有価証券報告書-第44期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、会社で定められた基本報酬額に各取締役の職位に加え、前年度の業績や職務遂行実績を取締役会で検討するとともに、当期の経営計画目標についても加算及び減算を行い、監査役の同意を得たうえで、取締役会で決定しております。
なお、社外取締役の報酬は、独立性の確保の観点から、基本報酬のみで構成しており、各社外取締役の報酬額は取締役会において決定しております。
また、2017年3月29日開催の第41回定時株主総会において、当社の取締役報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、取締役につき、年額100百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、会社で定められた基本報酬額に各取締役の職位に加え、前年度の業績や職務遂行実績を取締役会で検討するとともに、当期の経営計画目標についても加算及び減算を行い、監査役の同意を得たうえで、取締役会で決定しております。
なお、社外取締役の報酬は、独立性の確保の観点から、基本報酬のみで構成しており、各社外取締役の報酬額は取締役会において決定しております。
また、2017年3月29日開催の第41回定時株主総会において、当社の取締役報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、取締役につき、年額100百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 確定拠出年金 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 199,549 | 177,240 | - | 2,400 | 19,909 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 29,715 | 29,715 | - | - | - | 5 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。