有価証券報告書-第3期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
上記のほか、「再評価に係る繰延税金負債」として計上している土地の再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 退職給付引当金 | 469,916千円 | ― 千円 |
| 退職給付に係る負債 | ― 千円 | 439,739千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 73,260千円 | 7,669千円 |
| 貸倒引当金 | 60,928千円 | 50,979千円 |
| 繰越欠損金 | 766,756千円 | 348,362千円 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11,843千円 | 7,733千円 |
| 固定資産評価損 | 125,135千円 | 124,451千円 |
| 減損損失 | 647,616千円 | 499,299千円 |
| 棚卸資産評価損 | 31,102千円 | 11,166千円 |
| 投資有価証券評価損 | 87,819千円 | 87,339千円 |
| 工場閉鎖損失引当金 | 180,902千円 | 178,795千円 |
| その他 | 78,984千円 | 99,801千円 |
| 繰延税金資産小計 | 2,534,264千円 | 1,855,339千円 |
| 評価性引当額 | △2,525,665千円 | △1,848,479千円 |
| 繰延税金資産合計 | 8,599千円 | 6,860千円 |
| (繰延税金負債) | ||
| その他有価証券評価差額金 | △49,925千円 | △72,123千円 |
| 連結納税の適用に伴う時価評価損 | △675,612千円 | △674,946千円 |
| 繰延税金負債合計 | △725,537千円 | △747,070千円 |
| 差引:繰延税金負債の純額 | △716,938千円 | △740,210千円 |
上記のほか、「再評価に係る繰延税金負債」として計上している土地の再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| (再評価に係る繰延税金資産) | ||
| 再評価に係る繰延税金資産 | 3,884千円 | 3,863千円 |
| 評価性引当額 | △3,884千円 | △3,863千円 |
| 再評価に係る繰延税金資産合計 | ― 千円 | ― 千円 |
| (再評価に係る繰延税金負債) | ||
| 再評価に係る繰延税金負債 | △688,578千円 | △684,816千円 |
| 再評価に係る繰延税金負債の純額 | △688,578千円 | △684,816千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.3% | 0.3% |
| 受取配当金等永久に損金に算入されない項目 | △0.5% | 0.1% |
| 住民税均等割等 | 8.9% | 1.6% |
| 評価性引当金の増減額 | 44.3% | △29.7% |
| のれん償却 | △66.3% | 0.2% |
| 持分法投資利益 | △1.3% | △0.6% |
| 段階取得による差益 | △4.8% | 0.2% |
| その他 | △0.7% | 1.5% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 19.8% | 11.4% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更による影響は軽微であります。