四半期報告書-第12期第2四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)

【提出】
2015/06/12 15:47
【資料】
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【項目】
23項目
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日平成27年2月27日
新株予約権の数(個)161
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)16,100(注)1.5.
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 5,530円(注)2.5.
新株予約権の行使期間自 平成29年2月1日
至 平成29年2月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)1株当たり 発行価格 5,530
1株当たり 資本組入額2,765
(注)5.
新株予約権の行使の条件(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4.

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、新株予約権の募集を決議する日(以下、「決議日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
2.①当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額= 調整前行使価額×1
分割・併合の比率

②当社が当社普通株式につき時価を下回る金額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額= 調整前行使価額×1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものする。
③当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
①本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、平成28年10月期に係る当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、売上高が2,000百万円を超過しており、かつ、営業利益が600百万円を超過している場合、新株予約権を上記「新株予約権の行使期間」の期間において行使することができる。
②新株予約権者は、割当日から平成29年2月28日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が一度でも4,000円を下回った場合、上記①の行使の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。
③新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任または定年により退職あるいは会社都合にて退職した場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
④新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑤その他権利行使の条件は、新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定するものとする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
5.平成27年4月14日開催の取締役会決議に基づき、平成27年5月1日付で普通株式1株を3株に分割にいたしました。これにより提出日現在において、新株予約権の目的となる株式の数は48,300株へ、新株予約権の行使時の払込金額は1株当たり1,844円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、1株当たり発行価格1,844円、1株当たり資本組入額922円とそれぞれなっております。また、上記3.新株予約権の行使の条件における、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は1,334円となっております。

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