有価証券報告書-第29期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬について、「各役員の職責に応じた適切かつ適正な対価とし、併せて社会的な水準、当社の業績や経営内容、従業員給与等とのバランスを考慮して決定する」ことを基本方針として「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を定めており、また報酬額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で決定することとしております。
なお、同方針については2021年2月15日開催の取締役会にて決定しております。同方針の制定にあたっては、取締役会の諮問機関であり、社外取締役を主なメンバーとする人事委員会が制定案に係る諮問を受け、同委員会の答申を受けて取締役会が決定しております。
今後、同方針の変更を含め、取締役の報酬制度変更の際には、人事委員会が変更案に係る諮問を受け、同委員会の答申内容を踏まえて、取締役会にて決定いたします。
同方針の具体的な内容は以下のとおりです。
(a)報酬体系及び個人別の報酬額又は算定方法の決定方針
(イ) 取締役(社外取締役を除く)
取締役(社外取締役を除く、以下「対象取締役」という)の個人別の報酬については、対象取締役に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めるため、基本報酬に加え、短期的なインセンティブである業績連動報酬(賞与)、中長期的なインセンティブである業績連動報酬(譲渡制限付株式報酬)にて構成しております。
また業績連動報酬額の総報酬額に占める割合は、概ね20~30%としております。
a. 基本報酬
対象取締役の職位や職務内容を踏まえた固定的な基準を中心に、企業業績も加味した上で算出した月額報酬としております。
b. 業績連動報酬(賞与)
対象取締役の職位に応じて支給することとし、経営者として結果を重視する観点から、職位及び期間業績である連結営業利益額に応じた基準金額を設定、連結営業利益額への貢献度、経営計画・重点施策等の達成度合等を主な指標とし、併せて経営者としての行動特性評価等により、同基準金額の0~150%の範囲で決定いたします。
なお、当事業年度における上記指標(連結営業利益)の目標は1,100百万円であり、実績は1,272百万円となっております。
c. 業績連動報酬(譲渡制限付株式報酬)
中長期的な企業価値向上への取り組みを重視する観点から、対象取締役の職位に応じた一定株数の付与に必要な金銭報酬債権額としております。
業績連動報酬(譲渡制限付株式報酬)に係る金銭報酬債権の総額は株主総会で承認された額の範囲内としており、2018年6月22日開催の第23回定時株主総会において年額20百万円以内とすることを決議いただいております。
(ロ) 社外取締役
社外取締役は、客観的な立場から当社及び当社グループの経営に対して監督及び助言を行う役割を担っていることから、その報酬は固定報酬である基本報酬のみとしております。
(ハ) 監査役
監査役は客観的立場から取締役の職務の執行を監査する役割を担うことから、その報酬は固定報酬である基本報酬のみとしております。
(b)報酬の支給時期・条件
基本報酬は、毎年6月に決定し、決定後、同年7月より毎月支給いたします。業績連動報酬(賞与)は、毎年10月に決定し12月に支給するとともに、毎年4月に決定し6月に支給いたします。また業績連動報酬(譲渡制限付株式報酬)については、毎年7月に決定し、7月に支給いたします。
(c)決定方法
(イ) 本方針の決定方法
本方針は、役員報酬額の決定プロセスにおける客観性・透明性を確保する観点から、社外取締役をメンバーとした取締役会の諮問機関である人事委員会での協議及び答申内容並びに監査役会での協議内容を踏まえた上で、取締役会が決定いたします。
(ロ) 報酬額の決定方法
a. 取締役の報酬額
取締役の報酬額は、本方針に基づき取締役会が決定いたします。
取締役の個人別の報酬額の決定については、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の評価を行う必要があることから、その具体的な内容について、代表取締役社長が、取締役会決議に基づき委任を受けるものとしております。
b. 監査役の報酬額
監査役の報酬額は、本方針に沿って監査役の協議により決定することとしております。
取締役の報酬限度額は、2007年6月21日開催の第12回定時株主総会において年額150百万円以内(ただし使用人分給与は含まない)と決議いただいております。同決議時の当該定めに係る取締役は5名、当有価証券報告書提出日現在においては4名(社外取締役除く)としております。
また、監査役の報酬限度額は、同株主総会において年額75百万円以内と決議いただいております。同決議時の当該定めに係る監査役は3名、当有価証券報告書提出日現在においては3名としております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定過程において、2023年6月22日に取締役の基本報酬総額について、2023年10月16日及び2024年4月15日に対象取締役の業績連動報酬(賞与)の総額について、2023年7月18日に対象取締役の業績連動報酬(譲渡制限付株式報酬)の総額について決定を行っており、各取締役別の報酬額の決定については、代表取締役社長に対し、委任しております。委任いたしました理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の評価を行う必要があることから、代表取締役が適していると判断したためであります。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等を決議する際、報酬等の内容が「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」と整合していることを確認したうえで決議していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役会の諮問機関である人事委員会は、当事業年度においては、2024年3月25日に開催し、役員人事や重要な使用人の人事発令などについて諮問を受け答申を行っております。
② 2024年3月期における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等には、使用人兼取締役4名に対する使用人分給与は含まれておりません。
2.2023年6月22日開催の定時株主総会の終結時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
3.2023年6月22日開催の定時株主総会の終結時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
4.2023年6月22日開催の定時株主総会の終結時をもって退任した社外取締役1名及び社外監査役1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬について、「各役員の職責に応じた適切かつ適正な対価とし、併せて社会的な水準、当社の業績や経営内容、従業員給与等とのバランスを考慮して決定する」ことを基本方針として「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を定めており、また報酬額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で決定することとしております。
なお、同方針については2021年2月15日開催の取締役会にて決定しております。同方針の制定にあたっては、取締役会の諮問機関であり、社外取締役を主なメンバーとする人事委員会が制定案に係る諮問を受け、同委員会の答申を受けて取締役会が決定しております。
今後、同方針の変更を含め、取締役の報酬制度変更の際には、人事委員会が変更案に係る諮問を受け、同委員会の答申内容を踏まえて、取締役会にて決定いたします。
同方針の具体的な内容は以下のとおりです。
(a)報酬体系及び個人別の報酬額又は算定方法の決定方針
(イ) 取締役(社外取締役を除く)
取締役(社外取締役を除く、以下「対象取締役」という)の個人別の報酬については、対象取締役に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めるため、基本報酬に加え、短期的なインセンティブである業績連動報酬(賞与)、中長期的なインセンティブである業績連動報酬(譲渡制限付株式報酬)にて構成しております。
また業績連動報酬額の総報酬額に占める割合は、概ね20~30%としております。
a. 基本報酬
対象取締役の職位や職務内容を踏まえた固定的な基準を中心に、企業業績も加味した上で算出した月額報酬としております。
b. 業績連動報酬(賞与)
対象取締役の職位に応じて支給することとし、経営者として結果を重視する観点から、職位及び期間業績である連結営業利益額に応じた基準金額を設定、連結営業利益額への貢献度、経営計画・重点施策等の達成度合等を主な指標とし、併せて経営者としての行動特性評価等により、同基準金額の0~150%の範囲で決定いたします。
なお、当事業年度における上記指標(連結営業利益)の目標は1,100百万円であり、実績は1,272百万円となっております。
c. 業績連動報酬(譲渡制限付株式報酬)
中長期的な企業価値向上への取り組みを重視する観点から、対象取締役の職位に応じた一定株数の付与に必要な金銭報酬債権額としております。
業績連動報酬(譲渡制限付株式報酬)に係る金銭報酬債権の総額は株主総会で承認された額の範囲内としており、2018年6月22日開催の第23回定時株主総会において年額20百万円以内とすることを決議いただいております。
(ロ) 社外取締役
社外取締役は、客観的な立場から当社及び当社グループの経営に対して監督及び助言を行う役割を担っていることから、その報酬は固定報酬である基本報酬のみとしております。
(ハ) 監査役
監査役は客観的立場から取締役の職務の執行を監査する役割を担うことから、その報酬は固定報酬である基本報酬のみとしております。
(b)報酬の支給時期・条件
基本報酬は、毎年6月に決定し、決定後、同年7月より毎月支給いたします。業績連動報酬(賞与)は、毎年10月に決定し12月に支給するとともに、毎年4月に決定し6月に支給いたします。また業績連動報酬(譲渡制限付株式報酬)については、毎年7月に決定し、7月に支給いたします。
(c)決定方法
(イ) 本方針の決定方法
本方針は、役員報酬額の決定プロセスにおける客観性・透明性を確保する観点から、社外取締役をメンバーとした取締役会の諮問機関である人事委員会での協議及び答申内容並びに監査役会での協議内容を踏まえた上で、取締役会が決定いたします。
(ロ) 報酬額の決定方法
a. 取締役の報酬額
取締役の報酬額は、本方針に基づき取締役会が決定いたします。
取締役の個人別の報酬額の決定については、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の評価を行う必要があることから、その具体的な内容について、代表取締役社長が、取締役会決議に基づき委任を受けるものとしております。
b. 監査役の報酬額
監査役の報酬額は、本方針に沿って監査役の協議により決定することとしております。
取締役の報酬限度額は、2007年6月21日開催の第12回定時株主総会において年額150百万円以内(ただし使用人分給与は含まない)と決議いただいております。同決議時の当該定めに係る取締役は5名、当有価証券報告書提出日現在においては4名(社外取締役除く)としております。
また、監査役の報酬限度額は、同株主総会において年額75百万円以内と決議いただいております。同決議時の当該定めに係る監査役は3名、当有価証券報告書提出日現在においては3名としております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定過程において、2023年6月22日に取締役の基本報酬総額について、2023年10月16日及び2024年4月15日に対象取締役の業績連動報酬(賞与)の総額について、2023年7月18日に対象取締役の業績連動報酬(譲渡制限付株式報酬)の総額について決定を行っており、各取締役別の報酬額の決定については、代表取締役社長に対し、委任しております。委任いたしました理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の評価を行う必要があることから、代表取締役が適していると判断したためであります。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等を決議する際、報酬等の内容が「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」と整合していることを確認したうえで決議していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役会の諮問機関である人事委員会は、当事業年度においては、2024年3月25日に開催し、役員人事や重要な使用人の人事発令などについて諮問を受け答申を行っております。
② 2024年3月期における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付株式報酬 | ストックオプション | |||
| 取締役(社外取締役を除く。)(注)1、2 | 88,350 | 58,410 | 27,460 | 2,480 | - | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く。)(注)3 | 17,382 | 17,382 | - | - | - | 2 |
| 社外役員(注)4 | 24,300 | 24,300 | - | - | - | 8 |
(注)1.取締役の報酬等には、使用人兼取締役4名に対する使用人分給与は含まれておりません。
2.2023年6月22日開催の定時株主総会の終結時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
3.2023年6月22日開催の定時株主総会の終結時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
4.2023年6月22日開催の定時株主総会の終結時をもって退任した社外取締役1名及び社外監査役1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。