訂正有価証券報告書-第16期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.付与対象者の区分及び人数、株式の種類及び付与数につきましては、2020年1月31日現在の人数、株式数を記載しております。
2.2013年8月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)及び2014年8月1日付株式分割(普通株式1株につき5株の割合)並びに2019年8月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)しております。
3.(1)当社の2015年1月期から2019年1月期までのいずれかの決算期において営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が30億円を超過した場合、各新株予約権者は、営業利益が最初に30億円を超過した決算期(以下、「営業利益30億円達成期」という。)の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで、自身に割り当てられた新株予約権の個数の50%に相当する個数(1個未満の端数が生じる場合、これを切り捨てた数とする。)の新株予約権を行使することができる。
(2)営業利益30億円達成期の後に2019年1月期までのいずれかの決算期において当社の営業利益が50億円を超過した場合、各新株予約権者は、営業利益が最初に50億円を超過した決算期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで、割り当てられた新株予約権の個数から上記(1)に基づき行使した新株予約権の個数を差し引いた残数の新株予約権の全てを行使することができる。
(3)当社の2015年1月期から2019年1月期までのいずれかの決算期において営業利益が50億円を超過した場合(上記(2)に該当する場合は除く)、各新株予約権者は、営業利益が最初に50億円を超過した決算期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の全てを行使することができる。
(注)1.付与対象者の区分及び人数、株式の種類及び付与数につきましては、2020年1月31日現在の人数、株式数を記載しております。
2.2019年8月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)しております。
3.(1)当社の2016年1月期から2019年1月期までのいずれかの決算期において営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が30億円を超過した場合、各新株予約権者は、営業利益が最初に30億円を超過した決算期(以下、「営業利益30億円達成期」という。)の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで、自身に割り当てられた新株予約権の個数の50%に相当する個数(1個未満の端数が生じる場合、これを切り捨てた数とする。)の新株予約権を行使することができる。
(2)営業利益30億円達成期の後に2019年1月期までのいずれかの決算期において当社の営業利益が50億円を超過した場合、各新株予約権者は、営業利益が最初に50億円を超過した決算期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで、割り当てられた新株予約権の個数から上記(1)に基づき行使した新株予約権の個数を差し引いた残数の新株予約権の全てを行使することができる。
(3)当社の2016年1月期から2019年1月期までのいずれかの決算期において営業利益が50億円を超過した場合(上記(2)に該当する場合は除く)、各新株予約権者は、営業利益が最初に50億円を超過した決算期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の全てを行使することができる。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2020年1月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2013年8月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)及び2014年8月1日付株式分割(普通株式1株につき5株の割合)並びに2019年8月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2013年8月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)及び2014年8月1日付株式分割(普通株式1株につき5株の割合)並びに2019年8月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の価額に換算して記載しております。
4.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行した時は、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
新株予約権が行使され、新株を発行する時は、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効した時は、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 新株予約権戻入益 | -千円 | 297千円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 決議年月日 | 第8回新株予約権 2013年4月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 -名 当社使用人 -名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 -株 |
| 付与日 | 2013年5月1日 |
| 権利確定条件 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2015年3月15日~2023年3月14日 |
(注)1.付与対象者の区分及び人数、株式の種類及び付与数につきましては、2020年1月31日現在の人数、株式数を記載しております。
2.2013年8月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)及び2014年8月1日付株式分割(普通株式1株につき5株の割合)並びに2019年8月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)しております。
3.(1)当社の2015年1月期から2019年1月期までのいずれかの決算期において営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が30億円を超過した場合、各新株予約権者は、営業利益が最初に30億円を超過した決算期(以下、「営業利益30億円達成期」という。)の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで、自身に割り当てられた新株予約権の個数の50%に相当する個数(1個未満の端数が生じる場合、これを切り捨てた数とする。)の新株予約権を行使することができる。
(2)営業利益30億円達成期の後に2019年1月期までのいずれかの決算期において当社の営業利益が50億円を超過した場合、各新株予約権者は、営業利益が最初に50億円を超過した決算期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで、割り当てられた新株予約権の個数から上記(1)に基づき行使した新株予約権の個数を差し引いた残数の新株予約権の全てを行使することができる。
(3)当社の2015年1月期から2019年1月期までのいずれかの決算期において営業利益が50億円を超過した場合(上記(2)に該当する場合は除く)、各新株予約権者は、営業利益が最初に50億円を超過した決算期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の全てを行使することができる。
| 決議年月日 | 第9回新株予約権 2015年4月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社使用人 -名 当社出資先役職員 -名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 -株 |
| 付与日 | 2015年5月1日 |
| 権利確定条件 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2016年5月1日~2025年4月29日 |
(注)1.付与対象者の区分及び人数、株式の種類及び付与数につきましては、2020年1月31日現在の人数、株式数を記載しております。
2.2019年8月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)しております。
3.(1)当社の2016年1月期から2019年1月期までのいずれかの決算期において営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が30億円を超過した場合、各新株予約権者は、営業利益が最初に30億円を超過した決算期(以下、「営業利益30億円達成期」という。)の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで、自身に割り当てられた新株予約権の個数の50%に相当する個数(1個未満の端数が生じる場合、これを切り捨てた数とする。)の新株予約権を行使することができる。
(2)営業利益30億円達成期の後に2019年1月期までのいずれかの決算期において当社の営業利益が50億円を超過した場合、各新株予約権者は、営業利益が最初に50億円を超過した決算期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで、割り当てられた新株予約権の個数から上記(1)に基づき行使した新株予約権の個数を差し引いた残数の新株予約権の全てを行使することができる。
(3)当社の2016年1月期から2019年1月期までのいずれかの決算期において営業利益が50億円を超過した場合(上記(2)に該当する場合は除く)、各新株予約権者は、営業利益が最初に50億円を超過した決算期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の全てを行使することができる。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2020年1月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 決議年月日 | 第8回新株予約権 2013年4月26日 | 第9回新株予約権 2015年4月28日 |
| 権利確定前(株) | ||
| 前事業年度末 | 4,656,000 | 130,000 |
| 付与 | - | - |
| 失効 | 4,656,000 | 130,000 |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後(株) | ||
| 前事業年度末 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | - | - |
(注)2013年8月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)及び2014年8月1日付株式分割(普通株式1株につき5株の割合)並びに2019年8月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 決議年月日 | 第8回新株予約権 2013年4月26日 | 第9回新株予約権 2015年4月28日 |
| 権利行使価格(円) | 410 | 519 |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | 1株につき5銭 | 1株につき50銭 |
(注)2013年8月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)及び2014年8月1日付株式分割(普通株式1株につき5株の割合)並びに2019年8月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の価額に換算して記載しております。
4.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行した時は、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
新株予約権が行使され、新株を発行する時は、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効した時は、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。