有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、財務諸表へ与える影響は次のとおりです。
(1) 当社が得意先から受ける有償支給取引
買戻し契約に該当する有償支給取引により支給される原材料等について、従来は得意先への売り戻し時に「売上高」と「売上原価」を総額表示しておりましたが、当事業年度より加工代相当額のみを純額で「売上高」に表示しております。これにより、当事業年度の「売上高」が983百万円、「売上原価」が985百万円減少しております。なお、営業利益への影響は軽微であり、経常利益、税引前当期純利益に与える影響はありません。また、支給される原材料等の期末棚卸高について、従来は流動資産の「原材料及び貯蔵品」として表示しておりましたが、金融取引として「有償支給に係る資産」を認識し、流動資産の「その他」に含めて表示しております。これにより、流動資産の「その他」が67百万円増加し、「原材料及び貯蔵品」が67百万円減少しております。
(2) 当社が得意先に対して行う有償支給取引
当社が買い戻す義務を負っている有償支給取引について、個別財務諸表上、有償支給した原材料等の消滅を認識しております。なお、当該取引において支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、流動資産の「売掛金」に含めて表示していた「契約資産」は、当事業年度より区分表示し、流動負債に表示していた「前受金」は当事業年度より「契約負債」として表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、財務諸表へ与える影響は次のとおりです。
(1) 当社が得意先から受ける有償支給取引
買戻し契約に該当する有償支給取引により支給される原材料等について、従来は得意先への売り戻し時に「売上高」と「売上原価」を総額表示しておりましたが、当事業年度より加工代相当額のみを純額で「売上高」に表示しております。これにより、当事業年度の「売上高」が983百万円、「売上原価」が985百万円減少しております。なお、営業利益への影響は軽微であり、経常利益、税引前当期純利益に与える影響はありません。また、支給される原材料等の期末棚卸高について、従来は流動資産の「原材料及び貯蔵品」として表示しておりましたが、金融取引として「有償支給に係る資産」を認識し、流動資産の「その他」に含めて表示しております。これにより、流動資産の「その他」が67百万円増加し、「原材料及び貯蔵品」が67百万円減少しております。
(2) 当社が得意先に対して行う有償支給取引
当社が買い戻す義務を負っている有償支給取引について、個別財務諸表上、有償支給した原材料等の消滅を認識しております。なお、当該取引において支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、流動資産の「売掛金」に含めて表示していた「契約資産」は、当事業年度より区分表示し、流動負債に表示していた「前受金」は当事業年度より「契約負債」として表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。