有価証券報告書-第82期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されております。なお、社外監査役のうち津田多聞氏につきましては、公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は、独立した立場において、監査役会の定める監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、業務の適正を確保するための体制の整備状況を監視・検証するなど、取締役の職務の執行状況について監査を行っております。
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。当事業年度においては16回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
監査役会においては、監査方針・監査計画・分担、常勤監査役等の選定、監査報告書作成、決算・配当、会計監査人の再任・不再任等、監査役会の決議による事項について主に検討致しました。また、監査役会では、会計監査人から定期的に監査の実施状況・結果について報告を受け、会計監査人の監査の方法と結果の相当性等の確認を行っているほか、内部監査人との連絡会や常勤監査役からの活動報告を通じ、内部統制システムの整備・運用に関わる会社の状況の把握に努めております。
常勤監査役は、監査分担に従い、取締役等との意思疎通、執行役員会や子会社を含む事業報告会等取締役会以外の重要な会議への出席、議事録や決裁書類等の閲覧、国内外主要子会社・部署の実査を含む業務状況の調査を実施しております。また、会計監査人、内部監査人及び子会社監査役との情報交換等を行い、適宜代表取締役との意見交換も行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室の2名により社内各部門の業務活動が法令、諸規程等に準拠し、適正かつ効果的に運営され、会社財産が保全されているか監査しております。会計監査人との連携に関してはEY新日本有限責任監査法人による計画、実施、結果の報告に至るまで、適時意見交換を行ない、内部監査室及び監査役の業務に生かしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
23年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
押谷 崇雄
小林 雅史
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しています。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他21名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、独立性、専門性、品質管理体制に加え、今後の事業や業務の展開に適した監査体制を有していること及び海外子会社の会計監査人との連携体制を考慮して監査法人を選定しております。
前述の選定方針、監査報酬、監査継続期間等を総合的に判断して、EY新日本有限責任監査法人が当社の会計監査人として適任であると判断しております。
なお、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断される場合には、監査役会において、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、「会計監査人評価基準」を策定しており、これに基づき、会計監査人としての独立性及び専門性を有することや、監査範囲・監査スケジュール等具体的な監査計画の合理性や監査費用の妥当性等を確認・検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けた上で総合的に判断し、会計監査人に対する評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査法人から掲示を受けた監査報酬見積額に対して内容の説明を受け、両社協議の上、監査役会の同意を得て決定するものとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査計画から見積もられた報酬額の算定根拠等について確認し検討した結果、適切なものであると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されております。なお、社外監査役のうち津田多聞氏につきましては、公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は、独立した立場において、監査役会の定める監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、業務の適正を確保するための体制の整備状況を監視・検証するなど、取締役の職務の執行状況について監査を行っております。
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。当事業年度においては16回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況(出席率) |
| 常勤監査役 | 片岡 正樹 | 16回/16回(100.0%) |
| 監 査 役 | 津田 多聞 | 16回/16回(100.0%) |
| 監 査 役 | 佐藤 邦樹 | 16回/16回(100.0%) |
監査役会においては、監査方針・監査計画・分担、常勤監査役等の選定、監査報告書作成、決算・配当、会計監査人の再任・不再任等、監査役会の決議による事項について主に検討致しました。また、監査役会では、会計監査人から定期的に監査の実施状況・結果について報告を受け、会計監査人の監査の方法と結果の相当性等の確認を行っているほか、内部監査人との連絡会や常勤監査役からの活動報告を通じ、内部統制システムの整備・運用に関わる会社の状況の把握に努めております。
常勤監査役は、監査分担に従い、取締役等との意思疎通、執行役員会や子会社を含む事業報告会等取締役会以外の重要な会議への出席、議事録や決裁書類等の閲覧、国内外主要子会社・部署の実査を含む業務状況の調査を実施しております。また、会計監査人、内部監査人及び子会社監査役との情報交換等を行い、適宜代表取締役との意見交換も行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室の2名により社内各部門の業務活動が法令、諸規程等に準拠し、適正かつ効果的に運営され、会社財産が保全されているか監査しております。会計監査人との連携に関してはEY新日本有限責任監査法人による計画、実施、結果の報告に至るまで、適時意見交換を行ない、内部監査室及び監査役の業務に生かしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
23年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
押谷 崇雄
小林 雅史
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しています。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他21名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、独立性、専門性、品質管理体制に加え、今後の事業や業務の展開に適した監査体制を有していること及び海外子会社の会計監査人との連携体制を考慮して監査法人を選定しております。
前述の選定方針、監査報酬、監査継続期間等を総合的に判断して、EY新日本有限責任監査法人が当社の会計監査人として適任であると判断しております。
なお、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断される場合には、監査役会において、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、「会計監査人評価基準」を策定しており、これに基づき、会計監査人としての独立性及び専門性を有することや、監査範囲・監査スケジュール等具体的な監査計画の合理性や監査費用の妥当性等を確認・検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けた上で総合的に判断し、会計監査人に対する評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 32 | - | 32 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 32 | - | 32 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査法人から掲示を受けた監査報酬見積額に対して内容の説明を受け、両社協議の上、監査役会の同意を得て決定するものとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査計画から見積もられた報酬額の算定根拠等について確認し検討した結果、適切なものであると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。