四半期報告書-第17期第3四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/05/02 15:20
【資料】
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【項目】
31項目
(2) 【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第12回新株予約権
決議年月日平成28年1月15日
新株予約権の数(個)100 (注) 1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)10,000(注) 1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株につき 2,061 (注) 2
新株予約権の行使期間平成30年1月19日から平成33年1月18日までとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,061
資本組入額 1,031
新株予約権の行使の条件(注) 3
新株予約権の譲渡に関する事項(注) 4
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注) 5

(注)1.新株予約権1個につき目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。
2.新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額 (以下「行使価額」という。)に本新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使に基づく株式の発行・処分の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時 価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権を引き受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、取締役会の決議により特に認められた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、すでに行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
a. 行使期間の開始日(以下「起算日」という。)から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の3分の1
b. 起算日から1年を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の2
c. 起算日から2年を経過した日から行使期間の末日まで
当該新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
⑤ 新株予約権の分割行使はできないものとする。(新株予約権1個を最低行使単位とする。)
⑥ その他の条件については、当社取締役会決議に基づき締結される新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する旨定められております。
5.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合の新株予約権の発行及びその条件
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の方針にて交付するものとする。
① 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
③ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
④ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑤ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
6.平成27年12月22日開催の取締役会決議により、平成28年2月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

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