四半期報告書-第13期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が株式分割(無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が株式分割(無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権者別の行使期間は、「新株予約権の行使期間」の内、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2014年2月20日 |
| 新株予約権の数(個) | 12,999 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,999,000 (注)1.2. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 853 (注)3. |
| 新株予約権の行使期間 | (税制適格ストック・オプション) 自 2016年3月3日 至 2020年3月2日 (税制非適格ストック・オプション) 自 2014年3月3日 至 2020年3月2日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 853 資本組入額 427 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は従業員が退任若しくは退職、解任若しくは解雇(ただし、懲戒解雇若しくはこれに準ずる場合を除く。)又は死亡若しくは障害により取締役又は従業員の地位を喪失した場合その他取締役会が別途定めるその他正当な理由のある場合はこの限りではない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が株式分割(無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
| 決議年月日 | 2014年3月25日 |
| 新株予約権の数(個) | 3,025 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,025,000 (注)1.2. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2014年3月25日 至 2024年3月24日 (注)3. |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 0.5 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は権利行使時においても、当社取締役及び当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員の地位にあることを要する。ただし、当社取締役及び当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員が退任若しくは退職、解任若しくは解雇(ただし、懲戒解雇若しくはこれに準ずる場合を除く)又は死亡若しくは障害により取締役又は従業員の地位を喪失した場合その他取締役会が別途定めるその他正当な理由のある場合はこの限りではない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が株式分割(無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権者別の行使期間は、「新株予約権の行使期間」の内、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。