有価証券報告書-第13期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 2007年8月23日取締役会決議
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数を除外しております。
3.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
4.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権が割り当てられた日以後時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
② 2009年9月28日取締役会決議
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数を除外しております。
3.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
4.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権が割り当てられた日以後時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
③ 2009年12月28日取締役会決議
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権が割り当てられた日以後時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
④ 2010年10月20日取締役会決議
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数を除外しております。
3.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
4.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権が割り当てられた日以後時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
⑤ 2011年6月17日取締役会決議
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数を除外しております。
3.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
4.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権が割り当てられた日以後時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
⑥ 2011年11月2日取締役会決議
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権が割り当てられた日以後時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
⑦ 2012年8月17日取締役会決議
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数を除外しております。
3.当社が株式分割(無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
4.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む)又は株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
⑧ 2012年9月20日取締役会決議
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が株式分割(無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
3.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む)又は株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
⑨ 2013年4月22日取締役会決議
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が株式分割(無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
⑩ 2014年2月20日取締役会決議
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数を除外しております。
3.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
4.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
⑪ 2014年3月25日取締役会決議
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換又は株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
⑬ 2014年5月9日取締役会決議
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換又は株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
⑬ 2014年7月18日取締役会決議
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換又は株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
⑭ 2014年10月20日取締役会決議
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換又は株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 2007年8月23日取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 3,402 (注)2. | 3,345 (注)2. |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,402,000 (注)1.2.3. | 3,345,000 (注)1.2.3. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 153 (注)4. | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2011年12月14日 至 2015年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 153 資本組入額 76.50 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・割当日より3ヶ月を経過した日より、付与個数のうち、12分の1に達する個数について、以後3ヶ月経過毎に段階的に権利確定する。当社の普通株式が金融商品取引所において公開される日において権利確定している新株予約権は、当該株式公開日において行使可能となるものとし、以後、権利確定した日に同時に行使可能となるものとする。ただし、行使可能最終日が株式公開日の36ヶ月後の日より前に到来する場合は、行使可能最終日の3ヶ月前の日より付与個数の全てについて行使可能となるものとする。 ・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社またはその子会社の役員または従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。 ・新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
| 区分 | 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数を除外しております。
3.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
4.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権が割り当てられた日以後時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行(または処分)株式数 × 1株当たり払込金額(または処分価額) | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行(または処分)株式数 | ||||||
② 2009年9月28日取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 1,284 (注)2. | 1,199 (注)2. |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,284,000 (注)1.2.3. | 1,199,000 (注)1.2.3. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 300 (注)4. | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2011年12月14日 至 2015年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 300 資本組入額 150 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・割当日より1年を経過した日より、付与個数のうち3分の1に達する個数について、以後1年経過毎に段階的に権利確定する。当社の普通株式が金融商品取引所において公開される日において権利確定している新株予約権は、当該株式公開日に行使可能となるものとし、以後、権利確定した日に同時に行使可能になるものとする。ただし、割当日から3年経過後は、株式公開日の前後にかかわらず当該権利確定した新株予約権の全てについて行使可能となるものとする。 ・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社またはその子会社の役員または従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。 ・新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
| 区分 | 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数を除外しております。
3.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
4.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権が割り当てられた日以後時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行(または処分)株式数 × 1株当たり払込金額(または処分価額) | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行(または処分)株式数 | ||||||
③ 2009年12月28日取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 200 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 200,000 (注)1.2. | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 300 (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2011年12月14日 至 2015年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 300 資本組入額 150 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・割当日より1年を経過した日より、付与個数のうち3分の1に達する個数について、以後1年経過毎に段階的に権利確定する。当社の普通株式が金融商品取引所において公開される日において権利確定している新株予約権は、当該株式公開日に行使可能となるものとし、以後、権利確定した日に同時に行使可能になるものとする。ただし、割当日から3年経過後は、株式公開日の前後にかかわらず当該権利確定した新株予約権の全てについて行使可能となるものとする。 ・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社またはその子会社の役員または従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。 ・新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
| 区分 | 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権が割り当てられた日以後時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行(または処分)株式数 × 1株当たり払込金額(または処分価額) | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行(または処分)株式数 | ||||||
④ 2010年10月20日取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 511 (注)2. | 431 (注)2. |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | 21 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 511,000 (注)1.2.3. | 431,000 (注)1.2.3. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 640 (注)4. | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2011年12月14日 至 2015年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 640 資本組入額 320 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・割当日より1年を経過した日より、付与個数のうち3分の1に達する個数について、以後1年経過毎に段階的に権利確定する。当社の普通株式が金融商品取引所において公開される日において権利確定している新株予約権は、当該株式公開日に行使可能となるものとし、以後、権利確定した日に同時に行使可能になるものとする。ただし、割当日から3年経過後は、株式公開日の前後にかかわらず当該権利確定した新株予約権の全てについて行使可能となるものとする。 ・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社またはその子会社の役員または従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。 ・新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
| 区分 | 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数を除外しております。
3.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
4.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権が割り当てられた日以後時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行(または処分)株式数 × 1株当たり払込金額(または処分価額) | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行(または処分)株式数 | ||||||
⑤ 2011年6月17日取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 54 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 54,000 (注)1.2.3. | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 640 (注)4. | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2011年12月14日 至 2015年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 640 資本組入額 320 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・割当日より1年を経過した日より、付与個数のうち3分の1に達する個数について、以後1年経過毎に段階的に権利確定する。当社の普通株式が金融商品取引所において公開される日において権利確定している新株予約権は、当該株式公開日に行使可能となるものとし、以後、権利確定した日に同時に行使可能になるものとする。ただし、割当日から3年経過後は、株式公開日の前後にかかわらず当該権利確定した新株予約権の全てについて行使可能となるものとする。 ・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社またはその子会社の役員または従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。 ・新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
| 区分 | 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数を除外しております。
3.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
4.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権が割り当てられた日以後時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行(または処分)株式数 × 1株当たり払込金額(または処分価額) | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行(または処分)株式数 | ||||||
⑥ 2011年11月2日取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 35 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,000 (注)1.2. | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 880 (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2011年12月14日 至 2015年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 880 資本組入額 440 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・割当日より1年を経過した日より、付与個数のうち3分の1に達する個数について、以後1年経過毎に段階的に権利確定する。当社の普通株式が金融商品取引所において公開される日において権利確定している新株予約権は、当該株式公開日に行使可能となるものとし、以後、権利確定した日に同時に行使可能になるものとする。ただし、割当日から3年経過後は、株式公開日の前後にかかわらず当該権利確定した新株予約権の全てについて行使可能となるものとする。 ・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社またはその子会社の役員または従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。 ・新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
| 区分 | 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権が割り当てられた日以後時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行(または処分)株式数 × 1株当たり払込金額(または処分価額) | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行(または処分)株式数 | ||||||
⑦ 2012年8月17日取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 11,464 (注)2. | 9,948 (注)2. |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | 1,516 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 11,464,000 (注)1.2.3. | 9,948,000 (注)1.2.3. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,367 (注)4. | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | (税制適格ストック・オプション) 自 2014年8月18日 至 2018年9月5日 (税制非適格ストック・オプション) 自 2012年9月6日 至 2018年9月5日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,367 資本組入額 684 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、3か月経過毎に、割当日より満3年が経過する日まで、付与個数の12分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。 ・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社またはその子会社の取締役または従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。 ・新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 | 同左 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数を除外しております。
3.当社が株式分割(無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
4.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む)又は株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
⑧ 2012年9月20日取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 77 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 77,000 (注)1.2. | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,367 (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2012年9月20日 至 2018年9月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,367 資本組入額 684 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、3か月経過毎に、割当日より満3年が経過する日まで、付与個数の12分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。 ・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社またはその子会社の取締役または従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。 ・新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 | 同左 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が株式分割(無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む)又は株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
⑨ 2013年4月22日取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 150 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 150,000 (注)1.2. | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2013年5月7日 至 2043年5月6日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 0.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り(ただし、米国に居住する新株予約権者については、退任した日の属する暦年中に限る)、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、海外に居住する新株予約権者については、海外の関係法令を勘案のうえ、取締役会が決定する期間に限り行使することができる。なお、かかる退任は、Internal Revenue Code 409Aにおける “separation of service”を構成するものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 | 同左 |
| 区分 | 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 以下の①、②又は③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 存続会社(吸収合併の場合)又は新設会社(新設合併の場合) ② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社(吸収分割の場合)又は新設分割により設立する株式会社(新設分割の場合) ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社又は株式移転により設立する株式会社 | 同左 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が株式分割(無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
⑩ 2014年2月20日取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 12,999 | 11,863 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | 1,136 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,999,000 (注)1.2.3. | 11,863,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 853 4. | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | (税制適格ストック・オプション) 自 2016年2月20日 至 2020年3月2日 (税制非適格ストック・オプション) 自 2015年3月3日 至 2020年3月2日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 853 資本組入額 427 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、3か月経過毎に、割当日より満3年が経過する日まで、付与個数の12分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。 ・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社またはその子会社の取締役または従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。 ・新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 | 同左 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数を除外しております。
3.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
4.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
⑪ 2014年3月25日取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 3,025 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,025,000 (注)1.2. | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 0.001 (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2014年3月25日 至①2019年3月15日 ②2020年3月24日 ③2021年3月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 0.001 資本組入額 0.0005 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、4分の1又は3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、1年経過毎に、割当日より満4年又は満3年が経過する日まで、付与個数の4分の1又は3分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。 ・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社またはその子会社の取締役または従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。 ・新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 | 同左 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換又は株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
⑬ 2014年5月9日取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 1,831 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,831,000 (注)1.2. | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 809 (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2015年3月25日 至 2021年5月8日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 809 資本組入額 405 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、4分の1にあたる個数について権利確定する。以後、1年経過毎に、割当日より満4年が経過する日まで、付与個数の4分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。 ・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社またはその子会社の取締役または従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。 ・新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 | 同左 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換又は株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
⑬ 2014年7月18日取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 20 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,000 (注)1.2. | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 947(注)3. | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2015年7月22日 至 2020年7月21日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 947 資本組入額 474 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、3か月経過毎に、割当日より満3年が経過する日まで、付与個数の12分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。 ・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社またはその子会社の取締役または従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。 ・新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 | 同左 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換又は株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
⑭ 2014年10月20日取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 100 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 100,000 (注)1.2. | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 865 (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2015年10月21日 至 2020年10月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 865 資本組入額 433 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、3か月経過毎に、割当日より満3年が経過する日まで、付与個数の12分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。 ・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社またはその子会社の取締役または従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。 ・新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 | 同左 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換又は株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。