有価証券報告書-第22期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第21期)(自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日)平成25年5月30日関東財務局長に提出
(2)四半期報告書及び確認書
事業年度(第22期第1四半期)(自 平成25年3月1日 至 平成25年5月31日)平成25年7月12日関東財務局長に提出
事業年度(第22期第2四半期)(自 平成25年6月1日 至 平成25年8月31日)平成25年10月11日関東財務局長に提出
事業年度(第22期第3四半期)(自 平成25年9月1日 至 平成25年11月30日)平成26年1月10日関東財務局長に提出
(3)四半期報告書の訂正報告書及び確認書
平成25年10月15日関東財務局長に提出
(第22期第2四半期)(自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日)の四半期報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。
(4)臨時報告書
平成25年5月31日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
平成26年1月20日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)に基づく臨時報告書であります。
(5) 臨時報告書の訂正報告書
平成26年2月14日関東財務局長に提出
平成26年1月20日に金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出した臨時報告書の訂正報告書であります。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第21期)(自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日)平成25年5月30日関東財務局長に提出
(2)四半期報告書及び確認書
事業年度(第22期第1四半期)(自 平成25年3月1日 至 平成25年5月31日)平成25年7月12日関東財務局長に提出
事業年度(第22期第2四半期)(自 平成25年6月1日 至 平成25年8月31日)平成25年10月11日関東財務局長に提出
事業年度(第22期第3四半期)(自 平成25年9月1日 至 平成25年11月30日)平成26年1月10日関東財務局長に提出
(3)四半期報告書の訂正報告書及び確認書
平成25年10月15日関東財務局長に提出
(第22期第2四半期)(自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日)の四半期報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。
(4)臨時報告書
平成25年5月31日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
平成26年1月20日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)に基づく臨時報告書であります。
(5) 臨時報告書の訂正報告書
平成26年2月14日関東財務局長に提出
平成26年1月20日に金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出した臨時報告書の訂正報告書であります。