四半期報告書-第14期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が株式分割(無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2015年7月17日 |
| 新株予約権の数(個) | 50 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 50,000 (注)1.2. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2015年8月3日 至 2045年8月2日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 0.5 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使する事ができるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 以下の①、②又は③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。 ①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 存続会社(吸収合併の場合)又は新設会社(新設合併の場合) ②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社(吸収分割の場合)又は新設分割により設立する株式会社(新設分割の場合) ③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社又は株式移転により設立する株式会社 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が株式分割(無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で株式数を調整するものとします。