有価証券報告書-第8期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
経営の監督のみを担う業務執行に携わらない取締役と、経営の監督と併せて業務執行に携わる取締役等の報酬体系は、別体系としています。
業務執行に携わらない取締役の報酬等は固定報酬のみとし、業務執行に携わる取締役の報酬等は、固定報酬と退職慰労金で構成しています。
固定報酬は、経営に対する責任・関与の度合いにより定めた役位別の報酬額を基準に、独立社外取締役および代表取締役で構成する任意の指名・報酬等検討委員会において、業績のほか当社従業員給与水準との格差や他企業の役員報酬水準を勘案したうえで答申案を策定し、株主総会で承認された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により決定しています。なお、取締役の固定報酬の限度額は、2012年6月27日開催の第1回定時株主総会において当時の取締役8名につき月額25百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
退職慰労金は、ポイント制を採用しており、在任中の役位別ポイントの累計を基礎に、在任期間中の各取締役の実績および会社の経営状況を勘案したうえで指名・報酬等検討委員会において検討し、株主総会の承認を得て決定しています。
監査役の報酬は、固定報酬のみとし、指名・報酬等検討委員会において答申案を策定し、株主総会で承認された報酬総額の限度内で、監査役会の協議により決定しています。なお、監査役の固定報酬の限度額は、2012年6月27日開催の第1回定時株主総会において当時の監査役4名につき月額4百万円以内と決議いただいております。
役員の報酬等に関する指名・報酬等検討委員会は、当連結会計年度は役員報酬の改定がなかったため、開催しておりませんが、2019年6月26日付役員改選に伴う指名・報酬等検討委員会を2019年度に開催しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
経営の監督のみを担う業務執行に携わらない取締役と、経営の監督と併せて業務執行に携わる取締役等の報酬体系は、別体系としています。
業務執行に携わらない取締役の報酬等は固定報酬のみとし、業務執行に携わる取締役の報酬等は、固定報酬と退職慰労金で構成しています。
固定報酬は、経営に対する責任・関与の度合いにより定めた役位別の報酬額を基準に、独立社外取締役および代表取締役で構成する任意の指名・報酬等検討委員会において、業績のほか当社従業員給与水準との格差や他企業の役員報酬水準を勘案したうえで答申案を策定し、株主総会で承認された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により決定しています。なお、取締役の固定報酬の限度額は、2012年6月27日開催の第1回定時株主総会において当時の取締役8名につき月額25百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
退職慰労金は、ポイント制を採用しており、在任中の役位別ポイントの累計を基礎に、在任期間中の各取締役の実績および会社の経営状況を勘案したうえで指名・報酬等検討委員会において検討し、株主総会の承認を得て決定しています。
監査役の報酬は、固定報酬のみとし、指名・報酬等検討委員会において答申案を策定し、株主総会で承認された報酬総額の限度内で、監査役会の協議により決定しています。なお、監査役の固定報酬の限度額は、2012年6月27日開催の第1回定時株主総会において当時の監査役4名につき月額4百万円以内と決議いただいております。
役員の報酬等に関する指名・報酬等検討委員会は、当連結会計年度は役員報酬の改定がなかったため、開催しておりませんが、2019年6月26日付役員改選に伴う指名・報酬等検討委員会を2019年度に開催しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 役員退職慰労 引当金繰入額 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 224 | 198 | - | 26 | 8 |
監査役 (社外監査役を除く) | 22 | 22 | - | - | 2 |
社外役員 | 24 | 24 | - | - | 4 |