有価証券報告書-第27期(2025/07/01-2026/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、2025年8月12日付の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の方針を決議しております。なお、監査役の個人別の報酬の内容等につきましては、監査役の協議により決定いたします。
1)固定報酬等の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定方針を含む)
取締役の固定報酬については、毎月支給するものとし、その総額については、役位及び担当職務に応じた基本額に各期の業績を考慮して決定し、取締役個々の金額については、会社の業績や経営内容、経済情勢及び各人の年度評価等、次期の職責を勘案して決定いたします。
2)業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等の種類ごとの割合の決定方針及び報酬等を与える時期又は条件の決定方針を含む)
業績連動報酬は現金報酬とし、それぞれの役位に応じて、各事業年度における以下の業績指標の構成要素につき、決算短信記載の期初時点の連結業績予想の達成率(ただし、120%未満の場合には業績連動報酬を支給しないものといたします。)から100%を控除した数値にそれぞれの固定報酬を乗じた金額を、代表取締役会長は3,000万円、代表取締役社長は2,000万円、取締役副会長は2,500万円を上限として、毎年一定の時期に業務執行取締役に支給いたします。業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、各事業年度の当社の親会社株主に帰属する当期純利益及び連結営業利益であり、当事業年度の実績は、親会社株主に帰属する当期純利益が3,011百万円、連結営業利益が4,085百万円でした。また、当該業績指標を選定した理由は、親会社株主に帰属する当期純利益は株主との利害を共有する観点から、連結営業利益は当社グループの収益性の確保・向上を図るものであることから、それぞれ適切な指標であると判断したためです。
3)非金銭報酬等の内容及びその額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等の種類ごとの割合の決定方針及び報酬等を与える時期又は条件の決定方針を含む)
非金銭報酬として、特定譲渡制限付株式(譲渡制限期間は3年から50年の間で当社の取締役会が定める期間とし、当社の取締役その他当社の取締役会が定める地位を退任又は退職することを条件として譲渡制限を解除いたします。)を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定し、毎年一定の時期に業務執行取締役に支給いたします。
特定譲渡制限付株式の金銭報酬等に対する割合は、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、各業務執行取締役の業績向上に対するインセンティブ効果が期待できる水準となるよう、当社グループの業績、他社水準、経済環境等を考慮した適切な割合といたします。
4)第三者への委任以外の決定方法
各取締役の報酬については、取締役会において、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名報酬諮問委員会への諮問・答申を踏まえ決定いたします。
② 監査役の報酬等
監査役の報酬につきましては、監査役の協議により決定いたします。監査役の報酬限度額は、2004年9月28日開催の第5回定時株主総会決議において年額50百万円以内と決議されております。なお、定款上の監査役の員数は4名以内であります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.株主総会決議による報酬限度額は、取締役及び監査役それぞれ賞与を含め、取締役が年額400百万円以内、監査役が年額50百万円以内であります。
2.取締役への報酬については委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名報酬諮問委員会への諮問・答申を踏まえた上で決定されていることから、取締役会としては、その内容は取締役会で決裁された方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため該当事項はありません。
① 役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、2025年8月12日付の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の方針を決議しております。なお、監査役の個人別の報酬の内容等につきましては、監査役の協議により決定いたします。
1)固定報酬等の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定方針を含む)
取締役の固定報酬については、毎月支給するものとし、その総額については、役位及び担当職務に応じた基本額に各期の業績を考慮して決定し、取締役個々の金額については、会社の業績や経営内容、経済情勢及び各人の年度評価等、次期の職責を勘案して決定いたします。
2)業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等の種類ごとの割合の決定方針及び報酬等を与える時期又は条件の決定方針を含む)
業績連動報酬は現金報酬とし、それぞれの役位に応じて、各事業年度における以下の業績指標の構成要素につき、決算短信記載の期初時点の連結業績予想の達成率(ただし、120%未満の場合には業績連動報酬を支給しないものといたします。)から100%を控除した数値にそれぞれの固定報酬を乗じた金額を、代表取締役会長は3,000万円、代表取締役社長は2,000万円、取締役副会長は2,500万円を上限として、毎年一定の時期に業務執行取締役に支給いたします。業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、各事業年度の当社の親会社株主に帰属する当期純利益及び連結営業利益であり、当事業年度の実績は、親会社株主に帰属する当期純利益が3,011百万円、連結営業利益が4,085百万円でした。また、当該業績指標を選定した理由は、親会社株主に帰属する当期純利益は株主との利害を共有する観点から、連結営業利益は当社グループの収益性の確保・向上を図るものであることから、それぞれ適切な指標であると判断したためです。
| 役位 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 連結営業利益 |
| 代表取締役会長 | 100% | ‐ |
| 代表取締役社長 | 30% | 70% |
| 取締役副会長 | 70% | 30% |
3)非金銭報酬等の内容及びその額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等の種類ごとの割合の決定方針及び報酬等を与える時期又は条件の決定方針を含む)
非金銭報酬として、特定譲渡制限付株式(譲渡制限期間は3年から50年の間で当社の取締役会が定める期間とし、当社の取締役その他当社の取締役会が定める地位を退任又は退職することを条件として譲渡制限を解除いたします。)を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定し、毎年一定の時期に業務執行取締役に支給いたします。
特定譲渡制限付株式の金銭報酬等に対する割合は、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、各業務執行取締役の業績向上に対するインセンティブ効果が期待できる水準となるよう、当社グループの業績、他社水準、経済環境等を考慮した適切な割合といたします。
4)第三者への委任以外の決定方法
各取締役の報酬については、取締役会において、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名報酬諮問委員会への諮問・答申を踏まえ決定いたします。
② 監査役の報酬等
監査役の報酬につきましては、監査役の協議により決定いたします。監査役の報酬限度額は、2004年9月28日開催の第5回定時株主総会決議において年額50百万円以内と決議されております。なお、定款上の監査役の員数は4名以内であります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 187 | 157 | ― | ― | 30 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 41 | 41 | ― | ― | ― | 7 |
(注) 1.株主総会決議による報酬限度額は、取締役及び監査役それぞれ賞与を含め、取締役が年額400百万円以内、監査役が年額50百万円以内であります。
2.取締役への報酬については委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名報酬諮問委員会への諮問・答申を踏まえた上で決定されていることから、取締役会としては、その内容は取締役会で決裁された方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため該当事項はありません。