有価証券報告書-第14期(平成24年9月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014/03/28 15:01
【資料】
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【項目】
127項目
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
当連結会計年度
売上原価14,788千円
販売費及び一般管理費の
株式報酬費用
5,103千円

2.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
当連結会計年度
現金及び預金2,344千円


3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
平成16年1月23日株主総会
第1回
新株予約権
平成16年9月26日株主総会
第2回
新株予約権
平成17年11月24日株主総会
第3回
新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役3名
当社従業員79名
社外協力者8名
当社取締役1名
当社監査役2名
当社従業員33名
社外協力者2名
当社取締役1名
当社監査役1名
当社従業員76名
当社子会社の取締役2名
当社子会社の従業員4名
社外協力者1名
株式の種類別のストック・
オプションの数(注) 1.
普通株式 1,500,000株普通株式 1,050,000株普通株式 448,500株
付与日平成16年2月16日
平成16年4月7日
平成16年5月19日
平成16年9月17日
平成16年10月27日平成18年6月16日
権利確定条件新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は使用人、その他これに準ずる地位にあることを要する。
当社の重要な取引先の取締役、執行役又は使用人である割当対象者は、新株予約権の行使時において、当社への業績寄与が高いと判断できることを要する。
新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人はこれを行使することができない。
新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は使用人、その他これに準ずる地位にあることを要する。
当社の重要な取引先の取締役、執行役又は使用人である割当対象者は、新株予約権の行使時において、当社への業績寄与が高いと判断できることを要する。
新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人はこれを行使することができない。
新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」とする。)は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人の地位にあることを要するものとする。
新株予約権の発行時において当社の重要な取引先の取締役、執行役員及び使用人であった新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社への業績寄与が高いと判断できることを要するものとする。
新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は権利行使する事ができないものとする。
前各号の規定にかかわらず、商法並びにその関連法規等に抵触しない限り、取締役会の承認がある場合は、この限りではない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはあ
りません。
対象勤務期間の定めはあ
りません。
対象勤務期間の定めはあ
りません。
権利行使期間自 平成18年1月26日
至 平成26年1月22日
自 平成18年9月27日
至 平成26年9月26日
(注) 2.
自 平成19年11月25日
至 平成27年11月24日
(注) 3.


平成20年4月2日株主総会
第4回
新株予約権
平成21年11月26日株主総会
第5回
新株予約権
平成24年7月13日取締役会
第6回
新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社従業員55名当社取締役5名
当社従業員41名
社外協力者1名
当社従業員63名
株式の種類別のストック・
オプションの数(注) 1.
普通株式 250,500株普通株式 1,699,500株普通株式 135,500株
付与日平成21年3月18日平成22年9月1日平成24年7月31日
権利確定条件新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役等の役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人の地位にあることを要するものとする。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
新株予約権者が新株予約権の割当時において当社の重要な取引先の取締役及び使用人であった場合には、当社への業績寄与が高いと判断することができる場合に権利行使を認められるものとする。
新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は権利行使することができないものとする。
新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
前各号の規定にかかわらず、会社法並びにその関連法規等に抵触しない限り、取締役会の承認がある場合は、新株予約権者は新株予約権を行使することができる。
新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役等の役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人の地位にあることを要するものとする。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
新株予約権者が新株予約権の割当時において当社の重要な取引先の取締役及び使用人であった場合には、当社への業績寄与が高いと判断することができる場合に権利行使を認められるものとする。
新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は権利行使することができないものとする。
新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
前各号の規定にかかわらず、会社法並びにその関連法規等に抵触しない限り、取締役会の承認がある場合は、新株予約権者は新株予約権を行使することができる。
新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」とする。)は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人の地位にあることを要するものとする。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は権利行使することができないものとする。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはあ
りません。
対象勤務期間の定めはあ
りません。
自 平成24年7月31日
至 平成26年7月31日
権利行使期間自 平成22年4月3日
至 平成30年4月2日
自 平成23年11月27日
至 平成31年11月26日
自 平成26年8月1日
至 平成34年7月12日

平成24年11月21日取締役会
第7回
新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役10名
株式の種類別のストック・
オプションの数(注) 1.
普通株式 260,500株
付与日平成24年12月10日
権利確定条件新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時まで継続して、当社の取締役、監査役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。
新株予約権者は、次に掲げる事由をすべて満たした場合に、新株予約権を行使することができる。
イ.当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成25年12月期の損益計算書における営業利益の金額が金50億円以上であること。
ロ.当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成26年12月期の損益計算書における営業利益の金額が金40億円以上であること。
新株予約権者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合には、新株予約権を行使することができない。
イ.新株予約権者が禁錮刑以上の刑に処せられた場合
ロ.新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役、監査役等の役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合(ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)

平成24年11月21日取締役会
第7回
新株予約権
権利確定条件ハ.新株予約権者が法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
ニ.新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
ホ.新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
ヘ.新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
ト.新株予約権者が就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
チ.新株予約権者が役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
対象勤務期間自 平成24年12月10日
至 平成27年3月31日
権利行使期間自 平成27年4月1日
至 平成32年3月31日

(注) 1.株式数に換算して記載しております。なお、平成16年10月30日において、1株を2株とする株式分割を、平成23年4月21日において、1株を300株とする株式分割を、平成24年2月1日において、1株を5株とする株式分割を実施しているため、分割後の株式数に換算して記載しております。
2.平成20年4月2日開催の臨時株主総会において、行使期間の期日を平成22年3月26日から変更しております。
3.平成20年4月2日開催の臨時株主総会において、行使期間の期日を平成23年11月24日から変更しております。
4.上記のほか、細目については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成25年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
平成16年1月23日株主総会
第1回
新株予約権
平成16年9月26日株主総会
第2回
新株予約権
平成17年11月24日株主総会
第3回
新株予約権
権利確定前 (株)
前連結会計年度末
付与
失効
権利確定
未確定残
権利確定後 (株)
前連結会計年度末63,000750,000124,500
権利確定
権利行使36,000243,00097,500
失効
未行使残27,000507,00027,000

平成20年4月2日株主総会
第4回
新株予約権
平成21年11月26日株主総会
第5回
新株予約権
平成24年7月13日取締役会
第6回
新株予約権
権利確定前 (株)
前連結会計年度末135,500
付与
失効19,000
権利確定
未確定残116,500
権利確定後 (株)
前連結会計年度末108,0001,542,000
権利確定
権利行使27,000415,500
失効24,00013,500
未行使残57,0001,113,000


平成24年11月21日取締役会
第7回
新株予約権
権利確定前 (株)
前連結会計年度末
付与260,500
失効
権利確定
未確定残260,500
権利確定後 (株)
前連結会計年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残

(注) 平成16年10月30日において、1株を2株とする株式分割を、平成23年4月21日において、1株を300株とする株式分割を、平成24年2月1日において、1株を5株とする株式分割を実施しているため、分割後の株式数によって記載しております。
② 単価情報
平成16年1月23日株主総会
第1回
新株予約権
(注) 1.(注) 2.
平成16年9月26日株主総会
第2回
新株予約権
(注) 1.(注) 2.
平成17年11月24日株主総会
第3回
新株予約権
(注) 1.
権利行使価格(円)34100234
行使時平均株価(円)869650757
付与日における
公正な評価単価
(円)

平成20年4月2日株主総会
第4回
新株予約権
(注) 1.
平成21年11月26日株主総会
第5回
新株予約権
(注) 1.
平成24年7月13日取締役会
第6回
新株予約権
権利行使価格(円)267267536
行使時平均株価(円)984865
付与日における
公正な評価単価
(円)241

平成24年11月21日取締役会
第7回
新株予約権
権利行使価格(円)559
行使時平均株価(円)
付与日における
公正な評価単価
(円)900

(注) 1.平成16年10月30日において、1株を2株とする株式分割を、平成23年4月21日において、1株を300株とする株式分割を、平成24年2月1日において、1株を5株とする株式分割を実施しているため、ストック・オプションの権利行使価格は分割後の数字によっております。
2.「公正な評価単価」については、ストック・オプションが会社法施行日前に付与されたものは記載していません。
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度に付与された第7回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は、以下のとおりであります。
(1)使用した算定技法
モンテカルロ・シミュレーション
(2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法
① 株価変動性 74.98%
満期までの期間に応じた直近の期間の類似上場会社の株価実績に基づき算定しております。
② 満期までの期間 7.3年間
③ 予想配当率 0%
直近の配当実績によっております。
④ 無リスク利子率 0.427%
満期までの期間に対応した超長期国債の流通利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 641,286千円
(2)当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 318,663千円

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