有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、企業価値の持続的な向上を図るとともに取締役に対して業績回復に対する意欲や士気を向上させ、株主との一層の価値共有を進めるため、2023年5月25日開催の取締役会において、取締役報酬規程の改正を行う決議をしております。また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により、取締役及び社外取締役並びに監査役及び社外監査役ごとの報酬総額の限度額を決定しています。
[当事業年度における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針]
①取締役(社外取締役を除きます)の報酬は、固定報酬である金銭及び非金銭報酬(※1)としての譲渡制限付株式報酬に加えて、会社業績に連動した業績連動報酬(※2)を採用しています。また、取締役の役位に応じ、それぞれの年俸基準額及び割合配分を以下の表のとおりとしています。
(※1)2023年6月29日開催の第21期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を承認いただいております。毎年、総額10百万円を限度として、役位別に決定した基準額の金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の現物出資により普通株式を割り当てます。なお、譲渡制限付株式報酬として割り当てる当社の普通株式は年6,250株以内とします。
当事業年度において株式報酬の支給は行っておりません。
(※2)業績連動報酬は、指標を純利益とし、その0.7%に相当する額を上記表の割合で配分する。
②社外取締役に関しては、2023年6月29日開催の第21期定時株主総会において新たに選任された社外取締役8名から一部報酬辞退の申し入れがあり、その申し入れを受け入れております。
③監査役の報酬は、監査役の職務と責任に応じた報酬額として、固定報酬のみとしています。
④社外監査役に対しては、報酬を支給しておりません。
[報酬委員会への諮問]
当社は、社外取締役を委員長として、過半数を社外役員により構成する報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、取締役が受領する報酬の体系及び個人別報酬等に関して取締役会からの諮問を受けております。
当社取締役(社外取締役を除く)の報酬は、取締役報酬規程の定めにより固定報酬(金銭及び非金銭)と業績連動報酬から構成されており、業績連動報酬は指標を純利益とし、その0.7%に相当する額を同規程で定められた割合に従い配分算定されます。報酬委員会において支給額について公平・妥当とする案を策定し、報酬委員会委員長により取締役会へ答申が為されます。取締役会は、報酬委員会からの答申を受け、取締役報酬を決定しています。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記の取締役の固定報酬及び業績連動報酬の合計額は、2002年12月16日開催の創立総会の決議に基づき年額150百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は除きます)としています。当該創立総会終結時点の取締役の員数は、3名です。
2 監査役の報酬の合計額は、2002年12月16日開催の創立総会の決議に基づき年額40百万円以内としています。当該創立総会終結時点の監査役の員数は、1名です。
3 取締役の支給額には、2023年6月29日開催の第21期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
4 取締役及び監査役全員について上記の役員報酬((注)1~4に記載したものを含む。)以外の報酬はありません。
3.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、企業価値の持続的な向上を図るとともに取締役に対して業績回復に対する意欲や士気を向上させ、株主との一層の価値共有を進めるため、2023年5月25日開催の取締役会において、取締役報酬規程の改正を行う決議をしております。また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により、取締役及び社外取締役並びに監査役及び社外監査役ごとの報酬総額の限度額を決定しています。
[当事業年度における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針]
①取締役(社外取締役を除きます)の報酬は、固定報酬である金銭及び非金銭報酬(※1)としての譲渡制限付株式報酬に加えて、会社業績に連動した業績連動報酬(※2)を採用しています。また、取締役の役位に応じ、それぞれの年俸基準額及び割合配分を以下の表のとおりとしています。
| 固定報酬(金銭) | 株式報酬(株式) | 業績連動報酬割合 | |
| 会長・社長 | 1,500万円 | 250万円 | 1.0 |
| 専務・常務 | 1,300万円 | 175万円 | 0.75 |
| 取締役(社外取締役を除く) | 1,200万円 | 125万円 | 0.7 |
(※1)2023年6月29日開催の第21期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を承認いただいております。毎年、総額10百万円を限度として、役位別に決定した基準額の金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の現物出資により普通株式を割り当てます。なお、譲渡制限付株式報酬として割り当てる当社の普通株式は年6,250株以内とします。
当事業年度において株式報酬の支給は行っておりません。
(※2)業績連動報酬は、指標を純利益とし、その0.7%に相当する額を上記表の割合で配分する。
②社外取締役に関しては、2023年6月29日開催の第21期定時株主総会において新たに選任された社外取締役8名から一部報酬辞退の申し入れがあり、その申し入れを受け入れております。
③監査役の報酬は、監査役の職務と責任に応じた報酬額として、固定報酬のみとしています。
④社外監査役に対しては、報酬を支給しておりません。
[報酬委員会への諮問]
当社は、社外取締役を委員長として、過半数を社外役員により構成する報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、取締役が受領する報酬の体系及び個人別報酬等に関して取締役会からの諮問を受けております。
当社取締役(社外取締役を除く)の報酬は、取締役報酬規程の定めにより固定報酬(金銭及び非金銭)と業績連動報酬から構成されており、業績連動報酬は指標を純利益とし、その0.7%に相当する額を同規程で定められた割合に従い配分算定されます。報酬委員会において支給額について公平・妥当とする案を策定し、報酬委員会委員長により取締役会へ答申が為されます。取締役会は、報酬委員会からの答申を受け、取締役報酬を決定しています。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 50 | 47 | 3 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9 | 9 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 3 | 3 | - | - | 1 |
(注)1 上記の取締役の固定報酬及び業績連動報酬の合計額は、2002年12月16日開催の創立総会の決議に基づき年額150百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は除きます)としています。当該創立総会終結時点の取締役の員数は、3名です。
2 監査役の報酬の合計額は、2002年12月16日開催の創立総会の決議に基づき年額40百万円以内としています。当該創立総会終結時点の監査役の員数は、1名です。
3 取締役の支給額には、2023年6月29日開催の第21期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
4 取締役及び監査役全員について上記の役員報酬((注)1~4に記載したものを含む。)以外の報酬はありません。
3.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。