有価証券報告書-第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針はございません。当社の役員報酬等は、基本報酬、譲渡制限付株式報酬により構成しており、その総額を株主総会において定めております。なお、当社には役員退職慰労金制度はございません。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定権限を有する者は、代表取締役武藤英明です。報酬等の決定につきましては、役位・職責・会社業績等を考慮し、監査等委員である取締役の意見を取り入れながら決定しており、当事業年度の報酬等の額については、2020年3月27日付の取締役会の決議により代表取締役武藤英明に一任しております。
なお、2021年2月24日開催の取締役会におきまして、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置いたしました。任意の報酬委員会は、監査等委員である取締役が議長を担うとともに、委員の過半数を監査等委員である取締役で構成することで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定に関する手続きに対し、客観性・透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、株主総会で決議された総額の範囲内において、監査等委員である取締役を委員長とする任意の報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会決議により決定する方針です。報酬額の評価基準は役位・職責等に加え、前連結会計年度における会社業績を反映し、業務執行状況等も勘案して決定いたします。また、譲渡制限付株式報酬については、当社グループの持続的な成長並びに企業価値の持続的な向上を図ることに寄与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、報酬額の一定割合を譲渡制限付株式報酬として支給いたします。
また、監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬により構成しております。報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬限度額は、2016年3月30日開催の第14回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)について年額3億円以内(使用人分給与を除く。)、監査等委員である取締役について年額1億円以内と決議いただいております。また、2018年3月29日開催の第16回定時株主総会において、上記の報酬枠の範囲内で譲渡制限付株式付与のための報酬額(監査等委員である取締役を除く。)として年額75百万円以内と決議いただいております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額には、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額が含まれております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役3名であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針はございません。当社の役員報酬等は、基本報酬、譲渡制限付株式報酬により構成しており、その総額を株主総会において定めております。なお、当社には役員退職慰労金制度はございません。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定権限を有する者は、代表取締役武藤英明です。報酬等の決定につきましては、役位・職責・会社業績等を考慮し、監査等委員である取締役の意見を取り入れながら決定しており、当事業年度の報酬等の額については、2020年3月27日付の取締役会の決議により代表取締役武藤英明に一任しております。
なお、2021年2月24日開催の取締役会におきまして、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置いたしました。任意の報酬委員会は、監査等委員である取締役が議長を担うとともに、委員の過半数を監査等委員である取締役で構成することで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定に関する手続きに対し、客観性・透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、株主総会で決議された総額の範囲内において、監査等委員である取締役を委員長とする任意の報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会決議により決定する方針です。報酬額の評価基準は役位・職責等に加え、前連結会計年度における会社業績を反映し、業務執行状況等も勘案して決定いたします。また、譲渡制限付株式報酬については、当社グループの持続的な成長並びに企業価値の持続的な向上を図ることに寄与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、報酬額の一定割合を譲渡制限付株式報酬として支給いたします。
また、監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬により構成しております。報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 (固定報酬) | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 123,848 | 111,900 | 11,948 | 4 |
| 社外役員 | 9,060 | 9,060 | - | 3 |
(注) 取締役の報酬限度額は、2016年3月30日開催の第14回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)について年額3億円以内(使用人分給与を除く。)、監査等委員である取締役について年額1億円以内と決議いただいております。また、2018年3月29日開催の第16回定時株主総会において、上記の報酬枠の範囲内で譲渡制限付株式付与のための報酬額(監査等委員である取締役を除く。)として年額75百万円以内と決議いただいております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額には、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額が含まれております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役3名であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。