有価証券報告書-第82期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 15:25
【資料】
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【項目】
157項目
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年6月1日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付き株式報酬制度(以下、「本制度」という)の導入を決議し、本制度に関する議案は2021年6月29日開催の当社第82期定時株主総会において承認決議されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを従来以上に与えるとともに、株主の皆様とのより一層の価値共有を進めるため、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
なお、本制度の導入に伴い、現行の株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額の定めを廃止し、当該報酬等の額の定めに基づく株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の割当ては行わないことといたします。
2.本制度の概要
(1) 譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として年額80百万円以内の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲で、取締役会において定める。
また、上記金銭報酬債権の支給については、当社の取締役(社外取締役を除く)が、上述の現物出資に同意していること及び下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として行う。
(2) 譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社の取締役(社外取締役を除く)に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数80,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で当該譲渡制限付株式の総数を適切に調整することができる。
(3) 譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものとする。
① 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職する日までの期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない(以下、「譲渡制限」という。)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が期間満了時点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」という。)であって、かつ当該組織再編等に伴い譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職することとなる場合、又は会社法等の法令の規定により株式を譲渡することが必要となる場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
なお、当社は、本株主総会終結の時以降、取締役を兼務しない執行役員に対しても上記と同内容の譲渡制限付株式を取締役会決議により発行する予定です。

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