向上に対する意識を高めるため中期経営計画と連動して、業績と報酬が連動する方式により支給する報酬、もしくは、ストック・オプションを付与することがあります。業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の割合については、指名・報酬委員会において検討し、取締役会は、代表取締役社長に対し、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容を決定するように委任することを決議しております。なお、取締役会では、指名・報酬委員会で業務執行取締役の報酬等の割合は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえて指名・報酬委員会で適切に検討された答申に基づき、その範囲内で代表取締役社長に決定を委任することで妥当であると判断しております。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額及びストック・オプションについては、指名・報酬委員会において検討を行います。取締役会は、代表取締役社長に対し指名・報酬委員会の答申内容を尊重して決定するように委任することを決議しております。取締役会では、指名・報酬委員会で適切に検討された答申に基づき、その範囲内で代表取締役社長に決定を委任することで妥当であると判断しております。
② 当該事業年度の取締役(監査等委員取締役を除く。)の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員取締役を除く。)個人別の報酬等の決定にあたっては、上記の方針に基づき、代表取締役が決定をしていることから、取締役会は決定内容が当該方針に沿うものであることを判断しております。
③ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2005年8月3日開催の当社臨時株主総会において、年額1億3,000万円(2022年3月29日開催の当社第17期定時株主総会において、うち監査等委員である取締役を除く社外取締役につき4,000万円)以内と決議しており(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名(うち、社外取締役0名)でした。なお、監査等委員会設置会社に移行する前の取締役の金銭報酬の額は、2005年8月3日開催の当社臨時株主総会において、年額1億3,000万円(うち、社外取締役2,100万円)以内と決議しておりました(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。
また、当該金銭報酬とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象とする株式報酬の額については、2022年3月29日開催の第17期定時株主総会において、年額9,000万円(2016年3月30日開催の第11期定時株主総会において、うち社外取締役につき3,000万円)以内の範囲で付与する旨が決議されており、また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象とする株式報酬の個数については、2021年3月24日開催の第16期定時株主総会において、会社法改正に伴い、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の発行上限を3,200個とすることが決議されています。なお、監査等委員会設置会社に移行する前の取締役を対象とする株式報酬の額および付与株数は、2013年3月28日開催の第8期定時株主総会において、年額8,000万円(うち、社外取締役については、2016年3月30日開催の第11期定時株主総会において、3,000万円)以内、及び2021年3月24日開催の第16期定時株主総会において年3,200個以内と決議しており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役5名)でした。
当社の監査等委員である取締役の金銭報酬等の額は、2022年3月29日開催の当社第17期定時株主総会において、年額3,000万円以内と決議しており、また、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとすることが決議されています。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。なお、監査等委員会設置会社に移行する前の監査役の報酬額は、2011年6月30日開催の臨時株主総会において、年額3,000万円以内と決議しており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名でした。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の支給人数には、2022年5月31日付で辞任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、監査等委員会設置会社への移行後の取締役の報酬について、その職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
また、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額の限度内で、監査等委員の全員の同意により、監査等委員会において決定いたします。
1.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準としており、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬等によって構成するものとしております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定します。決定にあたっては、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を構成する指名・報酬委員会の答申に基づいて、上記方針に沿っていることを確認の上、取締役会で代表取締役社長に決定を委任することを決議しております。取締役会では、指名・報酬委員会で適切に検討された答申に基づき、その範囲内で代表取締役社長に決定を委任することで妥当であると判断しております。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の割合の決定に関する方針
業績連動報酬等については、業績向上に対する意識を高めるため中期経営計画と連動して、業績と報酬が連動する方式により支給する報酬、もしくは、ストック・オプションを付与することがあります。業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の割合については、指名・報酬委員会において検討し、取締役会は、代表取締役社長に対し、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容を決定するように委任することを決議しております。なお、取締役会では、指名・報酬委員会で業務執行取締役の報酬等の割合は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえて指名・報酬委員会で適切に検討された答申に基づき、その範囲内で代表取締役社長に決定を委任することで妥当であると判断しております。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額及びストック・オプションについては、指名・報酬委員会において検討を行います。取締役会は、代表取締役社長に対し指名・報酬委員会の答申内容を尊重して決定するように委任することを決議しております。取締役会では、指名・報酬委員会で適切に検討された答申に基づき、その範囲内で代表取締役社長に決定を委任することで妥当であると判断しております。
② 当該事業年度の取締役(監査等委員取締役を除く。)の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員取締役を除く。)個人別の報酬等の決定にあたっては、上記の方針に基づき、代表取締役が決定をしていることから、取締役会は決定内容が当該方針に沿うものであることを判断しております。
③ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2005年8月3日開催の当社臨時株主総会において、年額1億3,000万円(2022年3月29日開催の当社第17期定時株主総会において、うち監査等委員である取締役を除く社外取締役につき4,000万円)以内と決議しており(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名(うち、社外取締役0名)でした。なお、監査等委員会設置会社に移行する前の取締役の金銭報酬の額は、2005年8月3日開催の当社臨時株主総会において、年額1億3,000万円(うち、社外取締役2,100万円)以内と決議しておりました(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。
また、当該金銭報酬とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象とする株式報酬の額については、2022年3月29日開催の第17期定時株主総会において、年額9,000万円(2016年3月30日開催の第11期定時株主総会において、うち社外取締役につき3,000万円)以内の範囲で付与する旨が決議されており、また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象とする株式報酬の個数については、2021年3月24日開催の第16期定時株主総会において、会社法改正に伴い、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の発行上限を3,200個とすることが決議されています。なお、監査等委員会設置会社に移行する前の取締役を対象とする株式報酬の額および付与株数は、2013年3月28日開催の第8期定時株主総会において、年額8,000万円(うち、社外取締役については、2016年3月30日開催の第11期定時株主総会において、3,000万円)以内、及び2021年3月24日開催の第16期定時株主総会において年3,200個以内と決議しており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役5名)でした。
当社の監査等委員である取締役の金銭報酬等の額は、2022年3月29日開催の当社第17期定時株主総会において、年額3,000万円以内と決議しており、また、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとすることが決議されています。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。なお、監査等委員会設置会社に移行する前の監査役の報酬額は、2011年6月30日開催の臨時株主総会において、年額3,000万円以内と決議しており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名でした。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) (注)1、2 | 68,748 | 40,627 | 28,121 | ― | ― | 2 |
| 監査等委員(社外監査等委員を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 (注)1、2 | 53,671 | 44,326 | 9,345 | ― | ― | 6 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の支給人数には、2022年5月31日付で辞任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。