有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬については、社会的な水準及び経営内容、従業員給与等とのバランスを考慮して決定する方針としており、また株主総会で承認された報酬総額の範囲内で決定することとしております。なお、同方針については取締役会にて決定しております。
取締役の報酬限度額は、2007年6月21日開催の第12回定時株主総会において年額150百万円以内(ただし使用人分給与は含まない)と決議いただいております。同決議時の当該定めに係る取締役は5名、当有価証券報告書提出日現在においては8名としております。また、監査役の報酬限度額は、同株主総会において年額75百万円以内と決議いただいております。同決議時の当該定めに係る監査役は3名、当有価証券報告書提出日現在においては4名としております。
取締役については、上記の方針を踏まえて、業績、個人の貢献度等を総合的に勘案した上で、取締役会で決定しております。また、監査役については、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定することとしております。また、役員報酬に係る制度の変更を行う場合には、取締役会の任意諮問機関である人事委員会への諮問を行い、同委員会の答申を踏まえて、取締役会にて決定することとしております。
(a)取締役(社外取締役を除く)の報酬
当社では、取締役(社外取締役を除く、以下「対象取締役」という)に対し当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2018年度より譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、対象取締役につき、年額20百万円以内とすることを2018年6月22日開催の第23回定時株主総会において決議いただいております。同決議時の当該定めに係る対象取締役は4名、当有価証券報告書提出日現在においても4名としております。
上記により、対象取締役の報酬は、短期的なインセンティブである賞与及び中長期的なインセンティブとしての株式報酬(譲渡制限付株式報酬)の二つの業績連動報酬と、職位・職務内容により算出した基本報酬で構成しており、業績連動報酬と基本報酬の支給割合の決定に関する方針は定めておりませんが、業績連動報酬の総報酬額に対する割合は、概ね20~30%となっております。
また、業績連動報酬の一つである賞与額決定に係る指標は、経営者として結果を重視する観点から、期間業績である連結営業利益額や重点施策等の達成度合等により、職位・職務内容に応じて設定した基準金額の0~150%の範囲で支給額を決定しております。株式報酬(譲渡制限付株式報酬)については、中長期的な企業価値向上への取組みを重視する視点から職位に応じた一定の割合での支給としております。
なお、業績連動報酬の一つである賞与の当事業年度における支給額の指標(連結営業利益)の目標は600百万円であり、実績は714百万円となっております。
(b)社外取締役の報酬
社外取締役は、客観的な立場から当社及び当社グループの経営に対して監督及び助言を行う役割を担っていることから、その報酬は基本報酬のみとしております。
(c)監査役の報酬
監査役は客観的立場から取締役の職務の執行を監査する役割を担うことから、その報酬は基本報酬のみとしております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程において、取締役会は、2019年6月21日に取締役の基本報酬総額について、2019年10月15日及び2020年4月15日に対象取締役の業績連動報酬総額について決定を行っており、各取締役別の報酬額の決定については、それぞれ方針に沿ったものとなることを確認の上、代表取締役社長に再一任しております。また、人事委員会は2019年4月に活動を開始以降、同年4月15日、9月13日、12月13日、2020年4月15日に開催し、役員人事や重要な使用人の人事発令などについて諮問を受け答申を行っておりますが、当有価証券報告書提出日現在において、役員報酬に係る制度の変更に関し答申を行った実績はありません。
② 2020年3月期における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注1) 取締役の報酬等には、使用人兼取締役2名に対する使用人分給与は含まれておりません。
(注2) 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結時をもって退任した社外取締役1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬については、社会的な水準及び経営内容、従業員給与等とのバランスを考慮して決定する方針としており、また株主総会で承認された報酬総額の範囲内で決定することとしております。なお、同方針については取締役会にて決定しております。
取締役の報酬限度額は、2007年6月21日開催の第12回定時株主総会において年額150百万円以内(ただし使用人分給与は含まない)と決議いただいております。同決議時の当該定めに係る取締役は5名、当有価証券報告書提出日現在においては8名としております。また、監査役の報酬限度額は、同株主総会において年額75百万円以内と決議いただいております。同決議時の当該定めに係る監査役は3名、当有価証券報告書提出日現在においては4名としております。
取締役については、上記の方針を踏まえて、業績、個人の貢献度等を総合的に勘案した上で、取締役会で決定しております。また、監査役については、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定することとしております。また、役員報酬に係る制度の変更を行う場合には、取締役会の任意諮問機関である人事委員会への諮問を行い、同委員会の答申を踏まえて、取締役会にて決定することとしております。
(a)取締役(社外取締役を除く)の報酬
当社では、取締役(社外取締役を除く、以下「対象取締役」という)に対し当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2018年度より譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、対象取締役につき、年額20百万円以内とすることを2018年6月22日開催の第23回定時株主総会において決議いただいております。同決議時の当該定めに係る対象取締役は4名、当有価証券報告書提出日現在においても4名としております。
上記により、対象取締役の報酬は、短期的なインセンティブである賞与及び中長期的なインセンティブとしての株式報酬(譲渡制限付株式報酬)の二つの業績連動報酬と、職位・職務内容により算出した基本報酬で構成しており、業績連動報酬と基本報酬の支給割合の決定に関する方針は定めておりませんが、業績連動報酬の総報酬額に対する割合は、概ね20~30%となっております。
また、業績連動報酬の一つである賞与額決定に係る指標は、経営者として結果を重視する観点から、期間業績である連結営業利益額や重点施策等の達成度合等により、職位・職務内容に応じて設定した基準金額の0~150%の範囲で支給額を決定しております。株式報酬(譲渡制限付株式報酬)については、中長期的な企業価値向上への取組みを重視する視点から職位に応じた一定の割合での支給としております。
なお、業績連動報酬の一つである賞与の当事業年度における支給額の指標(連結営業利益)の目標は600百万円であり、実績は714百万円となっております。
(b)社外取締役の報酬
社外取締役は、客観的な立場から当社及び当社グループの経営に対して監督及び助言を行う役割を担っていることから、その報酬は基本報酬のみとしております。
(c)監査役の報酬
監査役は客観的立場から取締役の職務の執行を監査する役割を担うことから、その報酬は基本報酬のみとしております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程において、取締役会は、2019年6月21日に取締役の基本報酬総額について、2019年10月15日及び2020年4月15日に対象取締役の業績連動報酬総額について決定を行っており、各取締役別の報酬額の決定については、それぞれ方針に沿ったものとなることを確認の上、代表取締役社長に再一任しております。また、人事委員会は2019年4月に活動を開始以降、同年4月15日、9月13日、12月13日、2020年4月15日に開催し、役員人事や重要な使用人の人事発令などについて諮問を受け答申を行っておりますが、当有価証券報告書提出日現在において、役員報酬に係る制度の変更に関し答申を行った実績はありません。
② 2020年3月期における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付株式報酬 | ストックオプション | |||
| 取締役(社外取締役を除 く。)(注1) | 94,303 | 71,863 | 20,936 | 1,503 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14,004 | 14,004 | - | - | - | 1 |
| 社外役員(注2) | 25,200 | 25,200 | - | - | - | 8 |
(注1) 取締役の報酬等には、使用人兼取締役2名に対する使用人分給与は含まれておりません。
(注2) 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結時をもって退任した社外取締役1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。