有価証券報告書-第11期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成17年9月8日開催臨時株主総会特別決議)
(注)1.当社が行使時の払込金額(但し、本項に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する)を下回る価額での新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使、新株予約権付社債に係る新株予約権の行使、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は目的となる株式1株あたりの発行価額(旧商法第280条ノ20第4項に定める発行価額を意味する。)が払込金額を下回る新株予約権若しくは新株予約権付社債の発行を行うときは、未行使の新株予約権についてその目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整前払込金額とは3.に記載の調整前の払込金額を、調整後払込金額とは同調整後の払込金額をいう。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数は生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率
3.当社が行使時の払込金額(但し、本項に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する)を下回る価額での新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使、新株予約権付社債に係る新株予約権の行使、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は目的となる株式1株あたりの発行価額(旧商法第280条ノ20第4項に定める発行価額を意味する。)が払込金額を下回る新株予約権若しくは新株予約権付社債の発行を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の払込金額についてのみ行われ、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)権利者が、付与時点で当社の取締役又は従業員である場合には、権利行使時においても当社の取締役又は従業員であることを要する。権利者が当社監査役に選任され、又は子会社・関連会社の取締役、監査役若しくは従業員に選任・採用された場合、当該権利者は、その在任・在職中に限り、自己に発行された新株
予約権を行使することができる。但し、取締役会で認めた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
6.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
(平成18年3月3日開催臨時株主総会特別決議)
(注)1.当社が行使時の払込金額(但し、本項に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する)を下回る価額での新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使、新株予約権付社債に係る新株予約権の行使、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は目的となる株式1株あたりの発行価額(旧商法第280条ノ20第4項に定める発行価額を意味する。)が払込金額を下回る新株予約権若しくは新株予約権付社債の発行を行うときは、未行使の新株予約権についてその目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整前払込金額とは3.に記載の調整前の払込金額を、調整後払込金額とは同調整後の払込金額をいう。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数は生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率
3.当社が行使時の払込金額(但し、本項に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する)を下回る価額での新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使、新株予約権付社債に係る新株予約権の行使、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は目的となる株式1株あたりの発行価額(旧商法第280条ノ20第4項に定める発行価額を意味する。)が払込金額を下回る新株予約権若しくは新株予約権付社債の発行を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の払込金額についてのみ行われ、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)権利者が、付与時点で当社の取締役又は従業員である場合には、権利行使時においても当社の取締役又は従業員であることを要する。権利者が当社監査役に選任され、又は子会社・関連会社の取締役、監査役若しくは従業員に選任・採用された場合、当該権利者は、その在任・在職中に限り、自己に発行された新株予約権を行使することができる。但し、取締役会で認めた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
6.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成20年1月31日開催第4期定時株主総会特別決議)
(注)1.当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、その時点で行使されていない新株予約権に係る付与株式数は、次の算式により調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の場合のほか当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を調整する。
なお、調整の結果生じる1株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は普通株式に交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前」を「自己株式の処分前」に、それぞれ読み替えるものする。また、割当日後、上記の場合のほか行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権行使時において当社又は子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位を保有している場合及び重要な契約上の協力関係を継続している場合に限る。但し、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者は、普通株式に係る株券が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
4.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
(平成23年1月28日開催第7期定時株主総会特別決議)
(注)1.当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合には、その時点で行使されていない新株予約権に係る付与株式数は、次の算式により調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の場合のほか当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を調整する。
なお、調整の結果生じる1株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は普通株式に交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前」を「自己株式の処分前」に、それぞれ読み替えるものする。また、割当日後、上記の場合のほか行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権行使時において当社又は子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位を保有している場合及び重要な契約上の協力関係を継続している場合に限る。但し、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者は、普通株式に係る株券が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
4.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
(平成23年1月28日開催第7期定時株主総会特別決議)
(注)1.当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合には、その時点で行使されていない新株予約権に係る付与株式数は、次の算式により調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の場合のほか当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を調整する。
なお、調整の結果生じる1株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は普通株式に交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前」を「自己株式の処分前」に、それぞれ読み替えるものする。また、割当日後、上記の場合のほか行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権行使時において当社又は子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位を保有している場合及び重要な契約上の協力関係を継続している場合に限る。但し、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者は、普通株式に係る株券が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
4.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成17年9月8日開催臨時株主総会特別決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年10月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年12月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 50(注)6. | 50(注)6. |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,000(注)2.6. | 10,000(注)2.6. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 400(注)4. | 400(注)4. |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年9月9日から 平成27年9月8日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 400 資本組入額 200 | 発行価格 400 資本組入額 200 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が行使時の払込金額(但し、本項に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する)を下回る価額での新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使、新株予約権付社債に係る新株予約権の行使、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は目的となる株式1株あたりの発行価額(旧商法第280条ノ20第4項に定める発行価額を意味する。)が払込金額を下回る新株予約権若しくは新株予約権付社債の発行を行うときは、未行使の新株予約権についてその目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
| 調整後株式数= | 調整前株式数×調整前払込金額 |
| 調整後払込金額 |
調整前払込金額とは3.に記載の調整前の払込金額を、調整後払込金額とは同調整後の払込金額をいう。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数は生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率
3.当社が行使時の払込金額(但し、本項に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する)を下回る価額での新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使、新株予約権付社債に係る新株予約権の行使、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は目的となる株式1株あたりの発行価額(旧商法第280条ノ20第4項に定める発行価額を意味する。)が払込金額を下回る新株予約権若しくは新株予約権付社債の発行を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後払込金額= | 既発行株式数×調整前払込金額+新発行株式数×1株当たり発行価額 |
| 既発行株式数+新発行株式数 |
4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の払込金額についてのみ行われ、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後払込金額= 調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)権利者が、付与時点で当社の取締役又は従業員である場合には、権利行使時においても当社の取締役又は従業員であることを要する。権利者が当社監査役に選任され、又は子会社・関連会社の取締役、監査役若しくは従業員に選任・採用された場合、当該権利者は、その在任・在職中に限り、自己に発行された新株
予約権を行使することができる。但し、取締役会で認めた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
6.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
(平成18年3月3日開催臨時株主総会特別決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年10月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年12月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 67(注)6. | 67(注)6. |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,400(注)2.6. | 13,400(注)2.6. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,300(注)4. | 1,300(注)4. |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年3月4日から 平成28年3月3日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,300 資本組入額 650 | 発行価格 1,300 資本組入額 650 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が行使時の払込金額(但し、本項に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する)を下回る価額での新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使、新株予約権付社債に係る新株予約権の行使、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は目的となる株式1株あたりの発行価額(旧商法第280条ノ20第4項に定める発行価額を意味する。)が払込金額を下回る新株予約権若しくは新株予約権付社債の発行を行うときは、未行使の新株予約権についてその目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
| 調整後株式数= | 調整前株式数×調整前払込金額 |
| 調整後払込金額 |
調整前払込金額とは3.に記載の調整前の払込金額を、調整後払込金額とは同調整後の払込金額をいう。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数は生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率
3.当社が行使時の払込金額(但し、本項に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する)を下回る価額での新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使、新株予約権付社債に係る新株予約権の行使、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は目的となる株式1株あたりの発行価額(旧商法第280条ノ20第4項に定める発行価額を意味する。)が払込金額を下回る新株予約権若しくは新株予約権付社債の発行を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後払込金額= | 既発行株式数×調整前払込金額+新発行株式数×1株当たり発行価額 |
| 既発行株式数+新発行株式数 |
4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の払込金額についてのみ行われ、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後払込金額= 調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)権利者が、付与時点で当社の取締役又は従業員である場合には、権利行使時においても当社の取締役又は従業員であることを要する。権利者が当社監査役に選任され、又は子会社・関連会社の取締役、監査役若しくは従業員に選任・採用された場合、当該権利者は、その在任・在職中に限り、自己に発行された新株予約権を行使することができる。但し、取締役会で認めた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。
6.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成20年1月31日開催第4期定時株主総会特別決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年10月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年12月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 46(注)4. | 46(注)4. |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,200(注)1.4. | 9,200(注)1.4. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,650(注)2. | 1,650(注)2. |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年4月18日から 平成30年1月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,650 資本組入額 825 | 発行価格 1,650 資本組入額 825 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、その時点で行使されていない新株予約権に係る付与株式数は、次の算式により調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の場合のほか当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を調整する。
なお、調整の結果生じる1株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額= 調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は普通株式に交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後行使価額= 調整前行使価額× | 新規発行前の株式の時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前」を「自己株式の処分前」に、それぞれ読み替えるものする。また、割当日後、上記の場合のほか行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権行使時において当社又は子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位を保有している場合及び重要な契約上の協力関係を継続している場合に限る。但し、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者は、普通株式に係る株券が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
4.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
(平成23年1月28日開催第7期定時株主総会特別決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年10月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年12月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 135(注)4. | 135(注)4. |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 27,000(注)1.4. | 27,000(注)1.4. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,450(注)2. | 2,450(注)2. |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年2月11日から 平成33年2月10日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,450 資本組入額 1,225 | 発行価格 2,450 資本組入額 1,225 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合には、その時点で行使されていない新株予約権に係る付与株式数は、次の算式により調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の場合のほか当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を調整する。
なお、調整の結果生じる1株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額= 調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は普通株式に交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後行使価額= 調整前行使価額× | 新規発行前の株式の時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前」を「自己株式の処分前」に、それぞれ読み替えるものする。また、割当日後、上記の場合のほか行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権行使時において当社又は子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位を保有している場合及び重要な契約上の協力関係を継続している場合に限る。但し、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者は、普通株式に係る株券が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
4.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
(平成23年1月28日開催第7期定時株主総会特別決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年10月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年12月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 17(注)4. | 17(注)4. |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,400(注)1.4. | 3,400(注)1.4. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,450(注)2. | 2,450(注)2. |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年5月19日から 平成33年5月18日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,450 資本組入額 1,225 | 発行価格 2,450 資本組入額 1,225 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合には、その時点で行使されていない新株予約権に係る付与株式数は、次の算式により調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の場合のほか当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を調整する。
なお、調整の結果生じる1株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額= 調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は普通株式に交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後行使価額= 調整前行使価額× | 新規発行前の株式の時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前」を「自己株式の処分前」に、それぞれ読み替えるものする。また、割当日後、上記の場合のほか行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権行使時において当社又は子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位を保有している場合及び重要な契約上の協力関係を継続している場合に限る。但し、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者は、普通株式に係る株券が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
4.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。