四半期報告書-第6期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(重要な後発事象)
(劣後特約付ローンの期限前弁済について)
当社は、平成29年9月29日開催の取締役会において、平成26年10月に調達した劣後特約付ローン(以下「本劣後ローン」という。)総額400億円について期限前弁済を行うことを決議し、平成29年10月に期限前弁済を実施した。
(1) 本期限前弁済の背景
① 当社は財務基盤強化等を目的として、平成26年10月31日に格付目的上50%の資本性が認められる本劣後ローン総
額400億円の資金調達を実施した。
② 一方、当社は平成24年10月に策定した「24号中期連結経営計画」(以下「本中期経営計画」という。)において、
激しい環境変化にも対応できる強靭な企業体質の構築を目指し、各種施策について全社一丸となって取り組んできた。
その結果、本中期経営計画の最終年度となった平成28年度においては鉄鋼事業を取り巻く環境が極めて厳しい中、財務基盤強化について当初の目標を達成した。
③ また当社は平成29年3月13日付で新日鐵住金株式会社(以下「新日鐵住金」という。)を親会社とする同社グルー
プの一員となった。今後、新日鐵住金と経営戦略を共有し、連携を深めることで、更なる事業構造改革の推進及びシナジーの最大化に取り組んでいく。
④ 今般、本劣後ローンについては、先に述べた当社のこれまでの取り組みに加え、以下の状況に鑑み、格付目的上
50%の資本性は必要なくなったと判断し、期限前弁済することとした。
なお、本期限前弁済にあたっては貸付人全員の同意を得ている。
・信用力のある新日鐵住金グループの一員となり、当社の信用力を同社グループの信用力が下支えしていること。
・シナジー効果の最大化への取り組みにより、当社収益力の底上げが期待されること。
⑤ なお、本期限前弁済は、本劣後ローンの借換制限条項を充足するものではないが、先に述べた状況等を踏まえ債権
者に与える影響は限定的であると考えている。また本期限前弁済については、株式会社日本格付研究所からも同様の
見解が発表されている。
(2) 本劣後ローンの期限前弁済の概要
①借入日 平成26年10月31日
②期限前弁済日 平成29年10月31日
③期限前弁済金額 400億円
④適用利率 当初5年間は6ヶ月ユーロ円LIBORを基準とした変動金利、5年経過以降は1.0%ステップア
ップした変動金利
⑤期限前弁済の原資 外部借入金
⦅参考⦆ 本劣後ローンの概要
①借入金額 400億円
②借入日 平成26年10月31日
③弁済期日 平成86年10月31日
④借換制限 当社は、期限前弁済日以前12ヶ月間に普通株式又は本劣後ローンと同等以上の資本性を有す
るものと格付会社から認められた証券若しくは債務(但し、原則として当社の子会社又は関連会社以外の者に対して発行等されるものに限る。)によって資金を調達した限度で行う場合でない限り、期限前弁済を行わないことを意図している。
⑤利息支払に関する条項 一定の条件のもとで、当社の裁量により、利息の全部又は一部の支払を繰り延べることがで
きる。
⑥劣後特約 清算手続の開始、破産手続開始の決定、更生手続開始の決定、若しくは民事再生手続開始の
決定がなされた場合、又は日本法によらない清算手続、破産手続、会社更生手続、民事再生
手続若しくはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合、本劣後ローンの債権者は、本劣後ローン及び本劣後ローンと同順位の当社の債務を除く一切の債務が全額支払われた後に、当社の残存する優先株式と同順位の支払請求権を有する。
⑦資本性認定 株式会社日本格付研究所より「50」の資本性認定を取得。
(劣後特約付ローンの期限前弁済について)
当社は、平成29年9月29日開催の取締役会において、平成26年10月に調達した劣後特約付ローン(以下「本劣後ローン」という。)総額400億円について期限前弁済を行うことを決議し、平成29年10月に期限前弁済を実施した。
(1) 本期限前弁済の背景
① 当社は財務基盤強化等を目的として、平成26年10月31日に格付目的上50%の資本性が認められる本劣後ローン総
額400億円の資金調達を実施した。
② 一方、当社は平成24年10月に策定した「24号中期連結経営計画」(以下「本中期経営計画」という。)において、
激しい環境変化にも対応できる強靭な企業体質の構築を目指し、各種施策について全社一丸となって取り組んできた。
その結果、本中期経営計画の最終年度となった平成28年度においては鉄鋼事業を取り巻く環境が極めて厳しい中、財務基盤強化について当初の目標を達成した。
③ また当社は平成29年3月13日付で新日鐵住金株式会社(以下「新日鐵住金」という。)を親会社とする同社グルー
プの一員となった。今後、新日鐵住金と経営戦略を共有し、連携を深めることで、更なる事業構造改革の推進及びシナジーの最大化に取り組んでいく。
④ 今般、本劣後ローンについては、先に述べた当社のこれまでの取り組みに加え、以下の状況に鑑み、格付目的上
50%の資本性は必要なくなったと判断し、期限前弁済することとした。
なお、本期限前弁済にあたっては貸付人全員の同意を得ている。
・信用力のある新日鐵住金グループの一員となり、当社の信用力を同社グループの信用力が下支えしていること。
・シナジー効果の最大化への取り組みにより、当社収益力の底上げが期待されること。
⑤ なお、本期限前弁済は、本劣後ローンの借換制限条項を充足するものではないが、先に述べた状況等を踏まえ債権
者に与える影響は限定的であると考えている。また本期限前弁済については、株式会社日本格付研究所からも同様の
見解が発表されている。
(2) 本劣後ローンの期限前弁済の概要
①借入日 平成26年10月31日
②期限前弁済日 平成29年10月31日
③期限前弁済金額 400億円
④適用利率 当初5年間は6ヶ月ユーロ円LIBORを基準とした変動金利、5年経過以降は1.0%ステップア
ップした変動金利
⑤期限前弁済の原資 外部借入金
⦅参考⦆ 本劣後ローンの概要
①借入金額 400億円
②借入日 平成26年10月31日
③弁済期日 平成86年10月31日
④借換制限 当社は、期限前弁済日以前12ヶ月間に普通株式又は本劣後ローンと同等以上の資本性を有す
るものと格付会社から認められた証券若しくは債務(但し、原則として当社の子会社又は関連会社以外の者に対して発行等されるものに限る。)によって資金を調達した限度で行う場合でない限り、期限前弁済を行わないことを意図している。
⑤利息支払に関する条項 一定の条件のもとで、当社の裁量により、利息の全部又は一部の支払を繰り延べることがで
きる。
⑥劣後特約 清算手続の開始、破産手続開始の決定、更生手続開始の決定、若しくは民事再生手続開始の
決定がなされた場合、又は日本法によらない清算手続、破産手続、会社更生手続、民事再生
手続若しくはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合、本劣後ローンの債権者は、本劣後ローン及び本劣後ローンと同順位の当社の債務を除く一切の債務が全額支払われた後に、当社の残存する優先株式と同順位の支払請求権を有する。
⑦資本性認定 株式会社日本格付研究所より「50」の資本性認定を取得。