有価証券報告書-第24期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役会において、監査等委員を除く取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、当社は独立社外取締役が議長を担うとともに、委員の過半数を社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会を設置しており、取締役に関する報酬制度の運用については、この指名・報酬委員会における審議及び取締役会への答申を踏まえ、取締役会にて決定しております。
b.取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容の概要
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)
当社は、独立社外取締役全員と代表取締役を構成員とする任意の指名・報酬委員会を設置しており、取締役の報酬等の決定における客観性、透明性の向上を確保する観点から、取締役会での決議に先立ち、取締役の報酬等に係る決定方針等について審議しています。取締役会における報酬等の決定方針に関する決議は、同委員会における審議内容を踏まえて行われ、取締役会から委任を受けた代表取締役社長執行役員 武藤英明が取締役の報酬等の具体的な金額を決定しています。委任する権限の内容は、各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬の評価配分及び報酬総額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役社長執行役員が最も適しているからであります。
ロ.監査等委員である取締役
基本報酬により構成しております。報酬額については株主総会決議により定められた上限額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社は任意の指名・報酬委員会を設置しており、取締役会での決議に先立ち、取締役の報酬等に係る決定方針等について審議しています。取締役会における取締役の報酬等の決定方針に関する決議は、同委員会における審議内容を踏まえて行われ、取締役会から委任を受けた代表取締役が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の具体的な金額を決定しております。以上のような手続きを経て、取締役の個人別の報酬の金額が決定されていることから、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2016年3月30日開催の第14回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)について年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役について年額1億円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役の員数は、それぞれ3名であります。また、2018年3月29日開催の第16回定時株主総会において、上記の報酬枠の範囲内で譲渡制限付株式付与のための報酬額(監査等委員である取締役を除く。)として年額75百万円以内と決議いただいており、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名であります。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役3名であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役会において、監査等委員を除く取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、当社は独立社外取締役が議長を担うとともに、委員の過半数を社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会を設置しており、取締役に関する報酬制度の運用については、この指名・報酬委員会における審議及び取締役会への答申を踏まえ、取締役会にて決定しております。
b.取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容の概要
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)
当社は、独立社外取締役全員と代表取締役を構成員とする任意の指名・報酬委員会を設置しており、取締役の報酬等の決定における客観性、透明性の向上を確保する観点から、取締役会での決議に先立ち、取締役の報酬等に係る決定方針等について審議しています。取締役会における報酬等の決定方針に関する決議は、同委員会における審議内容を踏まえて行われ、取締役会から委任を受けた代表取締役社長執行役員 武藤英明が取締役の報酬等の具体的な金額を決定しています。委任する権限の内容は、各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬の評価配分及び報酬総額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役社長執行役員が最も適しているからであります。
ロ.監査等委員である取締役
基本報酬により構成しております。報酬額については株主総会決議により定められた上限額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社は任意の指名・報酬委員会を設置しており、取締役会での決議に先立ち、取締役の報酬等に係る決定方針等について審議しています。取締役会における取締役の報酬等の決定方針に関する決議は、同委員会における審議内容を踏まえて行われ、取締役会から委任を受けた代表取締役が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の具体的な金額を決定しております。以上のような手続きを経て、取締役の個人別の報酬の金額が決定されていることから、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 (固定報酬) | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く) | 146,417 | 121,912 | - | 24,505 | 4 |
| 社外役員 | 31,896 | 31,896 | - | - | 6 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2016年3月30日開催の第14回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)について年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役について年額1億円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役の員数は、それぞれ3名であります。また、2018年3月29日開催の第16回定時株主総会において、上記の報酬枠の範囲内で譲渡制限付株式付与のための報酬額(監査等委員である取締役を除く。)として年額75百万円以内と決議いただいており、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名であります。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役3名であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。