有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬等については、企業業績と企業価値の継続的な向上を目的として、各取締役の職責及び貢献に見合った報酬体系としております。
監査等委員でない取締役の報酬等は、事業年度ごとに、会社業績に照らして適切な額に決定することを方針のひとつとし、取締役社長及びすべての社外取締役が構成する指名報酬委員会に諮問のうえ決定することとしております。
監査等委員である取締役の報酬等は、その職務の独立性という観点から、業績連動を伴わない固定報酬とし、監査等委員会において協議のうえ決定することとしております。
なお、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で承認いただいた報酬等の総額の範囲内に設定し、運用することとしております。
② 役員の報酬等に関する株主総会決議の内容
当社の役員の報酬額は、2016年3月26日開催の第16回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額については、年額500,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものとし、またそのうち社外取締役の報酬額は50,000千円以内とします)、監査等委員である取締役の報酬等の額については、年額50百万円以内と決議されており、当事業年度末時点の当該決議にかかる役員の員数は以下③提出会社の役員の報酬等A.記載のとおりであります。なお、この限度額とは別枠で、2018年3月25日開催の第18回定時株主総会において、監査等委員でない取締役(社外取締役を除きます。)に対し特定譲渡制限付株式の付与のための報酬支給の限度額として、年額500,000千円以内(これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年168,000株以内)と決議されており、当事業年度末時点の当該決議にかかる役員の員数は以下③提出会社の役員の報酬等A.記載のとおりであります。
③ 提出会社の役員の報酬等
A.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
B.役員ごとの報酬等の総額
1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
④ 役員の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限を有する者、その権限及び裁量の範囲の内容、指名報酬委員会が当該決定に関与する手続の概要、並びに最近事業年度における活動内容
役員の報酬等の額の決定に関する方針は、指名報酬委員会へ諮問したうえで、取締役社長により決定され、その権限及び裁量の範囲は株主総会でご承認いただいた総額限度内となっております。なお、2019年2月15日、取締役社長が指名報酬委員会に諮問する報酬案を策定し、指名報酬委員会において、取締役社長が策定した報酬案について協議し、取締役社長に答申書を提出しました。2019年3月21日、取締役会は、個別の取締役の報酬額の決定につき取締役社長に一任することを決議し、取締役社長は、当該決議に基づき、指名報酬委員会の答申書及び監査等委員会の意見書を踏まえて、役員報酬を決定しました。
また、2019年3月25日、株式報酬として自己株式168,000株を処分し、特定譲渡制限付株式の交付内容を取締役会において決議しました。
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬等については、企業業績と企業価値の継続的な向上を目的として、各取締役の職責及び貢献に見合った報酬体系としております。
監査等委員でない取締役の報酬等は、事業年度ごとに、会社業績に照らして適切な額に決定することを方針のひとつとし、取締役社長及びすべての社外取締役が構成する指名報酬委員会に諮問のうえ決定することとしております。
監査等委員である取締役の報酬等は、その職務の独立性という観点から、業績連動を伴わない固定報酬とし、監査等委員会において協議のうえ決定することとしております。
なお、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で承認いただいた報酬等の総額の範囲内に設定し、運用することとしております。
② 役員の報酬等に関する株主総会決議の内容
当社の役員の報酬額は、2016年3月26日開催の第16回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額については、年額500,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものとし、またそのうち社外取締役の報酬額は50,000千円以内とします)、監査等委員である取締役の報酬等の額については、年額50百万円以内と決議されており、当事業年度末時点の当該決議にかかる役員の員数は以下③提出会社の役員の報酬等A.記載のとおりであります。なお、この限度額とは別枠で、2018年3月25日開催の第18回定時株主総会において、監査等委員でない取締役(社外取締役を除きます。)に対し特定譲渡制限付株式の付与のための報酬支給の限度額として、年額500,000千円以内(これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年168,000株以内)と決議されており、当事業年度末時点の当該決議にかかる役員の員数は以下③提出会社の役員の報酬等A.記載のとおりであります。
③ 提出会社の役員の報酬等
A.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | |
| 固定報酬 | 譲渡制限付株式 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 243,397 | 204,375 | 39,022 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 16,800 | 16,800 | - | 3 |
B.役員ごとの報酬等の総額
1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
④ 役員の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限を有する者、その権限及び裁量の範囲の内容、指名報酬委員会が当該決定に関与する手続の概要、並びに最近事業年度における活動内容
役員の報酬等の額の決定に関する方針は、指名報酬委員会へ諮問したうえで、取締役社長により決定され、その権限及び裁量の範囲は株主総会でご承認いただいた総額限度内となっております。なお、2019年2月15日、取締役社長が指名報酬委員会に諮問する報酬案を策定し、指名報酬委員会において、取締役社長が策定した報酬案について協議し、取締役社長に答申書を提出しました。2019年3月21日、取締役会は、個別の取締役の報酬額の決定につき取締役社長に一任することを決議し、取締役社長は、当該決議に基づき、指名報酬委員会の答申書及び監査等委員会の意見書を踏まえて、役員報酬を決定しました。
また、2019年3月25日、株式報酬として自己株式168,000株を処分し、特定譲渡制限付株式の交付内容を取締役会において決議しました。