有価証券報告書-第18期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等について、従来の35.4%から32.8%に、平成29年3月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等について、従来の35.4%から32.1%に変更されます。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は14百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。
4. 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等について、従来の32.1%から30.7%に、平成31年3月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等について、従来の32.1%から30.5%に変更されます。
この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
| (繰延税金資産) | |||
| 減価償却費 | 96百万円 | 98百万円 | |
| 仕掛販売用不動産 | 10百万円 | 29百万円 | |
| 未払事業税 | 12百万円 | 16百万円 | |
| その他 | 23百万円 | 32百万円 | |
| 繰延税金資産小計 | 142百万円 | 176百万円 | |
| 評価性引当額 | △0百万円 | △1百万円 | |
| 繰延税金資産合計 | 142百万円 | 175百万円 | |
| (繰延税金負債) | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 3百万円 | 3百万円 | |
| 繰延税金資産の純額 | 139百万円 | 171百万円 |
(注) 繰延税金資産の純額は連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 58百万円 | 103百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 81百万円 | 68百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等について、従来の35.4%から32.8%に、平成29年3月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等について、従来の35.4%から32.1%に変更されます。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は14百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。
4. 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等について、従来の32.1%から30.7%に、平成31年3月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等について、従来の32.1%から30.5%に変更されます。
この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。