四半期報告書-第13期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が株式分割(無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
3.新株予約権者別の行使期間は、「新株予約権の行使期間」の内、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2014年5月9日 |
| 新株予約権の数(個) | 1,831 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,831,000 (注)1.2. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 809 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2014年5月9日 至 2024年5月8日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 809 資本組入額 405 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は従業員が退任若しくは退職、解任若しくは解雇(ただし、懲戒解雇若しくはこれに準ずる場合を除く。)又は死亡若しくは障害により取締役又は従業員の地位を喪失した場合その他取締役会が別途定めるその他正当な理由のある場合はこの限りではない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 該当事項はありません。 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が株式分割(無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
3.新株予約権者別の行使期間は、「新株予約権の行使期間」の内、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。