有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、基本報酬、譲渡制限付株式報酬により構成しており、その総額を株主総会において定めております。
基本報酬については、株主総会で決議された総額の範囲内において、取締役会決議により決定しております。譲渡制限付株式報酬については、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として毎年付与する方針を採用しております。
なお、当社には役員退職慰労金制度はございません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬限度額は、2016年3月30日開催の第14回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)について年額3億円以内(使用人分給与を除く)、監査等委員である取締役について年額1億円以内と決議いただいております。また、2018年3月29日開催の第16回定時株主総会において、上記の報酬枠の範囲内で譲渡制限付株式付与のための報酬額(監査等委員である取締役を除く)として年額75百万円以内と決議いただいております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の総額には、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額が含まれております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、基本報酬、譲渡制限付株式報酬により構成しており、その総額を株主総会において定めております。
基本報酬については、株主総会で決議された総額の範囲内において、取締役会決議により決定しております。譲渡制限付株式報酬については、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として毎年付与する方針を採用しております。
なお、当社には役員退職慰労金制度はございません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 (固定報酬) | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 133,632 | 128,100 | 5,532 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 600 | 600 | - | 1 |
| 社外役員 | 7,300 | 7,300 | - | 3 |
(注) 取締役の報酬限度額は、2016年3月30日開催の第14回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)について年額3億円以内(使用人分給与を除く)、監査等委員である取締役について年額1億円以内と決議いただいております。また、2018年3月29日開催の第16回定時株主総会において、上記の報酬枠の範囲内で譲渡制限付株式付与のための報酬額(監査等委員である取締役を除く)として年額75百万円以内と決議いただいております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の総額には、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額が含まれております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。