有価証券報告書-第14期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/03/30 11:30
【資料】
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【項目】
66項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 2012年8月17日取締役会決議
区分事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)7,940
(注)2.
7,307
(注)2.
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)50417
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)7,940,000
(注)1.2.3.
7,307,000
(注)1.2.3.
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,367
(注)4.
同左
新株予約権の行使期間(税制適格ストック・オプション)
自 2014年8月18日
至 2018年9月5日
(税制非適格ストック・オプション)
自 2012年9月6日
至 2018年9月5日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,367
資本組入額 684
同左
新株予約権の行使の条件・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、3か月経過毎に、割当日より満3年が経過する日まで、付与個数の12分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。
・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社またはその子会社の取締役または従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。
・新株予約権の一部行使はできない。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。同左
代用払込みに関する事項該当事項はありません。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項該当事項はありません。同左

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数を除外しております。
3.当社が株式分割(無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

4.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む)又は株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
② 2013年4月22日取締役会決議
区分事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)150同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)150,000
(注)1.2.
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 2013年5月7日
至 2043年5月6日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1
資本組入額 0.5
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り(ただし、米国に居住する新株予約権者については、退任した日の属する暦年中に限る)、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、海外に居住する新株予約権者については、海外の関係法令を勘案のうえ、取締役会が決定する期間に限り行使することができる。なお、かかる退任は、Internal Revenue Code 409Aにおける
“separation of service”を構成するものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。同左
代用払込みに関する事項該当事項はありません。同左


区分事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項以下の①、②又は③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
存続会社(吸収合併の場合)又は新設会社(新設合併の場合)
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社(吸収分割の場合)又は新設分割により設立する株式会社(新設分割の場合)
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社又は株式移転により設立する株式会社
同左

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が株式分割(無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
③ 2014年2月20日取締役会決議
区分事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)9,6858,570
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)65652
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)9,685,000
(注)1.2.3.
8,570,000
(注)1.2.3.
新株予約権の行使時の払込金額(円)853
(注)4.
同左
新株予約権の行使期間(税制適格ストック・オプション)
自 2016年2月20日
至 2020年3月2日
(税制非適格ストック・オプション)
自 2014年3月3日
至 2020年3月2日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 853
資本組入額 427
同左
新株予約権の行使の条件・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、3か月経過毎に、割当日より満3年が経過する日まで、付与個数の12分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。
・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社またはその子会社の取締役または従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。
・新株予約権の一部行使はできない。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。同左
代用払込みに関する事項該当事項はありません。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項該当事項はありません。同左

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数を除外しております。
3.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

4.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
④ 2014年3月25日取締役会決議
区分事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)2,704同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,704,000
(注)1.2.
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)0.001
(注)3.
同左
新株予約権の行使期間自 2014年3月25日
至①2019年3月15日
②2020年3月24日
③2021年3月24日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 0.001
資本組入額 0.0005
同左
新株予約権の行使の条件・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、4分の1又は3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、1年経過毎に、割当日より満4年又は満3年が経過する日まで、付与個数の4分の1又は3分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。
・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社またはその子会社の取締役または従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。
・新株予約権の一部行使はできない。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。同左
代用払込みに関する事項該当事項はありません。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項該当事項はありません。同左

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

3.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換又は株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
⑤ 2014年5月9日取締役会決議
区分事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)1,683同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,683,000
(注)1.2.
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)809
(注)3.
同左
新株予約権の行使期間自 2014年5月9日
至 2021年5月8日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 809
資本組入額 405
同左
新株予約権の行使の条件・2014年3月25日より満1年を経過した日において付与個数のうち、4分の1にあたる個数について権利確定する。以後、1年経過毎に、割当日より満4年が経過する日まで、付与個数の4分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。
・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社またはその子会社の取締役または従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。
・新株予約権の一部行使はできない。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。同左
代用払込みに関する事項該当事項はありません。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項該当事項はありません。同左

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

3.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換又は株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
⑥ 2014年7月18日取締役会決議
区分事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)20同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)20,000
(注)1.2.
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)947
(注)3.
同左
新株予約権の行使期間自 2014年7月22日
至 2020年7月21日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 947
資本組入額 474
同左
新株予約権の行使の条件・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、3か月経過毎に、割当日より満3年が経過する日まで、付与個数の12分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。
・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社またはその子会社の取締役または従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。
・新株予約権の一部行使はできない。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。同左
代用払込みに関する事項該当事項はありません。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項該当事項はありません。同左

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

3.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換又は株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
⑦ 2014年10月20日取締役会決議
区分事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)8966
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)20-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)89,000
(注)1.2.
66,000
(注)1.2.
新株予約権の行使時の払込金額(円)865
(注)3.
同左
新株予約権の行使期間自 2014年10月21日
至 2020年10月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 865
資本組入額 433
同左
新株予約権の行使の条件・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、3か月経過毎に、割当日より満3年が経過する日まで、付与個数の12分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。
・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社またはその子会社の取締役または従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。
・新株予約権の一部行使はできない。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。同左
代用払込みに関する事項該当事項はありません。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項該当事項はありません。同左

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

3.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換又は株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
⑧ 2015年7月17日取締役会決議
区分事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)50同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)50,000
(注)1.2.
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 2015年8月3日
至 2045年8月2日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1
資本組入額 0.5
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。同左
代用払込みに関する事項該当事項はありません。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項以下の①、②又は③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
存続会社(吸収合併の場合)又は新設会社(新設合併の場合)
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社(吸収分割の場合)又は新設分割により設立する株式会社(新設分割の場合)
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社又は株式移転により設立する株式会社
同左

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1,000株であります。
2.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で株式数を調整するものとします。

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