訂正臨時報告書

【提出】
2017/09/29 16:15
【資料】
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提出理由

当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに平成29年3月28日開催の当社定時株主総会決議に基づき、平成29年9月28日の当社取締役会において、当社、当社の完全子会社及び当社の完全孫会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権の割当を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1)銘柄
株式会社ネクソン第13回新株予約権
(2)発行数
780個とする。
(3)発行価格
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(4)発行価額の総額
2,290,080,000円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式780,000株とする。なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、1,000株とする。
なお、当社が株式分割(無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、2,936円とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む)又は株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(7)新株予約権の行使期間
新株予約権の割当日から10年を経過する日までの期間とする。
ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(8)新株予約権の行使の条件
新株予約権者は権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。
ただし、当社又は当社子会社の取締役又は従業員が退任若しくは退職、解任若しくは解雇(ただし、懲戒解雇若しくはこれに準ずる場合を除く。)又は死亡若しくは障害により取締役又は従業員の地位を喪失した場合その他取締役会が別途定めるその他正当な理由のある場合はこの限りではない。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
(11)当該取得勧誘の相手方(以下「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳
当社の従業員1名 50個
当社完全子会社の取締役2名 150個
当社完全子会社の従業員6名 380個
当社完全孫会社の取締役2名 200個
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との関係
当社の完全子会社及び完全孫会社
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
勧誘の相手方と当社との間の取決めは、勧誘の相手方と当社との間で締結する新株予約権割当契約において行うものとする。
(14)組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(15)新株予約権の割当日
平成29年9月29日
以上