有価証券報告書-第9期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(社外取締役を除く)と社外取締役の報酬体系は、別体系としています。
2020年3月末現在、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬と退職慰労金で構成し、社外取締役の報酬は固定報酬のみとしています。
固定報酬は、経営に対する責任・関与の度合いにより定めた役位別の報酬額を基準に、独立社外取締役および代表取締役で構成する任意の指名・報酬等検討委員会において、業績のほか当社従業員給与水準との格差や他企業の役員報酬水準を勘案したうえで答申案を策定し、株主総会で承認された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により決定しています。なお、取締役の固定報酬の限度額は、2012年6月27日開催の第1回定時株主総会において当時の取締役8名につき月額25百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
退職慰労金は、ポイント制を採用しており、在任中の役位別ポイントの累計を基礎に、在任期間中の各取締役の実績および会社の経営状況を勘案したうえで指名・報酬等検討委員会において検討し、株主総会の承認を得て決定しています。
新たな報酬体系として、2020年6月25日開催の第9回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する退職慰労金制度の廃止、譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議されました。
譲渡制限付株式報酬制度の導入は、当社の株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としています。
譲渡制限付株式報酬額は、毎年、経営に対する責任・関与の度合いにより定めた役位別の年間報酬基礎額とその発行または処分に関する取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎に、指名・報酬等検討委員会において、会社の経営状況を勘案したうえで検討し、株主総会で承認された譲渡制限付株式報酬総額の限度内で、取締役会の決議により決定します。
また、割り当てる株式は、一定の譲渡制限期間および当社による無償取得事項等の定めに服する当社普通株式とし、株主総会で承認された譲渡制限付株式総数を上限に、決定した譲渡制限付株式報酬額を上記株価で除した数の株式を、指名・報酬等検討委員会において検討したうえで、取締役会の決議により割り当てます。
なお、譲渡制限付株式報酬の限度額および割り当てる譲渡制限付株式の総数は、2020年6月25日開催の第9回定時株主総会において、それぞれ年間41百万円以内および32千株以内と決議いただいております。
監査役の報酬は固定報酬のみとし、指名・報酬等検討委員会において答申案を策定し、株主総会で承認された報酬総額の限度内で、監査役会の協議により決定しています。
なお、監査役の固定報酬の限度額は、2012年6月27日開催の第1回定時株主総会において当時の監査役4名につき月額4百万円以内と決議いただいております。
役員の報酬等に関する指名・報酬等検討委員会は、当事業年度は2回開催しており、その主な審議・検討事項は、以下のとおりです。
・役員改選に伴う退職慰労金支給および役員報酬額改定に関する事項
・役員退職慰労金制度廃止および株式報酬制度導入に関する事項
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(社外取締役を除く)と社外取締役の報酬体系は、別体系としています。
2020年3月末現在、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬と退職慰労金で構成し、社外取締役の報酬は固定報酬のみとしています。
固定報酬は、経営に対する責任・関与の度合いにより定めた役位別の報酬額を基準に、独立社外取締役および代表取締役で構成する任意の指名・報酬等検討委員会において、業績のほか当社従業員給与水準との格差や他企業の役員報酬水準を勘案したうえで答申案を策定し、株主総会で承認された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により決定しています。なお、取締役の固定報酬の限度額は、2012年6月27日開催の第1回定時株主総会において当時の取締役8名につき月額25百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
退職慰労金は、ポイント制を採用しており、在任中の役位別ポイントの累計を基礎に、在任期間中の各取締役の実績および会社の経営状況を勘案したうえで指名・報酬等検討委員会において検討し、株主総会の承認を得て決定しています。
新たな報酬体系として、2020年6月25日開催の第9回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する退職慰労金制度の廃止、譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議されました。
譲渡制限付株式報酬制度の導入は、当社の株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としています。
譲渡制限付株式報酬額は、毎年、経営に対する責任・関与の度合いにより定めた役位別の年間報酬基礎額とその発行または処分に関する取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎に、指名・報酬等検討委員会において、会社の経営状況を勘案したうえで検討し、株主総会で承認された譲渡制限付株式報酬総額の限度内で、取締役会の決議により決定します。
また、割り当てる株式は、一定の譲渡制限期間および当社による無償取得事項等の定めに服する当社普通株式とし、株主総会で承認された譲渡制限付株式総数を上限に、決定した譲渡制限付株式報酬額を上記株価で除した数の株式を、指名・報酬等検討委員会において検討したうえで、取締役会の決議により割り当てます。
なお、譲渡制限付株式報酬の限度額および割り当てる譲渡制限付株式の総数は、2020年6月25日開催の第9回定時株主総会において、それぞれ年間41百万円以内および32千株以内と決議いただいております。
監査役の報酬は固定報酬のみとし、指名・報酬等検討委員会において答申案を策定し、株主総会で承認された報酬総額の限度内で、監査役会の協議により決定しています。
なお、監査役の固定報酬の限度額は、2012年6月27日開催の第1回定時株主総会において当時の監査役4名につき月額4百万円以内と決議いただいております。
役員の報酬等に関する指名・報酬等検討委員会は、当事業年度は2回開催しており、その主な審議・検討事項は、以下のとおりです。
・役員改選に伴う退職慰労金支給および役員報酬額改定に関する事項
・役員退職慰労金制度廃止および株式報酬制度導入に関する事項
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 役員退職慰労 引当金繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 165 | 145 | - | 19 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 18 | 18 | - | - | 3 |
| 社外役員 | 30 | 30 | - | - | 5 |