有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬の額の決定については、報酬等の透明性、妥当性及び客観性を確保するために、社外取締役を委員長とする報酬委員会(会社法第404条第3項に定める報酬委員会ではありません。)を設置し、その答申を尊重し取締役会にて決定しております。
報酬委員会は、年1回以上開催し、会社業績および取締役の個人業績を加味して当該報酬等の額について検討することとしております。なお、報酬委員は、取締役会で決定し、その過半数は社外役員又は社外有識者から選任することとしております。また、当該年度の報酬委員会は社外取締役1名(委員長、武井浩昭氏)、社外監査役1名、社内取締役1名の計3名によって構成されています。
役員報酬制度に関して、当社は、2008年度の期中に報酬委員会を設置し、取締役報酬について当社の中長期的な業績の向上、企業価値の増大、株主価値の増大を目的として、会社業績との連動性が高い報酬制度を導入しています。
(取締役の役位ごとの種類別報酬割合)
(注)1.本表は、固定報酬額を該当の役割等級における平均値とし、かつ各業績比例報酬の支給額について、当社が定め
る基準額を支給した場合のモデルであり、業績比例部分の増減によって上記割合も変動します。
2.本表の算定においては、使用人兼務取締役の使用人給与を固定報酬に含み計算をしております。
3.本表においては取締役報酬の構成比の合計が100%とならない場合がありますが、小数点第2位を四捨五入した
結果であり、他の報酬は存在しません。
4.無報酬である社外取締役は上記平均値の計算に含みません(該当年度に報酬を支払った社外取締役は存在しませ
ん)。
(固定報酬)
取締役の役割と地位に応じて金額を決定し(役職に応じ総報酬における固定報酬の割合が異なる)、業績比例部分とあわせ年俸額として、その12分の1の額を毎月支給しています。
なお、監査役については、固定報酬のみを支払います。
(業績連動報酬)
業績連動報酬は、全社業績連動部分と個人業績連動部分に分かれ、それぞれに算出された額の合計額となります(代表取締役は全社業績連動部分のみ)。
・全社業績連動部分
全社業績連動部分は前年度の営業利益額(予算比)の達成率および売上高営業利益率の2つの指標のマトリックス表により、評価ポイントを算出し、評価ポイントにより評価ランクおよび増減率が定められています。
全社業績連動部分に関する増減率は、基準額の70%~145%に設定されています。具体的には、営業利益額予算達成率が予算比130%超、かつ売上高営業利益率5%超となった場合に最高評価となり、全社業績連動報酬の基準額から45%加算されます。一方、営業利益額予算達成率が70%以下、かつ売上高営業利益率が1%以下の場合には最低評価となり、全社業績連動報酬の基準額の70%となります。
・個人業績連動部分
個人業績連動部分は、代表取締役により取締役個人の業績評価を5段階で実施し、各評価に応じた係数により金額が決定されます。各評価における基準額比は、評価5:基準額比115~130%、評価4:基準額比100~115%、 評価3:基準額比85~100%、評価2:基準額比70~85%、評価1:基準額比0~70%となり、全体として基準額の増減率は0~130%となります。
全社業績連動部分の各評価内における具体的金額の決定は、諮問機関である報酬委員会の提案を受け、取締役会にて決定いたします。
その他、新任取締役に対しては、就任前には取締役としての実績が無いことから基準額を適用しています。
(報酬委員会への諮問)
取締役会は、諮問機関である報酬委員会に個別の報酬額、増減率を考慮した具体的な報酬について諮問します。
報酬委員会は、客観性および公平性の確保の観点から、社外取締役1名(当該年度委員長、武井浩昭氏)、社外監査役1名、社内取締役1名の計3名によって構成され、その合議により個別の報酬案を決定します。
報酬委員会では、各取締役に対して、報酬額のうち全社業績比例部分、個人業績比例部分について取締役報酬規程にて予定される増減幅に関する具体的な増減率、支給額について公平、妥当とする案を策定し、取締役会に答申します。
取締役会は、取締役報酬規程に従い、報酬委員会の答申を尊重して取締役報酬を決定しております。
(今後の報酬のあり方)
報酬委員会では、当社取締役の報酬制度に関してコーポレートガバナンスコードの趣旨に沿い客観性および透明性を高めるよう見直しを進めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記の取締役の報酬等には、使用人兼務取締役1名に対する使用人分給与は含まれておりません。なお、使用
人兼務取締役の使用人給与について記載すべき重要なものはありません。
2.上記の取締役の固定報酬および業績連動報酬の支給実績は、その合算が、創立総会(2002年12月16日)決議による
報酬限度額である年額1億5,000万円以内です。
3.監査役の固定報酬は、創立総会(2002年12月16日)決議による報酬限度額である年額4,000万円以内です。
4.監査役の支給額には、2019年6月21日開催の第17期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名の在任中
の報酬等の額が含まれております。
5.取締役及び監査役全員について上記の役員報酬((注)1~4に記載したものを含む。)以外の報酬の支払いはあり
ません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬の額の決定については、報酬等の透明性、妥当性及び客観性を確保するために、社外取締役を委員長とする報酬委員会(会社法第404条第3項に定める報酬委員会ではありません。)を設置し、その答申を尊重し取締役会にて決定しております。
報酬委員会は、年1回以上開催し、会社業績および取締役の個人業績を加味して当該報酬等の額について検討することとしております。なお、報酬委員は、取締役会で決定し、その過半数は社外役員又は社外有識者から選任することとしております。また、当該年度の報酬委員会は社外取締役1名(委員長、武井浩昭氏)、社外監査役1名、社内取締役1名の計3名によって構成されています。
役員報酬制度に関して、当社は、2008年度の期中に報酬委員会を設置し、取締役報酬について当社の中長期的な業績の向上、企業価値の増大、株主価値の増大を目的として、会社業績との連動性が高い報酬制度を導入しています。
(取締役の役位ごとの種類別報酬割合)
| 取締役としての地位 | 取締役報酬の構成比 | ||
| 固定報酬 | 全社業績比例部分 | 個人業績比例部分 | |
| 代表取締役 | 48.5% | 51.5% | - |
| 常務取締役 | 62.0% | 30.4% | 7.6% |
| 取締役 | 68.2% | 25.5% | 6.4% |
(注)1.本表は、固定報酬額を該当の役割等級における平均値とし、かつ各業績比例報酬の支給額について、当社が定め
る基準額を支給した場合のモデルであり、業績比例部分の増減によって上記割合も変動します。
2.本表の算定においては、使用人兼務取締役の使用人給与を固定報酬に含み計算をしております。
3.本表においては取締役報酬の構成比の合計が100%とならない場合がありますが、小数点第2位を四捨五入した
結果であり、他の報酬は存在しません。
4.無報酬である社外取締役は上記平均値の計算に含みません(該当年度に報酬を支払った社外取締役は存在しませ
ん)。
(固定報酬)
取締役の役割と地位に応じて金額を決定し(役職に応じ総報酬における固定報酬の割合が異なる)、業績比例部分とあわせ年俸額として、その12分の1の額を毎月支給しています。
なお、監査役については、固定報酬のみを支払います。
(業績連動報酬)
業績連動報酬は、全社業績連動部分と個人業績連動部分に分かれ、それぞれに算出された額の合計額となります(代表取締役は全社業績連動部分のみ)。
・全社業績連動部分
全社業績連動部分は前年度の営業利益額(予算比)の達成率および売上高営業利益率の2つの指標のマトリックス表により、評価ポイントを算出し、評価ポイントにより評価ランクおよび増減率が定められています。
全社業績連動部分に関する増減率は、基準額の70%~145%に設定されています。具体的には、営業利益額予算達成率が予算比130%超、かつ売上高営業利益率5%超となった場合に最高評価となり、全社業績連動報酬の基準額から45%加算されます。一方、営業利益額予算達成率が70%以下、かつ売上高営業利益率が1%以下の場合には最低評価となり、全社業績連動報酬の基準額の70%となります。
・個人業績連動部分
個人業績連動部分は、代表取締役により取締役個人の業績評価を5段階で実施し、各評価に応じた係数により金額が決定されます。各評価における基準額比は、評価5:基準額比115~130%、評価4:基準額比100~115%、 評価3:基準額比85~100%、評価2:基準額比70~85%、評価1:基準額比0~70%となり、全体として基準額の増減率は0~130%となります。
全社業績連動部分の各評価内における具体的金額の決定は、諮問機関である報酬委員会の提案を受け、取締役会にて決定いたします。
その他、新任取締役に対しては、就任前には取締役としての実績が無いことから基準額を適用しています。
(報酬委員会への諮問)
取締役会は、諮問機関である報酬委員会に個別の報酬額、増減率を考慮した具体的な報酬について諮問します。
報酬委員会は、客観性および公平性の確保の観点から、社外取締役1名(当該年度委員長、武井浩昭氏)、社外監査役1名、社内取締役1名の計3名によって構成され、その合議により個別の報酬案を決定します。
報酬委員会では、各取締役に対して、報酬額のうち全社業績比例部分、個人業績比例部分について取締役報酬規程にて予定される増減幅に関する具体的な増減率、支給額について公平、妥当とする案を策定し、取締役会に答申します。
取締役会は、取締役報酬規程に従い、報酬委員会の答申を尊重して取締役報酬を決定しております。
(今後の報酬のあり方)
報酬委員会では、当社取締役の報酬制度に関してコーポレートガバナンスコードの趣旨に沿い客観性および透明性を高めるよう見直しを進めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 70 | 40 | 29 | - | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 10 | 10 | - | - | 2 |
| 社外役員 | - | - | - | - | - |
(注)1.上記の取締役の報酬等には、使用人兼務取締役1名に対する使用人分給与は含まれておりません。なお、使用
人兼務取締役の使用人給与について記載すべき重要なものはありません。
2.上記の取締役の固定報酬および業績連動報酬の支給実績は、その合算が、創立総会(2002年12月16日)決議による
報酬限度額である年額1億5,000万円以内です。
3.監査役の固定報酬は、創立総会(2002年12月16日)決議による報酬限度額である年額4,000万円以内です。
4.監査役の支給額には、2019年6月21日開催の第17期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名の在任中
の報酬等の額が含まれております。
5.取締役及び監査役全員について上記の役員報酬((注)1~4に記載したものを含む。)以外の報酬の支払いはあり
ません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。